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不動産買取業者は悪質?よくある手口8選と口コミ・評判から見抜く方法

不動産買取業者は悪質?よくある手口8選と口コミ・評判から見抜く方法

相続した実家を買い取ってもらおうと問い合わせたところ、査定額が想像より低かった。
あるいは、突然の訪問営業で「今すぐ買い取ります」と持ちかけられた。
不動産買取業者に対して「この会社は悪質ではないか」と不安になる場面は、売却を考え始めた段階でおとずれます。

ただし、買取価格が仲介での売却相場を下回ること自体は、業者の再販ビジネスの構造から生じる正常な現象です。
安いことと悪質であることは、切り分けて考える必要があります。

本記事では、悪質な不動産買取業者がとる手口8つと、査定から契約前までに出る行動サインを解説します。
口コミ・評判の読み方と、契約前にやっておきたい自衛策も整理しました。
契約後にできる対処法まで扱いますので、いま業者とやり取りしている方も判断材料として使えます。

監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

目次

不動産買取業者が「悪質」といわれる理由|安く買うこと自体は違法ではない

不動産買取業者が悪質だといわれる背景には、買取価格が仲介での売却相場を下回るという構造的な事情があります
業者は買い取った不動産を再販して利益を出すため、リフォーム費用や販売期間中の維持費、売れ残りのリスクを差し引いた金額を提示します。
価格が下がること自体は、法令に違反しない正常な仕組みです。

一方で、価格の安さを説明できない業者や、法令上の手続きを省く業者は存在します。
両者を混同すると、正当な買取業者まで避けてしまい、売却の選択肢を自分から狭めてしまいます。
買取という手段そのものを避けすぎた結果、空き家を持ち続けて管理費と固定資産税を払い続けるのもよくある失敗です。
まずは価格が下がる仕組みと、悪質性を判断する境界線を押さえます。

買取は業者が再販を前提に直接買う取引|価格が仲介より下がる仕組み

買取では不動産会社そのものが買主になります。
仲介のように一般の買主を探す期間が不要なため、売却までの期間が短く、内覧対応も原則として発生しません。
その代わり、買取価格は業者が再販時の利益とリスクを見込んで決める金額です。

具体的には、リフォーム費用や登記・税金などの取得コストが差し引かれます。
さらに再販までの保有期間中の管理費や、売れ残った場合の損失も査定額に反映させる仕組みです。
結果として、仲介で売った場合の想定価格を下回る金額になります。

買取価格の水準について、公的な統計は公表されていません。
各社の公表値では、アルバリンクが「成約事例の相場の約5割〜7割」、すまいステップが「売却相場の7割〜8割」という目安です。
マンションに限れば、東京テアトルが「買取相場は80%〜86%」という数値を公表しています。
物件の状態によって幅が大きいため、複数社の査定で比較する前提を持ってください。

「価格が安い」と「悪質」を分ける3つの境界線

安い査定と悪質な査定を分ける基準は、次の3点に整理できます。

  • 査定額の内訳と根拠を説明できるか
  • 法令で定められた手続きと書面を守っているか
  • 売主が断る自由を確保しているか

第一に、根拠の説明です。
適正な業者は、周辺の成約事例や想定するリフォーム内容を示して査定額を組み立てます。
金額だけを告げて内訳を語らない場合は、価格の妥当性を検証できません。

第二に、法令遵守です。
宅地建物取引業法は、契約内容を記載した書面の交付を業者の義務として定めています。
書面を省こうとする業者は、価格以前の段階で問題を抱えています。

第三に、意思決定の自由です。
同法では、利益が確実であると誤解させる断定的判断の提供や、相手方を威迫する行為も禁じられています。
断る余地を残さない営業は、この規定に触れる可能性があります。

【参考】宅地建物取引業法(e-Gov 法令検索)

悪質な不動産買取業者によくある手口8選

悪質な不動産買取業者によくある手口8選

悪質な不動産買取業者がとる手口は、金銭に関するもの、法令に関するもの、意思決定に関するものの3系統に分けられます
検索上位10サイトで共通して挙げられている手口を集約すると、次の8つになります。

系統手口
金銭高い査定額を出したあとで大幅に減額する
金銭買取なのに仲介手数料を請求する
金銭測量費・解体費などを法外な金額で上乗せする
法令宅地建物取引業の免許を持たずに買い取ろうとする
法令銀行振込以外の方法で支払おうとする
法令契約不適合責任の免責条項を一方的に押しつける
意思決定他社への相見積もりを取らせない
意思決定おとり広告・不当表示で問い合わせを集める

