共有名義不動産

共有名義から単独名義に変更する費用はいくら?内訳と抑える方法を解説

共有名義から単独名義に変更する費用はいくら?内訳と抑える方法を解説

兄弟や元配偶者と共有名義になっている不動産を自分ひとりの名義にまとめたいけれど、登記や税金で総額いくらかかるのかがわからず動けずにいる方は少なくありません。
本記事の軸は、原因別の総額です。
相続・離婚の財産分与・贈与・共有者間の売買に分けて目安を示します。
あわせて解説するのは、登録免許税や不動産取得税など6つの内訳と2026年8月時点の税率、負担を抑える方法です。
読み終えるころには、自分のケースでいくら用意すればよいのか、専門家に頼むべきか自分で手続きするのかを判断できます。

監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

目次

共有名義から単独名義に変更する費用の目安はケースで変わる

共有名義から単独名義への変更費用は、名義を移す原因によって総額が10倍以上変わります

名義を移す原因登録免許税不動産取得税司法書士報酬その他の税合計目安
相続0.4%課税されない8万円〜15万円なし約20万円〜30万円
離婚の財産分与2.0%3%6万円〜12万円なし約80万円〜90万円
贈与2.0%3%6万円〜12万円贈与税 10%〜55%約480万円〜500万円
共有者間の売買土地1.5%・建物2.0%3%5万円〜15万円印紙税・譲渡所得税買取代金+約50万円

※固定資産税評価額3,000万円の不動産の目安です。
相続は遺産分割協議で不動産全体(評価額3,000万円分)を1人の名義にまとめる前提、離婚・贈与・売買は持分2分の1(評価額1,500万円分)を移す前提です。
実際の金額は不動産の評価額・持分割合・依頼先の報酬体系によって異なります。

相続で単独名義にする場合|約20万円〜30万円

相続を原因として単独名義にする場合は、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%と低く、不動産取得税もかかりません。
評価額3,000万円の不動産をまるごと1人の名義にしても、総額20万円〜30万円程度に収まります。

内訳は、登録免許税が約12万円(3,000万円×0.4%)で、不動産取得税は0円です。
ほかに司法書士報酬が8万円〜15万円、戸籍謄本などの実費が1万円〜2万円かかります。
相続による所有権移転登記の税率が1,000分の4である点は、国税庁が公表する登録免許税の税額表に明記されています。

相続がいちばん安く済む理由は、不動産取得税の扱いです。
不動産取得税は売買や贈与のように意思にもとづいて不動産を取得した場合に課される税金で、相続のように法律上当然に承継する場合は課税の対象になりません。
そのため、税負担は登録免許税だけで済みます。

【参考】No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

離婚の財産分与で単独名義にする場合|約80万円〜90万円

離婚の財産分与で単独名義にする場合は、登録免許税が2.0%、不動産取得税が3%かかります。
同じ評価額3,000万円・持分2分の1でも、総額は80万円〜90万円前後です。

内訳を見ると、登録免許税が約30万円(1,500万円×2.0%)、不動産取得税が約45万円(1,500万円×3%)です。
司法書士報酬は6万円〜12万円かかります。
相続と比べて重くなるのは、登録免許税の税率が5倍になり、不動産取得税も上乗せされるからです。
土地の持分については、課税標準が2分の1になる特例により、不動産取得税がここまで高くならない場合もあります。

なお、財産分与そのものに贈与税は原則としてかかりません。

住宅ローンが残っているときは、名義変更に金融機関の承諾が必要です。
承諾を得ないまま名義を移すと、契約違反として一括返済を求められるおそれがあります。
手続き自体も進みません。

【参考】No.1114 離婚して財産をもらったとき|国税庁

親子間や夫婦間の贈与で単独名義にする場合|贈与税で数百万円になることも

持分を無償で移す贈与では、登録免許税2.0%と不動産取得税3%に加えて贈与税がかかります。
評価額1,500万円分の持分を移すと、総額は480万円〜500万円前後まで膨らむことがあります。

内訳は、登録免許税が約30万円、不動産取得税が約45万円、司法書士報酬が6万円〜12万円です。
贈与税は概算で400万円前後です。
総額のうち8割以上を贈与税が占めるという点が、贈与というやり方の特徴になります。

贈与税は、1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に課されます。
税率は10%から55%までの8段階で、金額が上がるほど高くなる仕組みです。
1,500万円分の持分を一度に受け取ると高い税率区分に入り、税額が一気に膨らみます。

