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神奈川県で共有持分を売却する4つの方法と同意の要否・手取りの目安を解説
横浜や川崎の実家や土地を兄弟と共有名義で相続したまま、固定資産税と管理の負担だけが続いている方は少なくありません。
話し合いが止まったまま何年も過ぎ、自分の持分だけでも手放せないかと考える段階で調べ始める方が多い分野です。
共有持分の売り先は4つあり、他の共有者の同意が要るものと要らないものに分かれます。
どれを選ぶかで手取りは数百万円単位で変わることがあります。

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
神奈川で共有持分を売却する4つの方法

共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有するときに各人が持つ所有権の割合です。
共有持分の売り先は「専門の買取業者」「他の共有者」「全体売却」「共有物分割を経てからの売却」の4つです。
どれを選べるかは、他の共有者と話し合いができるかどうかで決まります。
| 売り方 | 他の共有者の同意 | おおよその手取り水準 | 現金化までの期間 | 向いている場合 |
|---|---|---|---|---|
| 専門の買取業者に持分だけ売る | 不要 | 持分相当額の3割〜5割 | 数週間〜1ヵ月 | 話し合いが止まっている |
| 他の共有者に持分を買ってもらう | 相手の合意が必要 | 持分相当額に近い | 数週間〜数ヵ月 | 相手に購入の意思と資金がある |
| 全員で不動産全体を売る | 全員必要 | 持分相当額とほぼ同じ | 数ヵ月 | 共有者全員が売却に前向き |
| 共有物分割を経て売る | 不要/裁判所を使う | 事案により変動 | 1年以上 | 協議が決裂している |
同意なく単独で進められるのは、買取業者への売却と共有物分割の請求です。
手取りが大きい方法ほど相手の合意が必要になります。
専門の買取業者に自分の持分だけを売る
自分の持分だけを買取業者へ売る方法は、他の共有者の同意も協力も要らないため、話し合いが止まっている状態でも単独で進められます。
持分だけを買い取る業者があるのは、買い取ったあとに他の共有者と権利を調整し、不動産を全体化して価値を回復させる事業が成り立つためです。
一般の買主にとって使い道のない持分でも、調整の経験を持つ会社にとっては仕入れの対象になります。
また、買主が業者自身のため買い手を探す工程がなく、査定の依頼から決済までの期間は数週間から1ヵ月程度です。
一方で、業者は権利調整の費用と負担を負うため、買取価格は持分相当額から減額されます。
4つの方法のなかでは手取りが低くなりやすい選択肢です。
なお、神奈川は一都三県を営業範囲とする買取会社と横浜市内の地元会社の両方が事業を行う地域です。
共有持分の買取業者を紹介するサイトでは、神奈川県に対応する業者が数十社規模で掲載されています。
選択肢が多い分、複数社に査定を依頼して条件を比べやすい地域です。
他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう
他の共有者が買い取る意思と資金を持っているなら、業者へ売るより高い金額になりやすく、権利関係も単独名義に整理できます。
他の共有者への売却が成立する条件は次の2つです。
- 相手に持分を購入する意思がある
- 購入資金または金融機関からの融資の見込みがある
どちらかが欠けると話が進みません。
相手にとって、あなたの持分を買い取ることは共有の解消につながります。
とくにその不動産に住み続けている共有者は、単独名義にすれば自由に建て替えや売却ができるようになるため、購入の動機を持ちやすい立場です。
相手が融資を使う場合は親族間の売買として扱われ、金融機関の審査が通常より慎重になる点は見込んでおいてください。
なお、身内だからと相場より著しく安い価格で持分を譲ると、時価との差額が買主への贈与とみなされて贈与税の対象になることがあります。
価格は感情ではなく根拠のある数字で決めてください。
共有者全員で不動産全体を売る
共有者全員が合意して不動産全体を売る方法は、通常の不動産と同じ市場価格で売れるため、4つのなかで手取りが最も大きくなります。
ただし、共有物の全体を処分するには共有者全員の同意が必要です。
民法は、共有物に変更を加える行為について他の共有者の同意を得なければならないと定めており、売却もこれに含まれます。
共有者が5人いれば5人全員の同意が必要で、1人でも反対すれば不成立です。
売却代金は持分割合に応じて分けます。
実務では売却の窓口を1人にまとめ、他の共有者から委任状を受け取って手続きを進めるのが一般的です。
共有者のなかに認知症で判断能力を失った人がいる場合は成年後見人の選任が、所在のわからない人がいる場合は不在者財産管理人の選任が必要になります。