ひとつずつ、手口の流れと対処法を確認してください。

最初に高い査定額を提示し、契約直前で大幅に減額する

売主を囲い込むために、相場から大きく離れた高額の査定を最初に出す手口です。
他社と比較させないことが目的のため、査定書の段階では根拠が示されません。

契約直前や決済直前になって、「調査したところ地盤に問題があった」「解体費が想定を超えた」といった理由で減額を切り出します。
売主はすでに引っ越しの準備を進めており、いまさら他社に切り替える時間がないという心理状態です。

防ぐ方法は単純です。
査定額を受け取った時点で、金額の根拠となる周辺成約事例と再販価格の見込みを書面で求めてください。
根拠を出せない高額査定は、比較検討の対象から外して差し支えありません。
3社以上から査定を取っていれば、突出して高い金額は異常値として判別できます。

買取なのに仲介手数料を請求する

買取は業者が直接買主になる取引のため、仲介手数料は発生しません。
仲介手数料とは、売主と買主の間を取り持った不動産会社が受け取る報酬だからです。
買主と売主しかいない取引で、仲介の報酬が生じる余地はありません。

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が受け取れる報酬の額を国土交通大臣の定める限度内に制限しています。
買取なのに仲介手数料の名目で請求してくる業者は、報酬の根拠そのものを説明できない状態です。

ただし、別の不動産会社が仲介に入り、その会社が買取業者を紹介した場合には仲介手数料が発生します。
請求を受けたら、「誰が誰を仲介したのか」を確認してください。
取引の当事者が2者しかいないのであれば、支払う理由はありません。

測量費・解体費などを法外な金額で上乗せする

土地の境界が確定していない場合の測量費、老朽化した建物の解体費は、売買の条件として売主が負担する場合があります。
費用が発生すること自体は珍しくありません。
問題になるのは、金額の妥当性を検証させないまま業者の指定する会社に発注させる進め方です。

悪質なケースでは、相場の2倍〜3倍の見積もりを提示し、「うちが手配するから安心してほしい」と説明します。
売主は測量や解体の相場を知らないため、提示額をそのまま受け入れてしまいます。

対処法は、費用項目を売買代金と切り離して考えることです。
測量や解体が必要だと言われたら、業者経由ではなく自分で2社以上から見積もりを取ってください。
買取価格から差し引かれる形で処理される場合も、内訳の書面提示を求める点は変わりません。

宅地建物取引業の免許を持たずに買い取ろうとする

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を営もうとする者に対し、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが義務づけられています。
無免許で不動産の売買を業としておこなう行為は、同法に違反します。

無免許業者と取引した場合、支払いの遅延やトラブルが起きても、行政による監督や指導の枠外です。
免許業者であれば、業務停止や免許取消しといった行政処分の対象になるため、一定の抑止力が働きます。
無免許業者にはその歯止めがありません。

免許の有無は、名刺やホームページに記載された免許番号で確認が可能です。
免許番号は「国土交通大臣(3)第○○○○号」「東京都知事(1)第○○○○号」という形式で表示されています。
括弧内の数字は更新回数を示しており、5年ごとの更新をどれだけ重ねてきたかがわかる仕組みです。
番号が記載されていない業者とは、その時点で取引を見送る判断が妥当です。

銀行振込以外(小切手・手形)での支払いを求める

売買代金の支払いを小切手や手形で行おうとする手口です。
銀行振込であれば、着金の事実が記録として残ります。
小切手や手形の場合、支払期日に資金が用意されていなければ不渡りとなり、代金を回収できません。

不動産の引渡しと所有権移転登記は、代金の支払いと同時におこなうのが実務の原則です。
小切手を受け取った時点で登記を移してしまうと、換金できなかった場合に不動産も代金も失う事態が起こります。

契約書を交わす段階で、支払方法を「銀行振込」と明記してください。
決済日に着金を確認してから登記書類を渡す段取りにしておけば、代金未回収のリスクを避けられます。
司法書士が決済に立ち会う取引であれば、着金確認までは登記申請をおこなわない運用が一般的です。

契約不適合責任の免責条項を一方的に押しつける

契約不適合責任とは、引き渡した目的物が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。
民法は、買主による修補請求や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を定めています。

買取取引では、業者が物件の状態を専門的に確認したうえで買い取るため、売主の契約不適合責任を免責とする特約を結ぶことが多くあります。
免責特約そのものは、売主にとって有利に働く取り決めです。

問題は、免責の範囲を逆手にとって、引渡し後に「聞いていない不具合があった」として追加費用を請求してくるケースです。
契約書で免責としながら、別条項で売主に補償義務を課す構成になっている場合もあります。
契約書は署名前に全文を読み、免責条項と補償条項の関係を確認してください。
判断がつかないときは、署名を保留して専門家に見てもらう選択が有効です。

