共有名義不動産

共有名義の片方が死亡したときの相続手続き 手順・必要書類・つまずきやすい点を解説

共有名義の片方が死亡したときの相続手続き 手順・必要書類・つまずきやすい点を解説

配偶者や親と共有名義で持っていた不動産について、共有者の一方が亡くなった場合、その持分が残された自分の名義に自動的に移ることはありません。
亡くなった方の持分は相続財産となり、法定相続人が引き継ぎます。
そのため、これまで顔を合わせたことのない親族が新たな共有者に加わるケースも現実的です。
手続きを進めないまま時間が過ぎると、次の相続によって共有者がさらに増え、売却も活用もできない状態に近づいていきます。
本記事では、持分が誰のものになるのかという原則から、相続手続きの6ステップ・必要書類と費用の目安・見落としやすい2つの期限までを順に整理します。
共有状態を解消する4つの方法もあわせて解説しますので、これから何をすべきかを決める材料としてお使いください。

監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

目次

共有名義の片方が死亡すると持分は誰のものになるのか

共有名義の不動産で共有者の1人が亡くなったとき、その持分は残された共有者のものにはなりません
持分は亡くなった方の財産の一部として扱われ、相続の対象になります。
誰が引き継ぐかを決めるのは、遺言書の有無と法定相続人の顔ぶれです。


長年一緒に住んでいた場合でも、固定資産税を負担してきた場合でも、この扱いは変わりません。
ただし相続人が1人もいない場合に限っては、他の共有者に帰属するという例外が用意されています。
まずはこの原則と例外を確認したうえで、自分のケースで誰が新たな共有者になるのかを整理してください。

【原則】残された共有者ではなく法定相続人が引き継ぐ

民法では、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定められています。
不動産の共有持分もこの「権利」に含まれるため、共有者が亡くなればその持分は相続人へ移ります。
残された共有者が同居していたか、固定資産税を負担してきたかといった事情も、この結論とは無関係です。

相続人が複数いる場合、相続財産は民法により相続人の共有になります。
さらに各共同相続人は、その相続分に応じて権利義務を承継するとも定められています。

つまり遺産分割協議が終わるまでの間、亡くなった方の持分は相続人全員でさらに細かく分け合った状態です。
もともと2人だった共有者が、相続人3人が加わることで4人に増えるといった形です。
持分が細分化するほど、後の話し合いに必要な同意の数は増えていきます。

【例外】相続人が1人もいないときは他の共有者に帰属する

民法では、共有者の1人が持分を放棄したとき、または死亡して相続人がないときは、その持分が他の共有者に帰属すると定められています。
この条文だけを読むと、相続人がいなければ自動的に自分のものになるように見えます。

しかし実際には、帰属の前に踏むべき手続きが必要です。

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産そのものが法人として扱われます。
家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人が債権者への支払いなどの清算を進めます。
さらに、被相続人と生計を同じくしていた方や療養看護に努めた方などの特別縁故者から請求があれば、清算後に残った財産は家庭裁判所の判断で分与の対象です。

特別縁故者への分与がされず、なお持分が残った場合にはじめて、他の共有者に帰属します。
放置していれば自然に自分の名義になるという性質のものではありません。

夫婦・親子・兄弟の3パターンで新たな共有者になる人

誰が新たな共有者になるかは、亡くなった方との関係と、その方に子どもがいるかどうかで変わります。
自分の状況に近いものを確認してください。

共有の組み合わせ亡くなった方新たに共有者になる人注意すべき点
夫婦・子どもあり夫または妻残された配偶者と子ども子どもの人数だけ持分が分かれる
夫婦・子どもなし夫または妻配偶者と、義父母または義兄弟姉妹配偶者の親族と共有関係になる
親子子ども全員共有者だった子以外の兄弟姉妹も加わる
兄弟姉妹兄弟姉妹の一方その配偶者や子ども、甥・姪面識の薄い相手と共有になりやすい