いずれも家庭裁判所の手続きを経るため、売却までの期間は数ヵ月単位で延びます。
待てない事情があるなら、持分だけの買取相談も並行してください。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
共有物分割を経てから売る
共有者間の話し合いがまとまらない場合は、共有物分割請求で共有状態そのものを解消してから売る方法があります。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる立場です。
協議が調わないときは、裁判所に分割を請求できます。
まず、裁判所が命じる分割の方法は次の3種類です。
- 土地を分筆して単独名義にする現物分割
- 一方が他方の持分を買い取って代金を支払う賠償分割
- 不動産を売却して代金を分ける換価分割
なお、土地であれば現物分割が使えます。
ただし神奈川の住宅地は斜面地や狭小地が多く、分筆によって一方が道路に接しなくなる土地が出てくる点が課題です。
分筆で価値が落ちる場合は、裁判所が換価分割を選ぶ判断もあります。
訴訟になれば解決までに年単位の時間がかかるため、現金化を急ぐ場面には向きません。
先に持分だけの売却でいくらになるかを無料査定で確かめてから、分割に進むかを決めてください。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
神奈川でも自分の持分だけなら他の共有者の同意なく売却できる
共有持分は各共有者が単独で処分できる財産です。
他の共有者の同意も事前の通知も、法律上は必要ありません。
以下では、単独処分ができる根拠と、実際に買い手がつくかどうか、売却が他の共有者に伝わる経路を確認します。
- 単独で処分できる法的な根拠
- 一般の仲介で断られやすい理由
- 他の共有者に伝わる経路
持分の処分は各共有者が単独でできる
共有持分(きょうゆうもちぶん)とは、1つの不動産を複数人で所有するときに、各人が持っている所有権の割合のことです。
各共有者は、共有物の全部について持分に応じた使用ができます。
持分そのものは所有権の一種であり、売買も贈与も担保設定も、持分を持つ本人の判断だけで行えます。
同意が必要になるのは共有物の全体に手を加える行為です。
共有物に変更を加える行為には他の共有者の同意が要り、賃貸などの管理行為は持分の価格の過半数で決まります。
同意が要るのは「共有物への行為」であって「自分の持分の処分」ではない、という区別が結論になります。
つまり、他の共有者が売却に反対していても、自分の持分を売ること自体は可能です。
実際にいくらで売れるかは、ベンナビ不動産売却の無料査定で確かめられます。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
神奈川の一般的な仲介では共有持分の取扱いを断られやすい
法律上は自由に売れても、一般の仲介会社では買い手がつかず、取扱い自体を断られることが多くあります。
理由は買主側の事情にあります。
持分だけを取得しても、対象の不動産に住むことや建て替えることには他の共有者の同意が前提です。
買っても自由に使えない権利のため、一般の買主は手を出しません。
そのため、共有持分は専門の買取会社が別の市場を形成しています。
検索して出てくる会社の多くが共有持分専門をうたうのは、権利調整で価値を回復させるという事業構造によるものです。
神奈川のなかでも事情は一律ではありません。
横浜市や川崎市の駅に近い物件は不動産としての流動性が高く、仲介でも買い手探しの望みが残る立地です。
一方で県央や三浦半島のバス便の物件では、専門業者への直接売却が現実的な選択肢になります。
同意なく売っても他の共有者にはいずれ伝わる
黙って売ることは可能ですが、売却の事実は隠し通せません。
売却すると持分移転登記が入るため、他の共有者は登記事項証明書から名義変更を確認できる立場です。
実務上はそれ以前に、持分を取得した会社から他の共有者へ連絡が入ります。
持分を買い取った会社は共有者の1人になるため、残る共有者へ買取や分割の意向を打診するのが通常の流れだからです。
また、固定資産税の納税通知書は共有者の代表者に届きます。
代表者が変わったり、持分の内訳が変わったりすれば、納税通知書の宛先からも変化が伝わります。
もっとも、黙って売ること自体は違法ではない行為です。
ただ、関係の悪化を避けたいのであれば、先に「持分を売ろうと考えている」と伝えて買い取りの意向を確認する選択肢があります。
どちらを取るかは相手との関係を踏まえて判断してください。
伝える前に条件を把握しておきたい場合は、先に無料査定だけ受けておく方法もあります。
神奈川で共有持分を売ったときの金額の目安|業者買取なら持分相当額の3〜5割
共有持分の買取価格は「不動産全体の市場価格 × 持分割合 × 一定の掛け目」で決まります。
掛け目には公的な統計がないため、以下は民間事業者が公表している値の幅として読んでください。