以上の金額は、控除制度を使わない場合の目安です。
相続時精算課税制度や夫婦間の特例を使えば負担は変わります。

【参考】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

共有者間の売買で単独名義にする場合|買取代金+50万円前後

他の共有者から持分を買い取る場合は、買取代金そのものに加えて登録免許税・不動産取得税・印紙税・司法書士報酬がかかります。
税金と報酬だけで、評価額1,500万円分あたり50万円前後を見込んでください。

内訳は、登録免許税が土地1.5%・建物2.0%で、不動産取得税が3%です。
ほかに印紙税が契約金額に応じて200円から、司法書士報酬が5万円〜15万円かかります。
土地の税率だけ低いのは、租税特別措置法にもとづく軽減措置が適用されるからです。

売買では、買う側と売る側で負担する税金が分かれます。
買う側は登録免許税・不動産取得税・印紙税を、売る側は利益が出た場合に譲渡所得税を負担します。
どちらがどの費用を持つのかは契約前に取り決めておいてください。

注意したいのは価格の決め方です。
相場より著しく安い価格で売買すると、時価との差額を贈与で受け取ったとみなされ、買った側に贈与税がかかる場合があります。

共有名義から単独名義に変更する費用の内訳6項目

単独名義への変更でかかる費用は6つに分けられ、どれが発生するかは名義を移す原因によって決まります

以下で示す税率と適用期限は、いずれも2026年8月時点のものです。

登録免許税|相続は0.4%、贈与や財産分与は2.0%

所有権移転登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額に税率を掛けて計算します。
相続は1,000分の4(0.4%)、贈与・財産分与・売買は1,000分の20(2.0%)です。

計算の対象は、移転する持分に対応する評価額だけです。
評価額3,000万円の不動産で持分2分の1を移すなら課税対象は1,500万円で、相続なら6万円、贈与なら30万円という計算になります。

土地の売買による所有権移転登記には軽減措置があり、税率が1,000分の15(1.5%)に下がります(租税特別措置法第72条第1項第1号)。
軽減措置は2026年3月の法改正で3年間延長され、令和11年3月31日までに登記を受ける場合に適用されます。

相続登記についても軽減があります。
不動産の価額が100万円以下の土地は、相続による所有権移転登記の登録免許税が免税です。

【参考】租税特別措置法|e-Gov法令検索

不動産取得税|土地と住宅は評価額の3%

不動産取得税の標準税率は100分の4です(地方税法第73条の15)。
土地と住宅用の家屋については特例で3%に軽減されており、適用期限は令和9年3月31日までです。

土地にはもうひとつ特例があります。
宅地および宅地として評価された土地を取得した場合、課税標準が評価額の2分の1になります(令和9年3月31日まで)。
土地の税額は「評価額×2分の1×3%」で計算し、評価額1,500万円分の持分なら約22万5,000円です。

原因別に見ると、相続で取得した場合は不動産取得税がかかりません。
贈与・財産分与・売買では課税されるため、どの原因を選ぶかで数十万円の差が生まれます。

免税点にも変更がありました。
令和8年4月1日以降に取得した分から、土地は16万円、新築や増改築による家屋は66万円、売買などによる家屋は34万円です。
従来はそれぞれ10万円・23万円・12万円でした。

【参考】不動産取得税|東京都主税局

印紙税|売買契約書は200円から、贈与契約書は一律200円

持分の売買契約書には、契約金額に応じた印紙税がかかります。
租税特別措置法第91条第1項による軽減が令和9年3月31日まで適用され、税額は次のとおりです。

契約金額軽減後の印紙税額
10万円超50万円以下200円
50万円超100万円以下500円
100万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下3万円

印紙は契約書1通ごとに必要です。
売主・買主がそれぞれ原本を保管する場合は2通分の印紙代がかかるため、1通だけ作成して一方が写しを持つという運用で節約する例もあります。

贈与契約書は、契約金額の記載がない文書として扱われるため一律200円です。
無償で持分を移す以上、金額の定めがないという整理になります。

一方、財産分与に関する協議書や遺産分割協議書には印紙税がかかりません。
どちらの協議書も、不動産の譲渡に関する契約書に当たらないためです。
印紙税を気にする必要があるのは、実質的に売買のケースだけと考えて差し支えありません。

贈与税|基礎控除110万円を超えた額に10%〜55%

無償で持分を移す贈与では、1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた額に、金額に応じて10%〜55%の税率がかかります。

税率表は2種類に分かれます。
親や祖父母など直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与に使う特例税率と、兄弟間や夫婦間など残りの贈与に使う一般税率です。
同じ金額でも特例税率のほうが負担は軽くなります。