とくに子どものいない夫婦の場合、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になるため、義理の親族と不動産を共有する状態が生まれます。
義兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子である甥や姪が代襲相続によって共有者となり、関係はさらに広がります。

なお兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪までの1代限りで、その子への承継はない決まりです。
兄弟姉妹どうしの共有で一方が亡くなったときも、配偶者や甥・姪が共有者となり、連絡先の把握から始めなければならない例が少なくありません。
自分のケースがどのパターンに当たるかを先に見極めておくと、この後の相続人調査で何をどこまで集めるかの見通しが立ちます。

【参考】e-Gov法令検索 民法

共有名義の片方が死亡したあとの相続手続き6ステップ

共有者が亡くなってから名義変更を終えるまでの流れは、6つの段階に分かれます
遺言書の確認・相続人の確定・財産の調査・遺産分割協議・相続税の申告・相続登記の順に進みます。

このうち相続税の申告と相続登記は期限付きで、順番を飛ばすと後戻りが必要になる場面も出がちです。
たとえば相続人の確定を省いて話し合いを始めると、後から相続人が判明した時点で協議をやり直すことになります。
全体としては、書類を集める前半と、方針を決めて手続きを実行する後半に分けて考えると進めやすくなります。
前半でつまずく原因の多くは戸籍の収集であり、後半でつまずく原因の多くは相続人どうしの意見の相違です。

ステップ1 遺言書の有無を確認する

最初に行うのは遺言書があるかどうかの確認です。
有効な遺言書があれば、そこに書かれた内容が遺産分割協議より優先されます。
協議を進めた後に遺言書が見つかると、話し合いをやり直すことになりかねません。

公正証書遺言は、全国の公証役場の遺言検索システムで調べることが可能です。
自宅で保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認は遺言書の形状や内容を記録して保存を確実にする手続きであり、遺言の有効性を判断するものではありません。
封がされている遺言書は、勝手に開封しないでください。
なお法務局の遺言書保管制度を利用していた場合と、公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。

ステップ2 相続人を確定する

次に、誰が相続人なのかを確定します。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ成立しないため、1人でも漏れがあると協議そのものが無効になります。

確定に必要なのは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と除籍謄本、改製原戸籍です。
本籍地を移している場合は、移動をさかのぼって各市区町村から取り寄せます。
この過程で、前の婚姻での子どもや認知した子どもが判明する例もあります。
相続人がすでに亡くなっていれば、その子が代襲相続人となるため、戸籍をたどる作業がもう一段増える形です。
集めた戸籍をもとに法務局で法定相続情報一覧図の交付を受けておくと、その後の登記や金融機関の手続きで戸籍の束を何度も提出する手間を省けます。

ステップ3 不動産の持分割合と相続財産を調べる

対象となる不動産の現状を把握します。
法務局で登記事項証明書を取得すれば、共有者が誰で、持分割合がどうなっているかを確認できます。
記憶していた割合と登記の内容が違っていることもあるため、書面で確かめてください。

あわせて市区町村で固定資産評価証明書を取得します。
ここに記載された固定資産税評価額は、相続登記の際の登録免許税を計算する基礎になります。
住宅ローンが残っている場合の確認先は金融機関で、抵当権の有無と残債、団体信用生命保険への加入状況が対象です。
預貯金や有価証券など不動産以外の財産、借入金などの負債も同時に洗い出しておくと、次の遺産分割協議で分け方を検討しやすくなります。
負債が財産を上回る場合は、相続放棄を検討する前提として早い段階での把握が欠かせません。

ステップ4 遺産分割協議で持分の取得者を決める

相続人が確定したら、亡くなった方の持分を誰が取得するかを話し合います。
民法では、共同相続人はいつでも協議で遺産の全部または一部を分割できると定められています。
協議そのものに期限はないものの、相続登記には申請期限があるため、早めの着手が無難です。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名して実印を押します。
あわせて全員の印鑑証明書を用意します。
相続人が1人でも反対している間、協議は不成立のままです。
協議が調わないときや協議ができないときは、各共同相続人が家庭裁判所へ分割を請求できます。
話し合いが行き詰まった場合の受け皿が、遺産分割調停です。
調停でも合意に至らなければ、審判で裁判所が分割方法を定めます。