- 売り方ごとの手取りの差
- 県内の地域による地価の差
- 金額が上振れする条件と下振れする条件
売り方によって手取りは大きく変わる
同じ持分でも、売り先で手取りは数百万円単位で動くことがあります。
| 売り先 | 価格の考え方 | 目安の水準 | 他の共有者の同意 |
|---|---|---|---|
| 専門の買取業者 | 実勢価格 × 持分割合 × 掛け目 | 持分相当額の3割〜5割 | 不要 |
| 他の共有者 | 実勢価格 × 持分割合 | 持分相当額に近い | 相手の合意が必要 |
| 全体売却して分配 | 実勢価格 × 持分割合 | 持分相当額とほぼ同じ | 全員必要 |
共有持分支援協会は、共有持分の買取相場を「実勢価格 × 持分割合 × 評価割合(30%〜50%)」と説明しています。
幅が出る理由は、持分だけでは自由に使えないことや共有者との調整が必要なことです。
たとえば実勢価格3,000万円の不動産を持分2分の1で持っているなら、持分相当額1,500万円に対して450万円から750万円が目安になります。
ただし同協会が自らの取引をもとに示した数字であり、公的な統計ではありません。
水準の見当として扱ってください。
自分の持分の実額は、ベンナビ不動産売却の無料査定で出せます。
横浜・川崎と県西や三浦半島では原資になる地価が違う
共有持分の価格は不動産全体の価格が土台です。
神奈川県内は地価の地域差が大きく、同じ持分割合でも金額が変わります。
神奈川県の令和8年地価公示では、県内の住宅地の平均変動率は3.4%でした。
継続地点のある58市区町村のうち55市区町で上昇しています。
地域差の実例として、共有持分支援協会が神奈川県内4市について公表しているのは、戸建てで持分3分の1の場合の買取価格の試算例(2025年時点)です。
| 市 | 同協会が示す実勢価格(全体) | 持分3分の1のときの目安 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 約4,635万円 | 463万円〜772万円 |
| 川崎市 | 約5,280万円 | 528万円〜880万円 |
| 相模原市 | 約4,800万円 | 480万円〜800万円 |
| 藤沢市 | 約5,500万円 | 550万円〜916万円 |
ただし、上記の数字はあくまで同協会の試算例で、実際の査定額とは異なります。
金額の水準感をつかむ材料としてください。
所在地と持分割合を伝えれば、無料査定でより近い金額が出せます。
【参考元】令和8年地価公示(神奈川県分)|神奈川県
【参考元】不動産情報ライブラリ|国土交通省
金額が上振れする条件と下振れする条件
持分割合が大きいこと、他の共有者との関係が良好なこと、更地または空室であることがそろうほど価格は上がります。
逆の条件では下がります。
| 条件 | 価格が上がる側 | 価格が下がる側 |
|---|---|---|
| 持分割合 | 2分の1以上 | 数分の1と小さい |
| 占有の状況 | 空室または更地 | 他の共有者が居住中 |
| 共有者との関係 | 連絡が取れて協議できる | 疎遠・所在不明・高齢 |
| 接道と再建築 | 建て替えができる | 再建築不可 |
| 傾斜地・擁壁 | 平坦地で擁壁がない | がけ地で擁壁の改修が要る |
査定額に反映されているのは、買主がこの持分を取得したあとに負う費用と負担です。
権利調整の手間や出口の選択肢の狭さに応じた分だけ、査定額から差し引かれます。
持分割合は査定額を左右する要素です。
持分の価格の過半数を持てば管理行為を単独で決められるため、2分の1を超える持分は買主からの評価が上がりやすくなります。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
神奈川の共有持分がいくらになるかはまず無料査定で確かめる
上記の計算式や地価は目安です。
実際の金額は共有者の人数や占有の状況、接道や擁壁の条件で動きます。
無料査定で今の価格を確かめることが、選択肢を比べる近道です。
まず、どの方法を選ぶにしても、自分の持分にいくらの値段がつくかがわからなければ比較ができません。
他の共有者に買い取ってもらう場合も、提示する金額に根拠づけが要る点は同じです。
そこで、ベンナビ不動産売却では訳あり不動産の買取に対応する会社へ無料で査定を依頼できます。
対象は共有持分のほか、空き家や再建築不可物件、事故物件です。
登記事項証明書が手元になくても、所在地と持分割合の見当があれば相談できます。
依頼しても売却の義務は生じません。
※査定は無料ですが、売買契約を結んだ場合の登記費用や税金は別途必要です。
査定額や買取の可否は物件と権利関係で異なり、結果を保証するものではありません。
他の共有者と揉めている場合や、持分を勝手に売られた場合は、提携する弁護士への相談もあわせて検討してください。
神奈川の共有持分で売却額を左右する4つの条件