他社への相見積もりを取らせない

「うちがどこよりも高く買います」「他社に出すと情報が漏れます」といった説明で、他社への査定依頼を止めようとする手口です。
比較されないことが業者にとっての利益になるため、相見積もりを嫌がる姿勢そのものが判断材料になります。

宅地建物取引業法では、契約の締結を勧誘する際、相手方の保護に欠ける行為として国土交通省令で定めるものが禁じられています。
相手方を困惑させる行為も、省令が挙げる禁止行為の1つです。
他社への相談を妨げる言動は、この規定に抵触する余地があります。

対処としては、査定を依頼する段階で「複数社に依頼している」と最初に伝えてください。
前提を共有しておけば、比較を前提とした査定額が出てきます。
それを嫌がって連絡を絶つ業者は、取引相手として不適格です。
査定の依頼先は、比較を歓迎する会社だけに絞って問題ありません。

おとり広告・不当表示で問い合わせを集める

実際には取引する意思のない好条件を掲げて問い合わせを集め、別の物件や条件へ誘導する手法です。
買取の文脈では、「どんな物件でも高額買取」「相場と同額で買取」といった表示が該当します。

不当景品類及び不当表示防止法は、実際のものより著しく優良または有利であると誤認させる表示を禁じています。
不動産広告については、宅地建物取引業法上も誇大広告等が禁止の対象です。
いずれも行政処分の対象となる行為です。

広告の表現を判断する際は、条件の限定が示されているかを見てください。
「一部の物件は対象外」「査定のうえ判断」といった但し書きがなく、無条件の高額買取をうたう表示は、根拠を確認する対象になります。
実際に問い合わせて別の条件を提示されたら、当初の広告内容を保存しておいてください。

悪質な不動産買取業者に共通する5つの行動サイン

手口が金銭や書面の形で表面化する前に、営業担当者の振る舞いにサインが出ます
手口は契約書を見るまで判別できませんが、行動サインは査定を依頼した直後から観察できます。
査定の依頼から契約直前までの間に、次の5つを確認してください。

1つでも当てはまる場合は、その場での意思決定を避け、いったん持ち帰る対応が安全です。
早い段階で判断できるぶん、契約前に離脱する余地が残ります。
5つとも該当しない業者であっても、査定額の根拠と契約書の内容は別途確認してください。
行動サインは業者を絞り込む入口にあたり、最終的な判断は書面でおこないます。

アポなしの訪問営業や深夜早朝の電話をかけてくる

事前の連絡なく自宅を訪問し、その場で査定や契約を持ちかける営業手法です。
売主に準備の時間を与えないことで、比較検討をさせずに話を進める狙いがあります。

宅地建物取引業法施行規則は、宅地建物取引業者の禁止行為をいくつか定めています。
相手方が契約を締結しない意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続する行為も、そのひとつです。
迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問も禁止されており、深夜や早朝の連絡は規則上も問題のある行為にあたります。

対応としては、玄関先で査定書を受け取らず、「後日こちらから連絡します」と伝えて会社名と免許番号だけを控えてください。
その場で書類に署名しないことが重要です。
断ったあとも訪問が続く場合は、来訪の日時を記録しておくと相談時の資料になります。

「今日決めてくれれば」と契約を急がせる

今日中に決めてもらえれば、この金額で買い取れます」「明日になると社内の決裁が下りません」といった説明で、判断の時間を奪う手口です。
不動産の売却は数百万円から数千万円が動く取引であり、当日中に決めなければならない合理的な理由はほとんどありません。

期限を切られたときは、その期限の根拠を尋ねてください。
社内決裁や再販先の都合を挙げる説明が返ってきた場合、書面での提示を求めます。
書面にできない条件であれば、条件として存在していません。

急かす姿勢が見えた時点で、他社の査定を待つ判断が妥当です。
本当に買取意欲のある業者であれば、数日の検討期間で撤回することはありません。
むしろ検討を促す会社のほうが、再販の見込みを固めたうえで査定額を出しています。

査定額の根拠を聞いても説明できない

査定額の根拠を尋ねたときに、「経験上この金額です」「相場から見て妥当な水準です」といった抽象的な回答しか返ってこない場合、価格の妥当性を検証できません。

適正な業者は、周辺の成約事例や物件の劣化状況を踏まえて査定額を組み立てます。
想定するリフォーム内容と費用、再販時の想定価格を加えた4つの要素が判断の材料です。
口頭での説明にとどまらず、査定書として書面で受け取ってください。