ステップ5 相続税を申告・納付する

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
基礎控除額は、3,000万円と、600万円に法定相続人の数を掛けた金額との合計額です。
相続人が3人であれば4,800万円となり、これを超えなければ申告は要りません。

申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
配偶者に対する相続税額の軽減など、税額を抑える制度の多くは申告を要件としています。
期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、いったん法定相続分で申告しておく取り扱いが可能です。
小規模宅地等の特例など、不動産の評価に関わる制度も適用の可否で税額が大きく変わります。
計算や適用の判断に迷う場合は、税理士へ相談してください。

ステップ6 相続登記を申請して名義を変える

最後に、不動産の名義を相続人へ変更する相続登記を申請します。
申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。
窓口への持参のほか、郵送やオンラインでの申請もできます。
複数の市区町村に不動産がある場合は、それぞれを管轄する法務局へ申請します。

不動産登記法により、相続で所有権を取得した人が負うのは登記の申請義務です。
期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
この期限には、起算点の考え方や2回目の申請が必要になる場面など注意点が多くあります。
申請書には登記原因証明情報として戸籍一式や遺産分割協議書を添付し、登録免許税を納めて申請する流れです。
詳しくは次の「見落としやすい2つの期限」の章で確認してください。

【参考】e-Gov法令検索 相続税法

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、取得先で整理すると集めやすくなります
市区町村から取り寄せるもの、法務局で取得するもの、相続人自身が作成するものの3系統に分かれます。
遺言書がある場合や法定相続分どおりに登記する場合は、必要な書類が別です。
ここでは遺産分割協議によって取得者を決めた場合を前提に、主な書類を次の表にまとめます。

書類取得先用意する人
出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍本籍地の市区町村相続人
住民票の除票または戸籍の附票最後の住所地の市区町村相続人
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村各相続人
不動産を取得する相続人の住民票住所地の市区町村取得する相続人
相続人全員の印鑑証明書住所地の市区町村各相続人
遺産分割協議書相続人が作成相続人全員
固定資産評価証明書不動産所在地の市区町村相続人
登記事項証明書法務局相続人
登記申請書相続人が作成取得する相続人

戸籍は本籍地を移すたびに新しく作られるため、1ヵ所に請求すれば揃うとは限らない点に注意してください。
遠方の市区町村へは郵送で請求できます。
なお2024年3月から戸籍の広域交付が始まり、最寄りの市区町村の窓口で本籍地以外の戸籍謄本もまとめて請求できるようになりました。
ただし請求できる範囲や対象となる戸籍には制限があるため、事前に窓口へ確認してください。

相続登記にかかる費用の目安

相続登記でかかる費用の中心は登録免許税です
登録免許税法では、相続による所有権移転登記の税率は固定資産税評価額の0.4%と定められています。

課税標準になるのは不動産全体の評価額ではなく、相続によって取得する持分に対応する部分です。
たとえば評価額2,000万円の不動産のうち、亡くなった方の持分2分の1を相続する場合、課税標準は1,000万円となり、登録免許税は4万円です。

費用の種類金額の目安備考
登録免許税取得する持分の固定資産税評価額 × 0.4%登録免許税法・別表第一
戸籍謄本1通450円全国共通の手数料
除籍謄本・改製原戸籍1通750円全国共通の手数料
住民票・印鑑証明書1通数百円程度市区町村ごとに異なる
司法書士報酬事務所ごとに設定公的な基準はなく、見積もりで比較する

このほかに書類の取得実費がかかります。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍は1通750円が全国共通の手数料です。
住民票や印鑑証明書は市区町村ごとに数百円程度で、実費の合計は数千円から1万円台に収まる例が多くなっています。
司法書士へ依頼する場合の報酬は事務所ごとの自由設定であり、公的な基準はありません。
見積もりを取って比較してください。