基礎控除後の課税価格一般税率一般の控除額特例税率特例の控除額
200万円以下10%なし10%なし
400万円以下20%25万円15%10万円
600万円以下30%65万円20%30万円
1,000万円以下40%125万円30%90万円
1,500万円以下45%175万円40%190万円
3,000万円以下50%250万円45%265万円

不動産の贈与税を計算するときは、市場での時価ではなく相続税評価額を使います。
土地は路線価、建物は固定資産税評価額が基準です。
実際の売買価格より低く算定されるのが一般的で、低くなった分だけ税額も抑えられます。

夫婦間で居住用不動産を贈与する場合は、婚姻期間20年以上などの要件を満たせば最高2,000万円まで控除できる特例があります。

譲渡所得税|持分を売った側に20.315%または39.63%

持分を売って利益が出た場合、売った側には譲渡所得に対して所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。
税率は所有期間5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%です。

譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算します。
取得費には購入代金や購入時の仲介手数料が含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料や印紙代が含まれます。
計算して利益が出なければ、譲渡所得税は0円です。

所有期間の判定には注意してください。
売った年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで区分され、売却日から数えるわけではありません。
相続で取得した持分は被相続人が取得した日を引き継ぐため、親が30年前に買った家なら相続の翌日に売っても長期譲渡所得になります。

マイホームを売る予定があるなら、3,000万円の特別控除は共有者それぞれが使える点も覚えておいてください。
共有のまま売ったほうが税負担が軽くなる場合もあります。

【参考】No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁

司法書士報酬|所有権移転登記で5万円〜16万円程度

登記を司法書士に依頼した場合の報酬は、所有権移転登記で5万円〜16万円程度が目安です。
抵当権抹消登記や住所変更登記をあわせて依頼すると、1件あたり1万円〜3万円が加算されます。

報酬額は事務所ごとに自由に設定されています。
金額に幅が出るのは、対象となる不動産の数、共有者の人数、遠方の法務局を管轄とするかどうかで作業量が変わるためです。

報酬とは別に実費もかかります。
戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書・登記事項証明書の取得費用として、数千円〜2万円程度を見込んでおくと安心です。

共有持分を専門に扱う買取会社が自社サイトで公表する報酬目安も4万円〜16万円程度の範囲にあり、依頼先や案件の内容によって金額に差が出ます。

共有名義を単独名義にする方法6つと費用の違い

共有名義を単独名義にする方法は6つあり、同じ持分を移しても選ぶ方法によって発生する税金の種類が変わります

方法他の共有者の同意登録免許税不動産取得税その他の税
相続・遺産分割協議相続人全員の合意が必要0.4%課税されない基礎控除を超えれば相続税
離婚の財産分与相手方の合意が必要2.0%3%原則なし
共有者間の売買相手方の合意が必要土地1.5%・建物2.0%3%印紙税・譲渡所得税
贈与相手方の合意が必要2.0%3%贈与税
持分の放棄意思表示は単独・登記は共同申請2.0%3%受け取った側に贈与税
共有物分割不要・裁判所が判断0.4%場合による場合による

相続で単独取得する|遺産分割協議で1人の名義にまとめる

相続人全員で遺産分割協議をおこない、不動産を1人が取得すると決めれば、そのまま単独名義で相続登記ができます。
費用は6つの方法のなかで最も軽くなります。

順序が費用を左右する点には注意してください。
法定相続分どおりに共有名義で相続登記をしてから遺産分割でまとめ直すと登記が2回になり、登録免許税も司法書士報酬も2回分かかります。

相続登記には期限があります。
相続により所有権を取得した人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の2第1項)。

正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます(不動産登記法第164条第1項)。
費用を先送りするほど不利になる仕組みだと理解しておいてください。

【参考】不動産登記法|e-Gov法令検索

離婚の財産分与で一方の名義にする|贈与税はかからない

離婚にともなう財産分与で不動産を一方の単独名義にする場合、原則として贈与税はかからず、登録免許税2.0%と不動産取得税3%が主な負担になります。

贈与税がかからないのは、財産分与が夫婦の協力で築いた財産を清算する手続きであり、無償で財産を与える贈与とは性質が異なるからです。

例外もあります。
分与された財産が婚姻中の協力で得た財産の額や事情から見て多すぎる場合には、多すぎる部分に贈与税がかかります。
贈与税や相続税を免れるためにおこなわれたと認められる離婚では、分与された財産すべてが課税対象です。

渡す側にも税金が生じる場合があります。
不動産を財産分与として渡す行為は、税務上は資産の譲渡として扱われ、値上がり益があれば譲渡所得税の対象になります。
渡す側と受け取る側それぞれの負担を、分与の条件を決める前に確認しておいてください。