書面が出てこない業者は、比較検討の土俵に乗りません。
査定額の高低にかかわらず、根拠の書面提示を条件として扱う姿勢が、結果として選別に有効です。
書面を求めた時点で連絡が途絶える会社もありますが、その場合は依頼先から外して差し支えありません。

メリットばかり話し、デメリットとリスクを伝えない

買取には、短期間で現金化できる一方で、仲介より価格が下がるという明確な特性があります。
この特性を説明せず、利点だけを並べる営業は、売主に判断材料を渡していない状態です。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事実について故意に告げない行為が禁じられています。
売主にとって不利な事実の不告知は、法令上も問題となります。

具体的には、「仲介と比べて価格はどの程度下がりますか」「引渡し後に追加費用が発生する可能性はありますか」という2点を質問してください。
答えられない、あるいははぐらかす場合は、判断材料が不足したまま契約に進むことになります。
仲介との差額を把握したうえで買取を選ぶのであれば、価格が下がること自体は不利益になりません。

契約書の事前確認を渋る

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら当事者として売買契約を締結したとき、その相手方に契約内容を記載した書面を交付することが義務づけられています。
買取では業者が買主となるため、売主にもこの書面が交付されなければなりません。
契約当日にはじめて書面を見せる進め方は、読む時間を与えない点が問題です。

「当日に説明します」「ひな形なのでお渡しできません」と言われた場合、契約日を後ろにずらしてでも事前送付を求めてください。
数十ページに及ぶ契約書を当日その場で読み切ることは現実的ではありません。

事前に受け取れたら、買取価格と支払方法、支払日を確認します。
あわせて引渡日、契約不適合責任の取扱い、解除条項も読んでください。
意味がとれない条項があれば、その部分を業者に説明させます。
説明を受けても納得できない条項が残るときは、契約日を延期して構いません。

口コミ・評判から悪質な不動産買取業者を見抜く4つの方法

口コミや評判は、業者を選ぶ際の手がかりになります
ただし、投稿者の属性や投稿の経緯がわからないため、点数の高低だけを見て判断すると誤ります。
読み方の角度は次の4つです。

口コミは絞り込みの道具として使い、最終的な確認は公的情報でおこなう組み合わせが有効です。
不動産の売却は生涯に数回の取引であり、投稿数そのものが少ない業者も珍しくありません。
件数が少ないことを理由に候補から外すと、地域に強い会社を見落とします。
投稿が数件しかない業者については、口コミ以外の材料で判断してください。

高評価だけが極端に並ぶ口コミは投稿の出どころを確認する

星5だけが並び、否定的な投稿がまったく見当たらない状態は、自然な分布とは異なります。
取引件数が多い業者であれば、条件が合わずに不満を持つ売主も一定数生じるからです。

投稿日を確認すると、判断がつきやすくなります。
短期間に集中して高評価が投稿されている場合、依頼を受けて書かれた投稿が混ざっている可能性を疑ってください。
景品表示法では、事業者が自らの表示であることを隠しておこなう表示を不当表示として規制しています。

投稿文の具体性も手がかりになります。
物件の種類、査定から決済までの期間、担当者とのやり取りといった固有の情報が含まれない短文が並ぶ場合、参考度は下がると考えてください。
逆に、条件が合わずに断ったという投稿が混ざっていれば、投稿全体の信頼度は上がります。

「査定額」ではなく「実際に振り込まれた金額」への言及を探す

口コミで「高く査定してもらえた」という記述を見かけますが、査定額は契約前の提示にすぎません。
悪質な減額の手口では、高い査定額と最終的な支払額が大きく乖離します。
査定段階の満足度だけを集めても、業者の実態はつかめない構造です。

読むべきは、決済まで完了した投稿です。
「査定額から変更なく決済まで進んだ」「引渡し後に追加請求はなかった」という記述があれば、契約から決済までの運用が安定していると読み取れます。

投稿数が少なくても、決済まで書かれた投稿1件のほうが、査定段階の高評価10件より情報の価値があります。
検索するときは「決済」「引渡し」「振込」といった語を含む投稿を優先して探してください。
投稿の日付が古い場合は、担当者や経営体制が変わっている可能性も踏まえて読みます。

減額交渉と契約後の対応に触れた口コミを重点的に読む

トラブルが表面化するのは、契約後から決済までの期間です。
この時期の対応に言及した口コミは、業者の実態を反映しています。
査定時の印象と、契約後の対応が一致しない会社は少なくありません。

具体的に確認したいのは、「契約後に金額を下げられた」「引渡し後に補修費を請求された」「担当者が変わって話が通らなくなった」という記述の有無です。
同じ趣旨の投稿が複数の媒体で見つかる場合、個別の相性の問題ではなく運用上の傾向として扱えます。