神奈川では、がけと擁壁・接道義務を満たさない再建築不可・私道の共有持分・市街化調整区域や旧耐震の空き家という4つの条件が査定額を大きく分けます。
いずれも登記事項証明書と公図、現地の写真があれば事前に確認できます。
- がけや擁壁による建築の制限
- 接道義務と再建築の可否
- 私道の共有持分の有無
- 市街化調整区域や旧耐震かどうか
がけや擁壁があると建築の制限を受ける
神奈川の住宅地は丘陵地を切り開いて造成された区域が広く、がけと擁壁を抱える土地が多く存在します。
神奈川県建築基準条例は、高さ3メートルを超えるがけの下端または上端から、がけの高さの2倍の水平距離の範囲を規制の対象としています。
同条例が定める範囲で建築や造成を行う場合、安全な擁壁の設置が必須です。
擁壁の仕様はがけの形状や土質に応じて決まります。
横浜市も独自の条例で同種の制限を定めています。
買主から見れば、擁壁が古い土地は建て替えの際に改修費用が上乗せされる土地です。
改修費用の見込み分が査定額から差し引かれるため、同じ地価の地域でも平坦地より評価が下がります。
がけ地でも売却はできます。
擁壁の築年数と改修の履歴を前の所有者や管理会社に確かめ、査定を依頼するときに伝えてください。
伝えていない条件が後から出ると、減額の材料になります。
【参考元】神奈川県建築基準条例等の解説|神奈川県
接道義務を満たさず再建築ができない
建築基準法は、建築物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することを求めています。
接道義務を満たさない敷地は、建っている建物を使い続けられても、取り壊すと新しい建物を建てられません。
買主から見れば建て替えの選択肢がなく、住宅ローンの担保としても評価されにくい不動産です。
横浜市や川崎市の古い市街地には、細い路地の奥に敷地が広がる旗竿地や、幅2メートルに満たない通路にしか接していない敷地が残っています。
区画整理を経ていない地域では珍しくない現象です。
一方で、隣接地の一部を買い取って接道を確保する、既存の建物を活かして賃貸に回すといった出口を描ける会社であれば、買取の対象になります。
公図と登記事項証明書で前面道路の幅員と接道の長さを確かめ、査定を依頼するときに伝えてください。
【参考元】建築基準法|e-Gov 法令検索
私道の共有持分がセットになっていると宅地だけでは売りにくい
古い住宅地では、敷地の前面道路が近隣の数世帯で共有する私道になっていて、宅地の持分と私道の持分をあわせて持っている場合があります。
宅地だけを売って私道の持分を手元に残すと、買主は通行や水道管の引き込み工事について、私道の共有者から承諾を得られなくなります。
土地を取得しても使えない状態になる点が、買主にとっての大きな障壁です。
なお、自分が私道の持分を持っているかどうかは、法務局で公図を取り、前面道路の地番について登記事項証明書を確認すればわかります。
宅地の登記事項証明書だけを見ていても気づきにくい盲点です。
そのため、私道を含めて権利関係が入り組んだ物件ほど、一般の仲介では扱いにくくなります。
逆にいえば、権利調整を日常的に扱う共有持分の専門会社のほうが、価値を正しく評価しやすい物件です。
査定を依頼する段階で私道持分の有無を伝えておくと、話が早く進みます。
市街化調整区域や旧耐震の空き家として放置されている
市街化調整区域では、市街化を抑制する趣旨から新たな建築が原則として制限されます。
神奈川県内では、相模原市の旧津久井地域や県西部に市街化調整区域が広がっており、該当する土地は開発許可や建築許可がなければ原則として建て替えができません。
建物の側の減額要因も見過ごせないポイントです。
1981年5月以前の旧耐震基準で建てられた家屋は、買主が耐震改修か解体を前提に検討するため、解体費用の見込み分が価格から引かれます。
空き家として放置された期間の長さも、劣化と処分費用の増加に直結する要素です。
もっとも、需要そのものが弱いわけではありません。
総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると全国の空き家率は13.8%で、神奈川県は9.8%とこれを下回る水準です。
買い手が見つかりにくいのは、空き家であること自体よりも、権利と法規制が絡んでいることが理由です。
法規制の整理に慣れた会社であれば買取の対象になるため、調整区域や旧耐震である事実を隠さずに伝えて査定を受けてください。
【参考元】令和5年住宅・土地統計調査|総務省統計局
神奈川で共有持分を売却する手続きの流れ|査定から決済まで6ステップ
共有持分の売却は、査定の依頼から決済と登記まで6つのステップで進みます。
専門業者への直接売却であれば、書類が揃っている前提で数週間から1ヵ月程度が目安になります。
- 査定から決済までの6ステップ
- そろえる書類
- 複数社への査定依頼と比較
- 相続登記が未了のときの先行手続き
査定の依頼から決済までを6ステップで進める