【参考】No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁

共有者間で売買する|代金は必要だが税務上は明快

他の共有者から持分を適正な価格で買い取る方法は、買取代金を用意できるなら税務上のリスクが少なく、贈与税を避けながら単独名義にできます。

売買価格の基準は、不動産全体の時価に持分割合を掛けた額です。
不動産会社の査定書や不動産鑑定士の鑑定評価書で価格の根拠を残しておくと、税務署から時価との差額を指摘されたときに説明しやすくなります。

資金の調達には壁があります。
親族間の売買では金融機関の住宅ローン審査が通りにくく、自己資金での支払いが前提になりやすいためです。
融資を前提に話を進めると、審査が下りずに計画が止まります。

手続きの流れとしては、売買契約書を作成して収入印紙を貼り、登記原因を「売買」として所有権移転登記を申請します。
後の行き違いを防ぐため、契約書には売買代金・支払時期・登記費用の負担者を明記しておいてください。

持分を贈与する|合意は得やすいが税負担が最も重い

持分を無償で譲る贈与は、代金の用意が要らないため合意を得やすい一方、贈与税が加わるため6つの方法のなかで総額が最も重くなりやすい方法です。

負担を分散する工夫として、年をまたいで少しずつ持分を移し、基礎控除110万円を毎年使う方法があります。
登記を毎年おこなえば登録免許税と司法書士報酬もその都度かかるため、分割回数が増えるほど手数料の総額は膨らみます。

相続時精算課税制度を選べば、累計2,500万円まで贈与税なしで移すことも可能です。
いったん選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻せず、贈与した財産は相続のときに相続財産へ加算されて精算されます。

手続きとしては、贈与契約書を作成し、登記原因を「贈与」として所有権移転登記を申請します。
口約束でも贈与は成立しますが、契約書がないと税務上の説明が困難です。

【参考】No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

持分を放棄する|他の共有者に自動で移る

共有者のひとりが持分を放棄したとき、または死亡して相続人がいないときは、放棄・相続されなかった持分は他の共有者に自動で移ります(民法第255条)。
放棄の意思表示自体は単独でできます。

ところが登記は単独ではできません。
持分の移転登記は、放棄した人と持分を受け取る人による共同申請になるため、相手が協力しなければ登記簿上の名義は変わらないままです。
相手が協力しないなら、登記手続きを求める訴訟を起こすほかありません。

税務上の扱いにも注意してください。
放棄によって持分を受け取った側は無償で財産を得るため、贈与を受けた場合と同じように贈与税の対象になります。
放棄という言葉から税金がかからないと考えていると、想定外の納税通知が届く結果になりがちです。

放棄した側は代金を受け取れません。
共有から抜けたうえで資金も得たいのであれば、放棄ではなく売却を検討することになります。

【参考】民法|e-Gov法令検索

共有物分割で解消する|協議が調わなければ裁判所へ

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます(民法第256条第1項)。
協議が調わないときは、分割を裁判所に請求できます(民法第258条第1項)。
訴訟になると、年単位の時間と弁護士費用がかかります。

裁判所が命じる分割方法は2つです(民法第258条第2項)。
1つは共有物の現物を分割する現物分割、もう1つは共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる賠償分割です。
現物分割も賠償分割もできないとき、または分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命じることができます(同条第3項)。

土地であれば、分筆(ぶんぴつ/1つの土地を登記上いくつかに分けること)による現物分割を選べます。
間口が狭い土地を無理に分けると、一方が道路に接しなくなって建て替えができなくなる場合もあります。

分筆には測量と登記が必要で、土地家屋調査士に依頼した場合の費用は数十万円です。

費用をかける前に自分の持分の価値を無料査定で確かめる

示してきた金額は、固定資産税評価額3,000万円の不動産を前提にした目安です。
実際の負担は物件の評価額と持分割合で決まるため、正確な金額を知るにはまず不動産そのものの価値を把握する必要があります。

そこで役立つのが、訳あり不動産を専門に扱う買取会社の無料査定です。
ベンナビ不動産売却では、共有持分・空き家・再建築不可物件といった一般の仲介では扱いにくい不動産について、対応可能な買取会社へ無料で査定を依頼できます。
査定額は物件の条件や共有者の状況によって変わるため、複数社の金額を比べて判断してください。

査定額がわかると、判断の材料が一気に増えます。
名義変更に80万円かかる不動産でも、持分が数百万円で売れるとわかれば費用をかけてまとめるという判断に確信が持てます。