低評価の投稿については、業者側の返信も併せて読んでください。
事実関係を説明した返信がついているか、定型文で処理しているかで、トラブル発生時の対応姿勢が見えます。
返信がまったくない場合は、社外への説明責任を軽く扱う会社だと読み取れます。

口コミよりも公的情報(免許・行政処分歴)で裏を取る

口コミは投稿者を確認できませんが、行政処分の記録は公的な情報として公開されています。
国土交通省が運営する「ネガティブ情報等検索サイト」では、宅地建物取引業者が過去に受けた行政処分を検索できます。

処分歴が見つかった場合、処分の理由と時期を確認してください。
業務停止や指示処分の内容から、どの局面で問題が起きたかがわかります。
重要事項の説明義務違反、誇大広告、不当な勧誘といった処分理由は、売主が受ける影響に直結します。

処分歴がないことと、よい業者であることは別の話です。
あくまで最低限の足切りとして使い、査定根拠の提示や書面対応と組み合わせて判断してください。
処分に至らない苦情は公表されないため、公的情報だけで安全性を判断することもできません。

信頼できる不動産買取業者に共通する4つの条件

避けるべき業者の特徴を押さえたうえで、残った候補から選ぶ基準も必要です
悪質な業者を外すだけでは、どの会社に売るかという判断が残ります。
信頼できる買取業者には、次の4条件が共通しています。

条件確認方法
宅地建物取引業の免許を継続して更新している免許番号の括弧内の数字を確認する
売りたい物件の種類で買取実績がある実績ページで物件種別と地域を照合する
査定額の内訳と根拠を書面で示せる査定書の提出を依頼する
デメリットと想定リスクを先に説明する仲介との価格差を質問する

4条件のうち1つでも欠ける場合は、契約を保留して他社と比較してください。
4条件はいずれも査定を依頼する前後に確認できるため、契約直前まで判断を先送りする必要はありません。

宅地建物取引業の免許を継続して更新している

宅地建物取引業の免許は5年ごとの更新が必要です。
免許番号の括弧内の数字は更新回数を示しており、「(3)」であれば10年以上15年未満の営業実績があると読み取れます。

数字が大きいほど、行政処分による免許取消しを受けずに営業を継続してきたことを意味します。
ただし、括弧内が「(1)」でも新規参入や法人組織の変更が含まれるため、数字だけで排除する判断は不適切です。

免許の有効性は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で商号や免許番号から確認できます。
名刺の記載と検索結果が一致するかを照合してください。
免許権者が国土交通大臣か都道府県知事かは、事務所の設置状況によって決まります。
優劣を示す情報ではありません。

売りたい物件の種類で買取実績がある

買取業者には得意分野があります。
区分マンションを中心に扱う業者もあれば、戸建てや土地に強い業者も少なくありません。
共有持分や再建築不可物件などの訳あり不動産を専門に扱う業者になると、査定できる範囲も価格の付け方も独特です。

自分の物件と同じ種類の買取実績がない業者に依頼すると、リスクを大きく見積もられて査定額が下がります。
実績のある業者であれば、再販先の見込みが立つため、価格を出しやすくなります。

実績を確認する際は、物件種別と地域の2軸で照合してください。
ホームページに買取事例が掲載されていない場合は、問い合わせの段階で「同じ種類の物件の買取実績はどの程度ありますか」と尋ねます。
直近1年間の件数を答えられる会社であれば、実績を管理していると判断できます。

査定額の内訳と根拠を書面で示せる

信頼できる業者は、査定額を1つの数字ではなく内訳として示します。
周辺の成約事例と物件の状態評価、想定するリフォーム費用と再販時の想定価格が並んでいれば、金額の妥当性を自分で検証できます。

書面で受け取っておけば、他社の査定書と項目ごとの比較が可能です。
査定額に差が出た理由が、再販価格の見込み違いなのか、リフォーム費用の見積もり差なのかを切り分けられます。
金額だけを並べても、どちらが妥当かは判断できません。

査定書の提出を依頼した際の反応も判断材料です。
当日中や翌営業日に出せる業者は、社内で査定の根拠を管理しています。
作成に時間がかかると答える会社であれば、根拠を後付けしている可能性を疑ってください。

デメリットと想定リスクを先に説明する

買取には、仲介より価格が下がるという明確な特性があります。
この点を質問される前に説明する業者は、売主の判断材料を優先しています。

説明の質を測る質問として、「仲介で売った場合との価格差はどの程度ですか」「この物件を仲介で売る選択肢はありますか」の2つが有効です。
買取一択に誘導せず、仲介を選択肢として挙げる業者は、売主の利益を踏まえて提案しています。