全体の流れは次のとおりです。
| ステップ | やること | 目安期間 |
|---|---|---|
| 1 | 無料査定を依頼する | 即日 |
| 2 | 査定額の提示を受ける | 数日〜1週間 |
| 3 | 必要書類を準備する | 数日〜2週間 |
| 4 | 売買契約の内容を確認して締結する | 数日 |
| 5 | 決済を受けて引き渡す | 数週間〜1ヵ月 |
| 6 | 持分移転登記を行う | 決済当日 |
共有持分支援協会も、査定額の提示までを数日から1週間、決済までを数週間から1ヵ月と説明しています。
期間が短く収まるのは、買主が業者の場合に買い手を探す工程がないためです。
仲介で第三者に売る場合は、買い手が現れるまでの期間が加わります。
実際に期間を左右するのは書類の準備です。
相続登記が未了だったり、印鑑登録証明書の取得が遅れたりすると、遅れた分だけ決済が後ろへずれます。
査定を依頼した時点で、手元にある書類と足りない書類を整理しておくと予定どおりに進みます。
売却に必要な書類をそろえる
準備が遅れると、そのまま決済の時期が後ろにずれます。
先に手元を確認してください。
| 書類 | 入手先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 登記識別情報・権利証 | 相続登記や購入時に交付 | 紛失時は司法書士の本人確認情報で代替する |
| 実印・印鑑登録証明書 | 市区町村役場 | 発行から3ヵ月以内を求められることが多い |
| 住民票 | 市区町村役場 | 登記上の住所と現住所が違う場合に必要 |
| 固定資産税の評価証明書 | 市区町村役場/東京23区は都税事務所 | 最新年度のものを取得する |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 | 顔写真付きが望ましい |
| 測量図・境界確認書 | 手元または法務局 | 土地の場合に境界の確認で使う |
登記識別情報を紛失していても売却はできます。
司法書士が本人確認情報を作成して登記を進める方法があるため、まず売り先の会社に伝えてください。
書類の取得をどこまで任せられるかは、買取相談のときに確認しておくと手戻りがありません。
複数社に査定を依頼して条件を比べる
共有持分の査定額は、買い取ったあとの再販や権利調整のノウハウによって会社ごとに差が出ます。
1社の提示額だけで判断すると、提示額が高いのか安いのか確かめられません。
また、比較の基準は金額だけではなく、契約後に売主が負う責任の重さも重要です。
契約不適合責任を免責にするかどうかで、売却後に売主が負う責任の重さが変わります。
残置物の処理と決済までの期間によっても、手元に残る金額と手間は変わります。
さらに、会社そのものを確認する方法も有効です。
宅地建物取引業の免許番号は各社の公式サイトに記載されており、免許を出した行政庁に問い合わせれば実在と行政処分の有無を確かめられます。
査定額の根拠を説明できるかどうかも判断材料です。
高い金額を示しておきながら契約後に減額を求めてくる例もあるため、なぜその金額になるのかを説明できる会社を選んでください。
相続登記が済んでいないなら先に登記する
相続した不動産は、相続登記を済ませて自分の名義にしなければ持分を売却できません。
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。
相続によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
遺産分割の話し合いが終わっていない段階でも、法定相続分どおりの相続登記は可能です。
まず自分の持分を登記上明らかにしてから売却に進む、という順序になります。
登記の手続きは司法書士に依頼できます。
買取会社によっては提携先の司法書士を紹介してくれるため、査定の相談時に併せて確認してください。
登記が未了のまま無料査定に出しても、費用と期間の見積もりは受け取れます。
【参考元】所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し|法務省
【参考元】不動産登記法|e-Gov 法令検索
神奈川で共有持分を売却するときにかかる税金と費用
共有持分を売って利益が出た場合は譲渡所得税がかかります。
ほかに印紙税、登記費用、仲介を使った場合の仲介手数料が発生します。
税額は個別の事情で変わるため、最終的な判断は税務署か税理士に確認してください。
- 譲渡所得税のかかり方
- 相続で取得した持分の取得費と取得時期
- 印紙税と登記費用の負担
譲渡所得税は売却代金ではなく売却益にかかる
課税されるのは売却代金の全額ではありません。
譲渡所得は「収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除」で計算します。
共有持分の場合、取得費と譲渡費用のうち自分の持分割合に対応する部分が控除対象です。