【参考】e-Gov法令検索 登録免許税法

見落としやすい2つの期限

共有名義の相続では、性質の異なる2つの期限が並行して進みます
相続税の申告は10ヵ月以内、相続登記は3年以内です。
このうち相続税の申告は基礎控除を超える場合にだけ必要ですが、相続登記の義務は金額にかかわらずすべての相続人にかかります。
とくに相続登記の3年は、起算点が「知った日」である点と、状況によっては2回発生する点が見落とされがちです。
協議が長引きそうな場合の受け皿も用意されています。
期限を過ぎてから慌てて動くと、選べる手段が限られてしまいます。
どちらの期限がいつ到来するのかは、早い段階で書き出して整理してください。
ここでは登記の期限を中心に、条文に沿って正確な内容を確認します。

相続登記は知った日から3年以内・怠ると10万円以下の過料

この3年の起算点は、相続開始の日そのものではありません。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」というのが条文の定めです。
起算日は、亡くなった事実と、自分がその不動産の所有権を取得したことの両方を知った日です。

この義務に違反し、正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると定められています。
過料は前科がつく刑事罰ではありませんが、金銭的な負担が生じます。

この制度は2024年4月1日から始まりました。
法務省の説明によれば、施行日より前に発生していた相続も義務の対象となり、その場合は施行日から3年以内、つまり2027年3月31日までに申請する必要があります。
何年も前に共有者が亡くなったまま名義を放置している場合は、この経過措置の期限が迫っている点に注意してください。

法定相続分で登記したあとに遺産分割したら、さらに3年以内の登記が必要

見落とされやすいのが2回目の義務です。
法定相続分に応じた相続登記の後に遺産分割があったときは、相続分を超えて所有権を取得した人に2度目の申請義務が生じます。
期限は遺産分割の日から3年以内です。

法定相続分による相続登記は、相続人の1人が単独で申請できます。
そのため協議がまとまらないうちに期限が近づいたときは、まず法定相続分で登記を入れて義務を果たすのが定石です。
ここで手続きが終わったと考えてしまうと、その後に遺産分割が成立したときの2回目の登記を忘れます。

2回目の申請を怠った場合も、同じ過料の対象です。
過料の規定は、1回目だけでなく2回目の申請義務にも及びます。
1回目を済ませたことで手続きが完了したと考えず、協議成立の日から3年を新たな起算点として管理してください。

協議がまとまらないときは「相続人申告登記」で義務を果たせる

3年以内に遺産分割協議が終わりそうにない場合の受け皿として、相続人申告登記が用意されています。
不動産登記法では、登記申請義務を負う人は、登記官に対して相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申し出られると定められています。

3年の期間内にこの申し出をした人は、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされる扱いです。
申し出は相続人が単独で行え、相続人全員の関与は必要ありません。
戸籍によって自分が相続人であると分かる資料を添えて申し出ると、登記官が職権で申出人の氏名と住所を所有権の登記に付記します。

ただしこの手続きで持分まで登記されるわけではなく、不動産の名義もそのままです。
あくまで義務を果たしたとみなすだけの措置にとどまります。
その後に遺産分割によって所有権を取得したときは、改めて登記の申請が必要です。
暫定的な措置である点を理解したうえで利用してください。

【参考】e-Gov法令検索 不動産登記法

【参考】法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

共有名義のまま放置すると共有者が増えて手詰まりに近づく

名義を変えずにいることは、現状をそのまま維持することを意味しません
時間の経過とともに共有者は増え、必要な同意はそろえにくくなります。
売却や活用の判断ができなくなるだけでなく、住み続けている共有者への金銭請求も起こり得る問題です。
しかも状況が悪化するほど、選べる解決手段は減っていきます。
共有者が2人か3人のうちであれば話し合いで済んだことが、十数人になると全員の所在調査から始めなければなりません。
放置によって何が起きるのかの切り口は、共有者の増加・使える権利の制限・金銭負担の3つです。
いずれも時間が経つほど回復が難しくなる性質のもので、着手を先延ばしにするほど費用も手間も膨らみます。