逆に持分の価値が低ければ、無理に費用をかけない選択も合理的です。
査定を依頼しても売却を決める必要はありません。
金額を知ってから次の一手を選んでください。

単独名義への変更費用を抑える5つの方法

単独名義への変更費用は、名義を移す原因やタイミングの選び方、控除制度の活用、登記の自己申請によって抑えられます

なお、どの方法にも適用のための要件があり、要件を外すとかえって高くつく場合があります。

贈与ではなく相続や財産分与のタイミングで移す

同じ持分を移す場合でも、贈与なら贈与税と不動産取得税がかかるのに対し、相続ならどちらもかからず登録免許税も0.4%で済みます。
急ぐ理由がなければ、相続のタイミングまで待つという選択肢があります。

金額で比べると差は明確です。
評価額1,500万円分の持分を親から子へ移す場合、生前贈与なら合計480万円前後、相続なら登録免許税6万円のみで済み、400万円以上の開きが生まれます。

一方で、待つことにも代償があります。
相続を待つ間に子の代へ相続が広がると、遺産分割協議の当事者が増えて合意形成が難航しがちです。

離婚が決まっているケースなら、離婚前の贈与ではなく離婚成立後の財産分与として移すほうが税負担は軽く済みます。
手続きの順番を変えるだけで数百万円の差が出るため、時期の設計は慎重におこなってください。

相続時精算課税制度や配偶者控除を使う

贈与で持分を移す場合でも、控除制度で負担を抑えられます。
使えるのは、累計2,500万円までの相続時精算課税制度と、最高2,000万円まで控除できる夫婦間贈与の特例です。

相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が対象です。
2024年からは年110万円の基礎控除が特別控除2,500万円とは別枠で使えるようになりました。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例には要件があります。
婚姻期間が20年以上であること、贈与された不動産に翌年3月15日までに住み、その後も住み続ける見込みであることなどです。
基礎控除110万円と合わせると2,110万円まで控除できます。

どちらの制度も、贈与税の申告が必要です。
控除を適用した結果として税額が0円になる場合でも、申告しなければ適用を受けられません。
申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

相続登記の登録免許税の免税措置を確認する

相続による土地の所有権移転登記は、不動産の価額が100万円以下の土地であれば登録免許税が免税になります。
免税措置の適用は令和9年3月31日までです。

免税の対象は2つの類型に分かれます。
1つは価額100万円以下の土地を相続で取得した場合、もう1つは相続人が相続登記をしないまま亡くなり、次の相続人が登記する場合(いわゆる数次相続)です。
長年放置していた土地ほど、免税に該当する可能性が高くなります。

適用には手続き上の条件があります。
免税を受ける条件は、登記申請書に根拠となる条項を記載することです。
司法書士に依頼するときは、免税の対象になりそうだと伝えておいてください。

該当しやすいのは、持分が細かく分かれた山林や農地、地方の狭小地です。
1筆あたりの価額が100万円以下になることが多く、確認する価値があります。

【参考】相続登記の登録免許税の免税措置について|法務局

登記を自分で申請して司法書士報酬を省く

所有権移転登記は本人が申請できます。
司法書士に依頼しなければ、5万円〜16万円程度の報酬を省けます。
書類の不備で補正を求められると、法務局へ何度も足を運ばなければならないのが難点です。

法務局は登記申請書の書き方について事前相談を受け付けており、申請書の様式や記載例も公開しています。
相続を原因とする単純な移転登記で、相続人が少なく書類も揃っているなら、自分で進めても大きな支障はありません。

一方で、専門家に頼むほうが早く終わる場合があるのも確かです。
相続人が多い、抵当権が付いている、前の代の登記が済んでいないといった事情があると、必要書類が一気に増えます。
手間と時間を報酬と比べて判断してください。

節約できるのは報酬部分だけである点も押さえておく必要があります。
登録免許税は自分で申請しても同額かかり、書類の取得実費も変わりません。

複数の司法書士事務所から見積もりを取る

司法書士報酬は事務所ごとに自由に決められるため、同じ登記でも数万円の差が出ます。
2〜3の事務所から見積もりを取ると、相場から外れた金額を避けられます。

見積もりを依頼するときは、報酬と実費を分けて出してもらってください。
実費には登録免許税・証明書の取得費用・郵送費が含まれ、どの事務所に頼んでも基本的に同額です。
報酬部分だけを並べれば、比較の精度が上がります。

正確な金額を出してもらうには情報を揃える必要があります。
多くの事務所は不動産の個数や共有者の人数で報酬を加算するため、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書を手元に用意してから問い合わせてください。