引渡し後に追加費用が発生する条件についても、契約前に説明があるかを確認してください。
契約不適合責任の免責範囲、境界確定の要否、残置物の処理費用の3点は、あとから問題になりやすい項目です。
3点とも売買代金とは別に精算される場合があるため、負担する側を契約書で確認してください。

契約前にやっておきたい5つの自衛策

契約前にやっておきたい5つの自衛策

ここまでの内容を、契約前に実行する手順として整理します
5つを順に進めれば、悪質な業者との契約を避けやすくなります。

手順実行内容所要時間の目安
宅地建物取引業の免許番号を確認する5分
行政処分歴を検索する5分
3社以上に査定を依頼する1週間〜2週間
買取相場の目安を調べる30分
やり取りを書面・メールで残す随時

①と②は業者の資格を確認する作業、③と④は価格の妥当性を確認する作業、⑤は記録を残す作業です。
順序を守れば、資格のない業者に査定を依頼する手間が省けます。
①と②は無料で、合計10分ほどで終わる作業です。
査定を依頼したあとでも実行できますが、先に済ませておくほど無駄なやり取りを減らせます。

①宅地建物取引業の免許番号を国土交通省のシステムで確認する

国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」では、商号または免許番号から宅地建物取引業者を検索できます。
検索結果には、免許の有効期間、主たる事務所の所在地、代表者名が表示されます。

名刺やホームページに記載された内容と、検索結果が一致するかを照合してください。
所在地が異なる、代表者名が違う、そもそも検索でヒットしないという場合は、取引を進める前に事情を確認する必要があります。
社名の変更や本店移転が理由であれば、業者から説明を受けられます。

免許番号の記載がない業者は、この確認自体が不可能です。
免許を持たずに買取を業としておこなう行為は宅地建物取引業法違反にあたるため、査定の依頼前に見送る判断が妥当です。

【参考】建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)

②ネガティブ情報等検索サイトで行政処分歴を調べる

国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」では、宅地建物取引業者が受けた行政処分の履歴を検索できます。
処分を受けた業者については、処分年月日、処分の種類、処分の理由が公開されています。

処分の種類は、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3つです。
業務停止処分を複数回受けている業者は、同種の問題を繰り返している傾向があります。
処分理由に「重要事項の不告知」「不当な勧誘」が含まれる場合、売主が直接不利益を受ける類型です。

処分歴が見つからない場合でも、それは処分を受けていないという事実を示すだけです。
次の手順である複数社への査定依頼と組み合わせて判断してください。
処分に至らない苦情は公開されないため、口コミとの併用も有効です。

【参考】ネガティブ情報等検索サイト(国土交通省)

③3社以上に査定を依頼し、金額ではなく根拠を比較する

査定を3社以上から取ると、価格の分布がわかります。
3社の査定額が近い水準に収まっていれば、その帯が現在の買取相場に近いと考えてください。
1社だけ大きく高い、または低い金額を出している場合は、根拠を確認する対象になります。

比較するのは金額の順位ではなく、根拠の内容です。
周辺の成約事例として挙げられている物件が実際に近い条件か、想定リフォーム費用が現実的か、再販価格の見込みが強気すぎないかを見ていきます。

依頼する際には、「複数社に査定を依頼している」と最初に伝えてください。
比較を前提に提示された金額のほうが、あとから減額される余地が小さくなります。
査定は無料の会社が大半で、費用面の負担は実質ゼロです。

複数社への査定は、ベンナビ不動産売却からまとめて依頼できます。

④買取相場の目安を自分で調べておく

査定額を評価するには、比較の基準が必要です。
無料で使える情報源は次の3つです。

情報源調べられる内容
不動産情報ライブラリ/国土交通省実際の取引価格・地価公示
レインズ・マーケット・インフォメーションマンションと戸建ての成約価格
不動産ポータルサイト近隣の類似物件の売出価格

まず仲介で売った場合の想定価格を把握し、そこから買取価格の目安を逆算します。
各社が公表する目安を用いた場合、成約相場の5割〜8割程度が買取価格の一般的な帯です。
物件の状態が悪ければ、帯の下限を下回る査定も出てきます。

不動産ポータルサイトで近隣の類似物件の売出価格を見る方法もあります。
ただし売出価格は成約価格ではないため、参考値として扱ってください。
売出から成約までの間に価格が下がる物件も多く、実際の取引額とは開きが出ます。