相続が重なって共有者が増え、話し合いが成立しなくなる

共有状態のまま次の相続が起きると、その相続人の数だけ共有者が増えます。
これが二度、三度と重なると、持分は細かく分かれ、共有者は十数人規模になります。
世代が下るにつれて互いの面識は薄れ、連絡先すら分からない相手も現れがちです。

共有物の売却には共有者全員の同意が必要なため、1人でも所在が分からなければ手続きは進みません。
所在調査には戸籍や住民票をたどる作業が必要で、時間も費用もかかります。
相続人が海外に居住している場合、書類の取得や署名の手配はさらに複雑です。
相続人の中に認知症の方がいれば、成年後見人の選任を経なければ協議に参加できません。
共有者が少ないうちに整理するほど、選べる手段は多く残ります。

売却・建て替え・大規模修繕が進まなくなる

共有物に対して何ができるかは、行為の性質によって必要な同意の数が変わります。
民法では、各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えられないと定められています。
ここでいう変更に、形状または効用の著しい変更を伴わないものは含まれない扱いです。
一方、共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決める定めです。

行為の区分必要な同意具体例
変更・処分共有者全員の同意売却、建て替え、取り壊し、増改築
管理持分の価格の過半数短期の賃貸借、リフォーム
保存各共有者が単独でできる修繕、不法占拠者への明け渡し請求

共有者の所在が分からない場合の手当ても用意されています。
共有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないときは、裁判所が他の共有者の同意を得て変更を加えられる旨の裁判をできる定めがあります。
管理に関する事項も、同様の場合には所在が判明している共有者の持分の過半数で決められる裁判の対象です。
ただしいずれも裁判所への申し立てが前提であり、手間は避けられません。

住み続けている共有者が使用の対価を請求されることがある

共有名義の自宅に残された配偶者がそのまま住み続ける例は多くあります。
民法では、各共有者は共有物の全部についてその持分に応じた使用ができると定められているため、住み続けること自体は権利として認められます。

注意したいのは、持分を超える使用の扱いです。
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対して自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定められています。
つまり自分の持分を超えて建物全体を使っている分については、他の共有者へ金銭を支払う義務が生じます。

相続によって新たに共有者となった親族が、この規定を根拠に対価の支払いを求めてくる展開も現実的です。
従来からの共有者どうしで長年問題にならなかった場合でも、共有者が入れ替われば話は変わります。
住み続けることを前提にするなら、他の共有者との間で負担のあり方を書面で取り決めておくほうが確実です。

【参考】e-Gov法令検索 民法

相続した共有持分は、他の共有者の同意がなくても手放せる

共有物そのものを売却したり建て替えたりするには共有者全員の同意が必要です。
しかし自分の持分をどうするかは別の話で、持分は各共有者が単独で持つ財産であり、その処分に他の共有者の同意は要りません。
相続登記を済ませて自分名義になっていれば、他の共有者へ知らせることなく、自分の判断で持分を売却できます。

話し合いが進まない、共有者と連絡が取れないといった状況でも、自分の持分を手放せば共有関係から抜けることが可能です。
まず確かめたいのは、持分にどの程度の値段がつくのかという点です。

共有持分の買取価格には公的な統計がなく、不動産会社によって評価の考え方に幅があります。
だからこそ複数社の査定を比べる意味があります。
ベンナビ不動産売却は、共有持分や共有名義の不動産を対象に無料で査定を受けられるサービスです。
他の共有者に連絡することなく価格の目安を把握できるため、共有を続けるか手放すかの判断材料になります。

共有状態を解消する4つの方法

共有関係を整理する方法は大きく4つあります
共有者全員の合意が必要なものと、自分だけで進められるものに分かれる点が選択の分かれ目です。
合意が得られる見込みがあるなら代償分割や換価分割を、話し合い自体が成立しないなら持分の売却や共有物分割請求を検討することになります。
どれを選ぶかによって、必要な時間も手元に残る金額も変わります。
共有者との関係が良好なうちは合意型の方法を選べますが、連絡が途絶えている場合の選択肢は単独で動ける方法だけです。
相続登記を終えていないと売却の話は進められないため、まず名義を整えることが前提です。
次の表で全体像を確認したうえで、それぞれの内容と向き不向きを順に見ていきます。