選ぶときは安さだけで決めないでください。
相続登記や共有持分の移転を扱った実績があるか、連絡の取りやすさはどうかといった点も、手続きの進み方を左右します。

単独名義に変更する手続きの流れと必要書類

単独名義への変更は4つの段階で進み、費用は書類収集の段階・登記申請の段階・登記から数ヵ月後の3回に分かれて発生します。

書類が揃っている場合、全体でおおむね1ヵ月〜2ヵ月が目安になります。

ステップ1|共有者と合意して登記原因を決める

まず、誰の名義にまとめるか、対価を払うのか無償なのかを共有者と決めます。
決めた内容に応じて、登記原因(売買・贈与・財産分与・相続)が確定します。

先に進むための前提は、合意内容を固めることです。
登記原因によって税率も必要書類も変わるため、原因が決まらないうちは、費用の見積もりも立ちません。
「とりあえず名義を変える」という進め方は、税務上の扱いが後から問題になります。

合意した内容は書面に残してください。
登記原因を証する書面は、売買なら売買契約書、贈与なら贈与契約書です。
離婚なら財産分与契約書、相続なら遺産分割協議書が該当します。
合意書面は登記申請の添付書類でもあります。

持分放棄を選ぶ場合は、あらためて確認が必要です。
放棄の意思表示は単独でできるものの、登記は共同申請になるため、持分を受け取る共有者の協力を得られる見通しを立ててから進めてください。

ステップ2|必要書類を集める・実費は数千円〜2万円

所有権移転登記に必要なのは、登記識別情報(登記名義人であることを示す12桁の符号)または登記済証です。
あわせて印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書・登記原因を証する書面も提出します。
取得の実費は数千円〜2万円程度です。

書類取得先目安の手数料
登記事項証明書法務局480円〜600円
印鑑証明書市区町村役場300円程度
住民票の写し市区町村役場300円程度
固定資産評価証明書市区町村役場・東京23区は都税事務所400円程度
戸籍謄本・相続の場合のみ本籍地の市区町村役場450円〜750円

印鑑証明書には有効期限が定められている場合があり、集める順番を誤ると取り直しになります。
登記申請の日程に目処を立ててから取得してください。

相続を原因とする場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
転籍や婚姻を繰り返していると通数が増え、実費と収集期間も膨らみます。
本籍地が遠方なら郵送請求になり、往復で2週間程度みておく必要があります。

登記識別情報は、紛失していても再発行ができない書類です。
司法書士による本人確認情報の作成や、法務局の事前通知制度で代替することになり、前者を選ぶと数万円の追加費用がかかります。

ステップ3|法務局に登記を申請して登録免許税を納める

登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局におこないます。
登録免許税は、申請時に収入印紙を申請書に貼って納めます。

申請方法は窓口・郵送・オンラインの3通りです。
司法書士に依頼した場合はオンライン申請が使われることが多く、書類のやり取りを含めても手続きは短く済みます。
自分で申請するなら、窓口で相談しながら進める方法が確実です。

登記が完了するまでの期間は、法務局の混み具合によりますが、おおむね1週間〜2週間です。
完了すると登記識別情報通知が交付され、新しい名義人の権利を示す書類になります。

申請書に不備があると補正を求められ、完了も遅れます。
押印漏れ、評価額の計算違い、添付書類の不足が代表的な原因です。

ステップ4|数ヵ月後に届く不動産取得税を納める

不動産取得税は、登記の数ヵ月後に都道府県から納税通知書が届く仕組みです。
登記費用を払い終えたあとに請求が来るため、資金を使い切らないように注意してください。

軽減措置を受けるには、都道府県への申告が必要な場合があります。
申告しないまま通知が届くと軽減前の税額で計算されており、あとから還付の手続きが必要になります。
申告期限は取得後60日以内など自治体ごとに異なるため、通知を待たずに確認してください。

贈与を受けた場合は、贈与税の申告と納付も必要です。
期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までで、過ぎると無申告加算税や延滞税がかかります。

持分を売った側は、売却した翌年の確定申告で譲渡所得を申告します。
利益が出ていなくても、特例の適用を受けるには申告が必要なケースがあるからです。

単独名義への変更が進まないときに取れる選択肢

買取資金が足りない場合や共有者が名義変更に応じない場合でも、共有状態から抜ける方法はあります

どの選択肢を選ぶにしても、自分の持分の価値を把握しておくと判断しやすくなります。

共有者が名義変更に同意しない|共有物分割請求には別途費用がかかる

共有者が応じない場合は共有物分割請求という手段がありますが、訴訟になると弁護士費用と裁判所の手数料が別途かかり、単独名義にするまでに年単位の時間を要します。

裁判所に納める手数料は、訴訟の目的の価額に応じて決まります。
訴状に貼る収入印紙のほか、当事者への書類送付に使う郵便切手の予納も必要です。
弁護士に依頼すれば、着手金と報酬金も加わります。