取得費がわからないときは、収入金額の5%を概算取得費として使えます。
税率は所有期間で変わります。
| 区分 | 所有期間/譲渡した年の1月1日時点 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15%+復興特別所得税 | 5% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30%+復興特別所得税 | 9% |
また、居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除は、自分が住んでいた家屋とその敷地を売る場合の特例です。
住んでいない相続不動産の持分だけを売る場合には、原則として使えません。
手取りがいくら残るかは、無料査定で出た金額から逆算できます。
【参考元】No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁
相続で取得した持分は取得費と取得時期を引き継ぐ
相続で取得した不動産は、被相続人が取得したときの取得費と取得時期をそのまま引き継ぎます。
そのため、相続してすぐに売っても、被相続人の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得として扱われます。
相続直後だから短期譲渡になる、という理解は誤りです。
相続税を納めている場合は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すると、納めた相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例があります。
売却の時期がこの期間に収まるかどうかは、税額を左右する条件です。
適用の可否は個別の事情によって判断が分かれます。
揃えておきたいのは、相続税の申告書の写しと納付を示す書類、そして被相続人が購入したときの売買契約書です。
購入時の契約書が見つからないと取得費を売却代金の5%で計算することになり、税額が大きく増えます。
書類が揃わない場合の進め方も、買取相談の段階で聞いておいてください。
【参考元】No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁
印紙税と登記費用は売り方で変わる
売買契約書には、契約金額の区分に応じた印紙税がかかります。
不動産の譲渡に関する契約書は印紙税法の第1号文書にあたり、契約金額が大きいほど税額も上がります。
持分移転登記にかかる登録免許税と司法書士報酬は、買主が負担する取引が一般的です。
ただし当事者の合意で決まる部分のため、契約書の記載を確認してください。
売主の負担になりやすいのは、抵当権が残っている場合の抹消登記費用です。
住宅ローンを完済していても抹消登記をしていない不動産は珍しくありません。
抵当権の抹消登記には、登録免許税が不動産1個につき1,000円、司法書士に依頼する場合の報酬が別にかかります。
土地と建物のように登記上の個数が複数ある場合は、個数が増えたぶんだけ登録免許税も高くなる仕組みです。
仲介会社を通す場合の仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められています。
買取会社へ直接売る場合は仲介が入らないため、仲介手数料はかかりません。
【参考元】No.7140 印紙税額の一覧表(その1)|国税庁
【参考元】宅地建物取引業法|e-Gov 法令検索
神奈川で共有持分を売却するときの3つの注意点
注意すべき点は3つあります。
いずれも売却前に手を打てます。
- 売却後に始まる買主と共有者の協議
- 親族間の安売りと贈与の認定
- 契約条件の確認不足
売却後に買主と他の共有者の間で協議が始まる
持分を取得した会社は共有者の1人として、残る共有者へ買取や共有物分割を持ちかけます。
買主も共有者として共有物の分割を請求できます。
話がまとまらなければ、残った共有者が共有物分割請求の相手方という立場です。
他の共有者がその不動産に住んでいる場合は、持分に応じた使用の対価を求められることもあります。
売却で負担を背負うのは売主本人ではなく、残った共有者の側です。
避けたいのであれば、売却前に他の共有者へ買い取りの意向を確認しておく、あるいは買主となる会社に他の共有者への対応方針を聞いておく方法があります。
会社ごとに進め方が異なる点も判断材料です。
査定を依頼する段階で、取得したあとに他の共有者とどう協議を進めるつもりなのかを確認しておくと、売却後の進行を見通しやすくなります。
他の共有者との関係がすでにこじれている場合は、売却の前に弁護士へ相談し、売却後に起こりうる請求への備えを整えておいてください。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
【専門の業者への依頼】がおすすめ!