方法必要な合意向いている状況
代償分割相続人全員の合意不動産に住み続けたい人がいて、代償金を用意できる
換価分割共有者全員の合意誰も住む予定がなく、現金で公平に分けたい
自分の持分だけを売却不要・単独でできる話し合いが進まない、共有から早く抜けたい
共有物分割請求不要・裁判所が判断協議が決裂し、法的な決着をつけたい

代償分割で一人が持分を取得する

代償分割は、相続人の1人が不動産を単独で取得し、他の相続人に対してその取り分に相当する金銭を支払う方法です。
自宅に住み続けたい相続人がいる場合に選ばれます。
不動産を物理的に分けずに済むため、住まいをそのまま維持できます。

課題になるのは代償金の資金です。
取得する側は他の相続人へ支払う現金を用意しなければならず、預貯金が十分でなければ成立しません。
生命保険金を原資に充てる方法も使われます。
また支払額の前提となる不動産の評価額で認識が食い違うことも、よくあるつまずきです。
不動産会社の査定や不動産鑑定士の評価など、根拠のある資料をもとに協議を進めてください。
代償金を分割で支払う取り決めにする場合は、支払い条件を遺産分割協議書へ具体的に記載しておくと後の争いを防げます。

換価分割で売却して現金で分ける

換価分割は、不動産を売却して代金を相続人で分ける方法です。
誰も住む予定がない場合や、公平に分けることを優先したい場合に適しています。
現金であれば1円単位で分けられるため、持分割合どおりの配分が可能です。

ただし売却には共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対すれば実行できません。
売却の時期や価格の下限についても足並みをそろえる必要があります。
買い手が見つかるまでの期間は物件によって差があり、その間の固定資産税や管理費用も共有者の負担です。
また売却によって利益が出た場合は譲渡所得税の対象となるため、税負担を差し引いた手取り額を試算したうえで判断してください。
売却を前提にするなら、相続登記を済ませてからでなければ買主へ引き渡せない点にも留意が必要です。

自分の持分だけを売却する

自分の持分だけを第三者へ売却する方法です。
持分の処分は単独でできるため、他の共有者の同意も、事前の通知も法律上は必要ありません。
話し合いが成立しない状況でも実行できる点が最大の利点です。

買い手は共有持分を専門に扱う不動産会社が中心になります。
持分だけを買っても不動産全体を自由に使えるわけではないため、価格は不動産全体の評価額に持分割合を掛けた金額より低くなるのが一般的です。
どの程度低くなるかについて公的な統計はなく、会社ごとに提示額に開きがあります。
1社だけの提示で判断せず、複数社の査定を比較してください。
なお売却後は買い取った会社が新たな共有者となるため、他の共有者との関係に影響が及ぶ点は理解しておく必要があります。

売却を考える段階になったら、共有持分の取扱実績がある会社の査定で金額を確かめてください。

共有物分割請求で裁判所に決めてもらう

話し合いで決着しない場合の最終手段が共有物分割請求です。
民法では、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できると定められています。
ただし5年を超えない期間内で分割しない旨の契約を結ぶことは認められています。

協議が調わないときの請求先は裁判所です。
裁判所が命じる方法は、共有物の現物を分割する方法と、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法です。
これらの方法で分割できないとき、または分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所が競売を命じます。
競売では市場での売却より価格が下がる傾向があるため、訴訟に至る前に協議や持分売却での解決を検討する価値があります。

【参考】e-Gov法令検索 民法

共有名義の相続の悩みは「ベンナビ不動産売却」で解決しよう

相続した持分をどうするかは、金額がわからないままでは決められません。
代償分割の代償金にも、換価分割の配分にも、持分売却の判断にも、持分の評価額という共通の材料が必要です。
話し合いが始まる前に数字を用意しておくと、協議が感情論になりにくくなります。