⑤やり取りは口頭で終わらせず書面・メールで残す

査定額と支払方法、引渡日と費用負担の区分は、口頭の合意で終わらせず記録に残します。
電話で説明を受けた場合は、その日のうちに内容をメールで送り、認識に相違がないか確認してください。

記録があれば、契約直前の減額交渉が持ちかけられた際に、当初提示された条件を示して説明を求められます。
トラブルが相談窓口や裁判に持ち込まれた場合も、経緯を裏づける資料になります。

訪問営業を受けた場合は、会社名と担当者名のほか、免許番号と訪問日時を控えてください。
相談窓口に連絡する際に、業者を特定する情報として必要になります。
名刺を受け取れないときは、その場で会社名を書き留めてください。
記録を残していると伝えるだけでも、強引な勧誘が収まる場合があります。

訳あり不動産の買取は複数社の無料査定を比べてから決める

共有持分や相続した空き家、事故物件や再建築不可物件といった訳あり不動産は、悪質な業者に足元を見られやすい類型です
通常の相場が当てはまりにくく、売主自身も適正価格を判断しにくいため、「この物件は他では売れません」という説明を受け入れてしまいやすくなります。

実際には、訳あり不動産を扱う買取業者は再販の手法を持っており、業者ごとに出せる価格が異なります。
同じ物件でも、共有持分の取扱いに慣れた業者と、そうでない業者とでは査定額に差が出るのが現実です。
1社の提示額だけで判断すると、比較すれば得られた条件を逃します。

ベンナビ不動産売却では、共有持分や空き家、事故物件といった訳あり不動産の買取に対応する会社へ、無料で査定を依頼できます。
複数社の査定額と根拠を並べて比較したうえで、売却するかどうかを判断してください。
査定を受けたからといって売却する義務は生じないため、相場を知る目的で使うこともできます。

不動産買取ではクーリングオフが使えない|契約後にできる対処法

不動産の買取取引では、クーリングオフの制度を使えません
宅地建物取引業法の定めるクーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約を対象としているためです。
買取では業者が買主になるため、制度の適用範囲から外れます。

訪問販売を規制する特定商取引法にも、クーリングオフの規定があります。
ただし宅地建物取引業者のおこなう取引は同法の適用除外で、こちらも根拠にならない扱いです。
買取契約は、署名した時点で拘束力を持つ取引として扱われます。

制度が使えないからといって、契約後に打つ手がなくなるわけではありません。
契約の進行段階に応じて残る手段は、次のとおりです。

段階が進むほど選べる手段は狭まるため、疑問を感じた時点で動くほど選択肢が広くなります。

宅建業法のクーリングオフは「業者が売主」の場合の制度

宅地建物取引業法のクーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約が対象です。
事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、書面によって申込みを撤回できます。
撤回できる期間は、告知を受けた日から8日間です。

制度の趣旨は、業者と一般消費者の間にある情報格差から買主を保護する点にあります。
買取では、一般の個人が売主で業者が買主という逆の関係になるため、保護の対象になりません。

訪問営業で自宅において買取契約を結んだ場合でも、同じです。
売主側にクーリングオフの権利は生じないため、契約前の確認がより重要になります。
契約書に署名する前が、判断を変えられる最後の段階です。
買主が業者であることは、売主にとって取引の確実性という利点にもなります。

契約前なら手付解除、契約後は契約書の解除条項を確認する

売買契約で手付金が授受されている場合、民法により、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は手付金の倍額を現実に提供して契約を解除できます。
倍額の提供が条件のため、受け取った手付金を返すだけでは解除できません。
手付解除の期限は契約書で定められていることが多いため、日付を確認してください。

契約書には、手付解除とは別に解除条項が置かれています。
違約金の額、解除できる事由、解除の手続きが記載されているため、条項を読んだうえで解除の可否を判断します。
違約金は売買代金の10%〜20%で設定される例が一般的です。

業者側が契約内容に違反している場合は、債務不履行として解除を主張する余地があります。
契約書に記載された金額と異なる支払いを求められた、期日までに決済がおこなわれないといった事情があれば、経緯を記録して専門家に相談してください。

だまされて契約した場合は取消しを主張できる余地がある

民法では、詐欺または強迫による意思表示は取り消せると定められています。
業者が事実と異なる説明をして契約させた場合、詐欺を理由とする取消しを主張できる余地があります。

取消しの主張に必要なのは、業者が事実と異なる説明をしたこと、その説明によって契約したことを示す材料です。
査定書やメール、録音や契約書といった資料が根拠として役立つ場面です。
口頭での説明しか残っていない場合、立証の難易度が上がります。