親族間で相場より安く売ると贈与とみなされることがある
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と対価の差額は贈与とみなされて贈与税の対象になります。
たとえば、持分相当額が1,000万円の持分を100万円で兄弟に譲ると、差額の900万円が贈与とみなされる可能性があります。
身内同士の売買であっても、税務上の判断基準は時価です。
なお、時価の目安には不動産鑑定評価や相続税評価額が使われます。
適正な価格の根拠を残しておくためにも、まず第三者による査定額を取得しておくと説明がしやすくなります。
贈与税の負担者は、譲り受けた側である買主です。
安く譲ったつもりが相手に納税義務を負わせる結果になれば、関係の整理という当初の目的からも離れてしまいます。
そのため、親族間で持分を売買する場合は、価格を決める前に税理士へ確認してください。
価格の根拠として使える第三者の査定は、無料査定で取得できます。
契約条件を確かめないまま契約すると不利な条件を飲むことになる
契約不適合責任の範囲・手付解除の条件・決済の時期・残置物の処理は、全て売買契約書の記載で決まります。
署名したあとで変更するのは容易ではありません。
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者による重要事項の不告知や不実告知を禁止する法律です。
受け取れる報酬の額にも上限が定められています。
相手の会社が宅地建物取引業の免許を持っているかどうかは、免許番号から免許行政庁に確認できます。
免許のない相手との取引は避けてください。
契約書の内容に不安が残るなら、署名の前に弁護士や司法書士に確認を依頼する方法があります。
確認にかかる費用は事務所や契約内容によって異なりますが、数百万円単位の条件を左右する契約であれば、確認を依頼する価値があります。
契約書を受け取ってから署名までに、最低でも数日は置いてください。
その場で押印を求められたら、持ち帰って読む時間がほしいと伝えて構いません。
応じない相手とは取引しないという判断も選べます。
【参考元】宅地建物取引業法|e-Gov 法令検索
神奈川の共有持分を売らずに持ち続けると共有者が増えて負担だけが残る
共有状態を放置すると、相続のたびに共有者が増えて合意形成が難しくなり、固定資産税と管理の負担だけが持分割合に応じて残り続けます。
相続のたびに共有者が増えて合意が取れなくなる
共有者の1人が亡くなると、亡くなった人の持分は相続人へ承継されます。
相続人が3人いれば、1つだった持分が3つに分かれます。
共有物の全体を売るには共有者全員の同意が必要です。
共有者が2人から5人、5人から10人へと増えていけば、全員の同意を集めることは現実的に難しくなります。
さらに世代が変われば、面識のない親族が共有者に加わります。
連絡先を調べるところから始めることになり、相手にとっても突然の話です。
売却に協力する動機が乏しい相手を説得する手間が増えます。
もっとも、相続登記が義務になったことで登記名義は追いやすくなりましたが、合意形成の難しさ自体は変わらない課題です。
選べる方法は時間とともに減っていきます。
共有者が2〜3人のうちに、ベンナビ不動産売却の買取相談で選択肢を確かめておいてください。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
固定資産税と管理の負担は持分割合で残り続ける
共有持分を持ち続ける限り、固定資産税の負担は持分割合に応じて残ります。
固定資産税は共有者全員の連帯納税義務です。
納税通知書は代表者に届くしくみのため、自分に通知が来ていないことをもって負担を免れているわけではありません。
代表者が立て替えた分は、他の共有者へ持分に応じて請求できる負担です。
さらに、建物が老朽化して外壁や瓦が落ち、通行人や隣家に損害を与えた場合には、所有者としての責任を問われます。
斜面地の擁壁が崩れた場合も同様です。
草木が隣地へ越境したときの対応も、共有者として関わる場面になります。
加えて、神奈川県の住宅地の地価は令和8年地価公示で3.4%上昇しました。
土地の評価額が上がれば固定資産税の負担も増えていきます。
使っていない不動産の維持費だけが積み上がる状態です。
持ち続ける場合と売った場合の差は、無料査定の金額で比べられます。
【参考元】不動産情報ライブラリ|国土交通省
神奈川の共有持分でトラブルになっているなら弁護士に相談するのがおすすめ
他の共有者と話し合いができない、持分を勝手に売られた、買主から使用料を請求されたという段階では、査定より先に弁護士に相談してください。
共有物分割請求への対応や、持分に応じた使用の対価をめぐる交渉は、不動産会社が代理できない領域だからです。
ベンナビ不動産売却では、共有持分や訳あり不動産を扱う会社を探せるほか、権利関係の調整で司法書士や弁護士と連携している会社も掲載しています。
弁護士と連携している会社であれば、他の共有者との交渉や共有物分割請求への対応についても、連携先の弁護士に相談できます。