ベンナビ不動産売却は、共有持分や相続した不動産の買取に対応する会社を、地域と物件の条件から探して比較できるサービスです。
共有持分の取扱実績がある会社を絞り込めます。

査定は無料で、複数社の金額と根拠を並べて検討できます。
他の共有者に知られずに、自分の持分だけの相談も可能です。
金額がわかれば、代償分割・換価分割・持分売却のどれが現実的かを比べられます。
まずは査定から動いてください。

共有名義の相続でよくある質問

Q

共有名義の片方が死亡したら、残った人の名義に自動でなりますか?

A

自動的にはなりません。
亡くなった方の持分は、民法の定めにより相続人が承継する扱いです。
残された共有者が当然に取得する仕組みはありません。
例外は相続人が1人もいない場合ですが、この場合も相続財産清算人の選任など家庭裁判所での手続きを経る必要があります。

Q

不動産の持分だけを相続放棄することはできますか?

A

できません。
相続放棄は相続財産の全部を対象とする手続きであり、不動産だけ、負債だけといった選び方は認められていません。
放棄の申述先は家庭裁判所で、期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内です。
放棄すれば預貯金などほかの財産も受け取れなくなるため、財産と負債の全体を把握してから判断してください。

Q

住宅ローンが残っている場合はどうなりますか?

A

まず金融機関に連絡し、団体信用生命保険への加入の有無を確認します。
加入していれば保険金でローンが完済され、抵当権の抹消手続きへ進みます。
加入していない場合、残債は相続の対象で、引き継ぐのは相続人です。
負債が財産を上回るときは相続放棄や限定承認も選択肢になるため、3ヵ月の期間内に検討してください。

Q

相続登記をしないまま自分も死亡したらどうなりますか?

A

登記の義務は次の世代の相続人へ引き継がれ、権利関係はさらに複雑になります。
数次相続が重なるほど相続人の数は増え、必要な戸籍の量も同意を得る相手も増えます。
登記の申請義務は各相続人が負うもので、放置しても消えない性質です。

Q

固定資産税は誰が払うことになりますか?

A

共有者は固定資産税について連帯納税義務を負い、市区町村は共有者の代表者へ納税通知書を送ります。
代表者に指定された方が全額を納付したうえで、他の共有者へ持分に応じた負担を求める形になります。
誰が代表者になるかの基準は市区町村ごとに定められているため、窓口へ確認してください。

Q

共有者と連絡が取れない場合はどう進めればよいですか?

A

まず戸籍や住民票をたどって所在を調査します。
それでも判明しない場合、裁判所は、所在の分からない共有者以外の同意を得て変更を加えられる旨の裁判をできます。
管理に関する事項についても、同様の裁判が利用可能です。
調査の負担が重いときは、自分の持分だけを売却して共有関係から抜ける方法も検討できます。

まとめ|持分は相続人が引き継ぐ・期限は10ヵ月と3年

共有者の一方が亡くなった場合、その持分は残された共有者ではなく法定相続人が引き継ぎます。
相続人が1人もいない場合に限り他の共有者へ帰属しますが、家庭裁判所での手続きを経たうえでの話です。

手続きは遺言書の確認・相続人の確定・財産調査・遺産分割協議・相続税の申告・相続登記の順に進みます。
期限は相続税の申告が知った日の翌日から10ヵ月以内、相続登記が知った日から3年以内の2つです。
法定相続分で登記した後に遺産分割が成立した場合は、分割の日から3年以内に2回目の登記が必要です。

共有を解消する方法は代償分割・換価分割・持分の売却・共有物分割請求の4つあり、このうち持分の売却だけは他の共有者の同意なしに実行できます。
決めかねている場合は、まず持分にいくらの値段がつくのかを確かめてください。
ベンナビ不動産売却なら、共有持分や共有名義の不動産に対応する会社へ無料で査定を依頼できます。

監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。