賠償分割で自分が不動産を取得する場合は、他の共有者に支払う代償金も必要です。
裁判所は不動産鑑定の結果をもとに代償金の額を判断するため、想定より高い金額を求められることもあります。

相続がからむときには制限もあります。
共有物の持分が相続財産に属する場合、相続開始の時から10年を経過するまでは、原則として共有物分割ではなく遺産分割で処理します(民法第258条の2第2項)。
費用と期間に見合うかの見極めは、共有物分割請求の経験がある弁護士に相談してから判断してください。

買取資金が用意できない|分割払いや持分の一部移転を検討する

他の共有者の持分を一括で買い取る資金がない場合は、持分の一部だけを先に移す、代金を分割払いにするといった方法で負担を分散できます。

持分の一部移転でも、移すたびに登記は必要です。
移転のたびに登録免許税と司法書士報酬がかかるため、回数を重ねると総額はかえって増えます。
2回に分けるなら、報酬が二重にかかる分を見込んで比較してください。

分割払いにする場合は、売買契約書に支払方法と支払期限を明記します。
未払いのリスクに備えるなら、代金完済まで所有権を移さない特約が有効です。

金融機関のなかには共有持分の買取に使えるローンを扱うところもあります。
親族間売買は資金使途の確認が厳しく、審査には時間がかかりやすいと考えておいてください。

共有者との交渉自体を避けたい|自分の持分だけを売る

自分の持分は他の共有者の同意なく処分でき、専門の買取会社に売れば費用を持ち出さずに共有状態から抜けられます。
ただし、価格は市場価格に持分割合を掛けた額より下がります。

同意が不要な理由は、持分が各共有者の単独の所有権だからです。
共有物全体を売るには全員の同意が要りますが、自分の持分を誰に売るかは自分だけで決められます。

価格が下がるのは、買主の立場に立つとわかります。
持分だけを買っても不動産を単独では自由に使えず、他の共有者との交渉や共有物分割の手続きに時間と費用がかかるためです。
買主が負う手間の分が価格に反映されます。

名義変更にかかる費用と、持分を売って手元に残る金額を並べて比べてください。
名義をまとめる目的がその不動産に住み続けることなら費用を払う意味がありますし、現金化が目的なら売却のほうが早く済みます。
共有持分に対応する買取会社へは、ベンナビ不動産売却からまとめて無料査定を依頼して比べられます。

単独名義に変更する場合と共有のまま持ち続ける場合の比較

共有のまま放置すると解消費用が跳ね上がる一方、売却時の特別控除を各共有者が使えるなど共有のままが有利な場面もあります

判断の軸は、不動産を今後どうしたいかです。

比べる観点単独名義に変更する共有のまま持ち続ける
初期費用20万円〜数百万円かかるかからない
売却の決定権自分だけで決められる共有者全員の同意が必要
将来の解消コストそれ以上増えない相続のたびに増える
売却時の3,000万円特別控除1人分だけ共有者それぞれが使える
固定資産税の負担自分が全額持分に応じて分担

変更したほうがよいケース①|共有者が増えて解消費用が膨らむ

共有名義のまま相続が重なると共有者が枝分かれして増え、全員の同意が必要な場面で連絡すら取れなくなります。
解消に必要な費用も時間も、先送りするほど増えていきます。

人数が増えるほど動かしにくくなるのは、法律上の仕組みによるものです。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができません(民法第251条第1項)。
管理に関する事項は、持分の価格に従いその過半数で決します(民法第252条第1項)。

共有者の事情によっては、別の手続きも必要です。
認知症で判断能力を欠く共有者がいれば成年後見人を、行方不明の共有者がいれば不在者財産管理人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
選任のたびに数万円〜数十万円の費用と数ヵ月の期間が加わります。

相続登記の3年以内の申請義務と過料も、先送りを不利にする要因です。

変更したほうがよいケース②|自分の判断だけで売却・活用できる

単独名義にすれば、売却・賃貸・建て替え・担保設定を自分の判断だけで決められるようになります。
共有者との交渉に費やす時間と手間もなくなります。

共有のままだと、不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対すれば売れず、話し合いに応じない共有者が1人いるだけで計画全体が止まります。
賃貸に出す場合も、持分の過半数の同意が要ります。