弁護士費用を会社が負担する条件を出す会社もあるため、費用の負担は相談の段階で確認してください。
相談したからといって売却を決める必要はありません。
まず自分の立場でどこまで請求できるのか、どこからが相手の権利なのかを整理するところから始めてください。
神奈川の共有持分の売却に関する悩みは「ベンナビ不動産売却」で解決しよう
共有持分をいくらで売れるのか、他の共有者とどう話を進めればよいのかという悩みは、1人で抱え込まずに専門家へ相談すると整理が早く進みます。
ベンナビ不動産売却は、共有持分や空き家、再建築不可物件といった訳あり不動産の買取に対応する会社を探せるサイトです。
掲載会社のなかには、権利関係の調整のために弁護士や司法書士と提携している会社があります。
他の共有者との交渉は提携先の弁護士に、相続登記の手続きは司法書士に相談できます。
神奈川県内の物件であれば、横浜市や川崎市の駅近から県西や三浦半島の斜面地まで、所在地と持分割合を伝えるだけで無料査定を受けられる地域です。
査定を受けても売却の義務は生じません。
まずは提携弁護士への相談と無料査定で、自分の持分にどれだけの選択肢があるかを確かめてください。
神奈川の共有持分の売却に関するよくある質問
共有持分を他の共有者に黙って売却しても違法になりませんか
違法にはなりません。
自分の持分の売却は各共有者が単独でできる行為で、民法が同意を求めているのは共有物への変更だからです。
ただし、買主となった会社から他の共有者へ連絡が入るため、売却の事実はいずれ伝わります。
事前に伝えるかどうかは、相手との関係を踏まえて別に判断してください。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
共有持分だけを売ると相場よりどのくらい安くなりますか
持分相当額の3割から5割程度が、共有持分支援協会が公表している目安です。
全体売却と比べると、手取りは半分以下になることが多くなります。
公的な統計はないため、あくまで民間事業者が公表している値の幅です。
持分割合や共有者の人数、占有の状況によって、幅のなかのどこに着地するかが変わります。
共有持分を売らずに共有状態を解消する方法はありますか
他の共有者の持分を買い取って単独名義にする、土地を分筆する、共有物分割請求で裁判所に解消を求める、持分を放棄するの4つがあります。
いずれも他の共有者の協力か裁判所の手続きが必要で、自分の持分を売るより時間がかかります。
すぐに現金化したいなら売却、共有関係そのものを整理したいなら分割と、目的で選び分けてください。
神奈川の物件だと現金化までどれくらいかかりますか
書類が揃っていれば、査定の依頼から決済まで数週間から1ヵ月程度で完了します。
相続登記が未了の場合は先に登記が必要になり、登記の分だけ期間が延びる形です。
私道持分の承諾書が要る物件や、擁壁や境界の確認が必要な物件でも長くかかります。
共有持分を売却したら確定申告は必要ですか
売却益が出た場合は、売主自身が売却した年の翌年に確定申告をする必要があります。
売却益が出ていない場合でも、特例の適用を受けるなら申告が要ります。
相続で取得した持分は取得費と取得時期を引き継ぐため、まず購入時の資料を探すところから始めてください。
共有者と連絡が取れない場合でも売却できますか
売却できます。
自分の持分の売却に他の共有者の関与は要らないため、連絡が取れない状態でも進められます。
ただし、全体売却や他の共有者への売却は相手の関与が前提のため選べない方法です。
所在のわからない共有者がいる場合、不在者財産管理人の選任という方法もあります。
住宅ローンが残っている共有持分でも売却できますか
抵当権が付いたままでは売却が難しいため、残債の扱いを先に整理する必要があります。
売却代金で完済できるかどうかが、その後の進め方を分ける分岐点です。
ペアローンで元配偶者と共有している場合は、金融機関との調整が前提になります。
まとめ
神奈川で共有持分を売る方法は4つあり、自分の持分だけなら他の共有者の同意なく売却できます。
ただし手取りは全体売却の半分以下になるため、方法の選択が金額の差になります。
また、金額を左右する要因は、売り方だけでなく地価や物件条件です。
神奈川県の令和8年地価公示では住宅地が3.4%上昇しましたが、地価の水準は横浜市や川崎市と県西や三浦半島とで大きく異なります。
がけと擁壁・再建築不可・私道の共有持分・市街化調整区域や旧耐震の空き家という4条件も査定に影響します。
一方、売らずに持ち続けると、相続のたびに共有者が増えて全体売却の同意が取りにくくなる点が課題です。
選べる方法は時間とともに減ります。
まず自分の持分の値段を確かめるところから始めてください。
ベンナビ不動産売却では、共有持分や空き家、再建築不可物件といった訳あり不動産の買取に対応する会社へ無料で査定を依頼できます。
金額を見てから売るかどうかを決められる仕組みです。
他の共有者と揉めている場合は、提携する弁護士に相談できる会社を選ぶこともできます。

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。