判断には法的な検討が必要なため、自己判断で進めず弁護士に相談してください。
取消しが認められなくても、損害賠償請求や和解による解決の道が残されています。
相談の段階では、契約から日が浅いほど選べる手段が多くなります。

【参考】民法(e-Gov 法令検索)

トラブルになったときの相談先4つ

不動産買取をめぐるトラブルは、内容に応じて相談先が分かれます。

相談先対応する内容
不動産適正取引推進機構宅地建物取引に関する相談・紛争処理
全国宅地建物取引業協会連合会会員業者との取引に関する相談
消費生活センター/消費者ホットライン188訪問営業・強引な勧誘に関する相談
弁護士契約の取消し・損害賠償・訴訟

業者の免許を出した都道府県の宅地建物取引業担当課でも、行政指導の対象になる事案について相談を受け付けています。
金銭の回収や契約の効力を争う段階に入っている場合は、弁護士に依頼して手続きを進める流れです。

相談の際は、契約書と査定書に加え、業者とのやり取りの記録と支払いの記録を持参してください。
時系列で経緯を整理しておくと、相談時間を有効に使えます。

不動産買取の悩みは「ベンナビ不動産売却」で解決しよう

悪質な業者への最大の自衛策は、この記事で見てきたとおり「1社と向き合わない」ことです。
複数社の査定と根拠が手元にあれば、突出した高額査定も、根拠のない減額も、比較の中で異常値として浮かび上がります。

ベンナビ不動産売却は、共有持分・空き家・事故物件・再建築不可といった訳あり不動産の買取に対応する会社を、地域と物件の条件から探して比較できるサービスです。

査定は無料で、複数社の金額と根拠を並べて検討できます。
査定を受けても売却の義務は生じません。
訪問営業で提示された金額が妥当かどうかの答え合わせにも使えるので、契約書に署名する前に、まず比較の材料をそろえてください。

不動産買取業者の悪質な手口に関するよくある質問

Q

買取価格が相場の何割なら適正といえますか?

A

公的な統計は公表されていません。
業者の公表値では、アルバリンクが「成約事例の相場の約5割〜7割」、すまいステップが「売却相場の7割〜8割」を目安として示しています。
物件の種類や状態で幅が出るため、単一の割合で判断せず、3社以上の査定を比較してください。

Q

不動産買取で仲介手数料はかかりますか?

A

業者が直接買主になる買取では、仲介手数料は発生しません。
宅地建物取引業法は業者が受け取れる報酬を制限しており、仲介していない取引で報酬を請求する根拠はありません。
ただし別の不動産会社が仲介に入った場合は、その会社に対する仲介手数料が別途必要です。

Q

悪質な業者と契約してしまった場合、取り消せますか?

A

買取ではクーリングオフを使えませんが、手付解除、契約書の解除条項、民法上の詐欺取消しという選択肢があります。
事実と異なる説明を受けた証拠が残っていれば、取消しを主張できる余地があります。
契約書と記録を持って弁護士に相談してください。

Q

訳あり物件は悪質な業者に狙われやすいですか?

A

共有持分や再建築不可物件は相場が判断しにくいため、「他では売れない」という説明で安く買い取られる事例があります。
訳あり不動産の取扱い実績がある業者を複数社比較すれば、価格差から適正な水準を把握できます。

Q

買取業者から突然の訪問営業を受けたらどうすべきですか?

A

その場で書類に署名せず、会社名と担当者名、免許番号と訪問日時を控えてください。
後日、免許の有無と行政処分歴を確認したうえで、査定を依頼するかを判断します。
しつこい訪問や深夜早朝の電話が続く場合は、消費生活センターに相談してください。

まとめ|安いと悪質は別・根拠と書面と断る自由で見抜く

不動産買取業者の査定額が仲介相場を下回ること自体は、再販ビジネスの構造から生じる正常な現象です。
安いことと悪質であることは切り分けて考えてください。
査定根拠を説明できるか、書面を守っているか、断る自由があるかの3点が判断の軸になります。

悪質な手口は、高額査定からの減額や不要な仲介手数料の請求など、金銭と法令に関わる8つの類型に整理できます。
査定から契約前の段階では、訪問営業や契約の急かし、根拠の不説明という行動サインが手がかりです。
契約前には、免許番号の確認と行政処分歴の検索、3社以上への査定依頼、相場の把握という4つを順に実行してください。

共有持分や空き家、事故物件といった訳あり不動産は、業者によって出せる価格が大きく変わります。
ベンナビ不動産売却では、訳あり不動産の買取に対応する会社へ無料で査定を依頼でき、金額と根拠を比較できます。
売却を決める前に、まず相場を確かめてください。

監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。