融資の場面も対照的です。
不動産を担保に借り入れをするとき、共有名義だと共有者全員の同意と実印が必要になり、金融機関の手続きも煩雑になります。
単独名義なら自分だけで完結します。

固定資産税や修繕費の分担でもめる余地がなくなる点もメリットです。
共有名義では納税通知書が代表者1人に届くため、立て替えた税金を他の共有者から回収できず、関係がこじれる例も起こります。

変更しないほうがよいケース|共有のままだと税制上有利になる

将来マイホームとして売る予定があるなら、3,000万円の特別控除を共有者それぞれが使えるため、共有のまま売却したほうが手取りが多くなることがあります。

居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除は、所有者ごとに適用されます。
夫婦共有の自宅なら最大6,000万円まで譲渡所得から控除でき、単独名義にしてから売る場合と比べて税負担に大差がつく計算です。

収益物件でも共有が有利に働きます。
家賃収入を共有者で分けていると所得が分散し、累進課税の税率が抑えられます。
単独名義にして所得が1人に集中すると、所得税と住民税はかえって割高です。

住宅ローン控除を受けている場合も注意してください。
夫婦がそれぞれローンを組んで控除を受けているとき、一方の単独名義にすると、名義を手放した側の控除は使えなくなります。

【参考】No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

共有名義から単独名義への変更費用でよくある質問

Q

共有名義から単独名義に変更する手続きはどこでできますか?

A

不動産の所在地を管轄する法務局で手続きします
自分が住んでいる場所の法務局ではない点に注意してください。
申請方法は窓口・郵送・オンラインの3通りがあり、遠方の不動産でも郵送やオンラインで対応できます。

Q

共有名義から単独名義への変更は自分でできますか?

A

本人申請できます。
司法書士報酬の5万円〜16万円程度を省ける一方、書類に不備があると補正のやり取りで時間がかかります。
相続人が多い、抵当権が付いているといった事情があるなら、専門家に任せたほうが結果的に効率的です。

Q

単独名義への変更に他の共有者の同意は必要ですか?

A

名義を移す当事者間の合意があれば手続きできます。
持分を渡す共有者と受け取る共有者が合意すれば、ほかの共有者の同意は必要ありません。
ただし共有物全体を売却する場合は共有者全員の同意が必要です。
自分の持分だけを売る場合は、誰の同意もなく進められます。

Q

住宅ローンが残っていても単独名義に変更できますか?

A

金融機関の承諾が必要です。
承諾なく名義を変えると契約違反として一括返済を求められるおそれがあります。
実質的な判断基準は、単独名義にする側の収入で借り換えができるかどうかです。

Q

共有者が死亡した場合、単独名義にするにはどうすればいいですか?

A

亡くなった共有者の相続人を確定し、相続人全員との遺産分割協議で自分が持分を取得すると決めたうえで、相続登記を申請します。
相続人が全員相続放棄をして他に相続人がいない場合、亡くなった共有者の持分は他の共有者に移ります(民法第255条)。

Q

名義変更をしないまま放置するとどうなりますか?

A

相続による所有権移転登記は3年以内の申請が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
すぐに遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記をすれば申請義務を果たしたものとみなされます(不動産登記法第76条の3第2項)。

Q

持分割合だけを変更する場合も同じ費用がかかりますか?

A

移転する持分に対応する評価額に税率を掛けるため、動かす割合が小さければ登録免許税も不動産取得税も小さくなります。
司法書士報酬は、移転割合にかかわらずほぼ同額です。
小分けに何度も移すと登記のたびに報酬がかかり、総額は増えます。

まとめ|単独名義への変更費用は名義を移す原因で決まる

共有名義から単独名義への変更費用は、名義を移す原因によって大きく変わります。
相続なら20万円〜30万円、離婚の財産分与なら80万円〜90万円、贈与なら数百万円が目安です。
内訳は登録免許税・不動産取得税・印紙税・贈与税・譲渡所得税・司法書士報酬の6つです。

共有のまま放置すれば相続のたびに共有者が増えて解消費用が膨らみます。
ただし売却時の3,000万円の特別控除を各共有者が使えるなど、共有のままが有利な場面もあります。

費用をかけて名義をまとめるか、持分を手放して共有から抜けるかで迷っているなら、最初の一歩は自分の持分がいくらになるのかを確かめることです。
ベンナビ不動産売却では、共有持分・空き家・再建築不可物件といった訳あり不動産に対応する買取会社へ、無料で査定を依頼できます。
金額がわかってから、名義変更に進むか手放すかを決めても遅くはありません。

監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。