大阪府で共有持分を売却する5つの方法と同意の要否・価格の目安を解説
大阪府内の実家や土地を共有名義のまま持っていて、他の共有者と話がまとまらないという人は少なくありません。
固定資産税だけを払い続けている状態が何年も続くこともあります。
共有持分は、自分の持分だけであれば他の共有者の同意を得ずに売却できる仕組みです。
売り先は5つあり、どれを選ぶかで手取りも現金化までの期間も変わります。
本記事では、大阪で共有持分を売却する5つの方法を比べます。
そのうえで価格の目安と査定額を左右する条件、手続きの流れ、税金と注意点までを順に整理する内容です。
読み終えるころには、5つのうちどれが自分の状況に合うのか、次に踏むべき一手を判断できます。

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
大阪の共有持分は自分の意思だけで売却できる

共有持分は所有権の一部です。
自分の持分を売るだけなら他の共有者の同意は要りませんが、不動産全体を売るには共有者全員の同意が必要になります。
持分とは、不動産そのものではなく所有権の割合を指す言葉です。
大阪の実家を兄弟3人で相続して法定相続分どおりに登記した場合、家や土地が3つに区切られるのではなく、1つの不動産に3分の1ずつの権利を持つ状態になります。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
自分の持分を売るのに他の共有者の同意は要らない
民法は、所有者が法令の制限内において自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利を有すると定めています。
共有持分もこの処分の対象に含まれるため、自分の持分を売るのに他の共有者の同意は要りません。
持分の売買契約は、売主である自分と買主の2者で成立するものです。
他の共有者への事前の通知や承諾は、法律上の要件ではありません。
反対されているから売れない、連絡が取れない共有者がいるから売れない、という制約は法律上は存在しません。
ただし、事前に伝えるかどうかは法律の問題とは別の判断です。
関係を保ちたい相手がいるなら先に打診する進め方もありますし、話し合いが決裂している相手なら伝えずに進める選択もできます。
どちらを選んでも売却自体は有効です。
大阪の物件でいくらになるかは、ベンナビ不動産売却の無料査定で分かります。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
他の共有者との関係が壊れそうで不安なときは、進め方を弁護士に相談してから打診するのがおすすめです。
同意が必要になるのは不動産全体を売るとき
同意が要るかどうかは、行為の種類によって分かれます。
不動産全体の売却は共有物に変更を加える行為にあたるため、共有者全員の同意が必要です。
| 行為 | 必要な同意 | 具体例 |
|---|---|---|
| 自分の持分だけを売る | 不要 | 専門業者への持分売却 |
| 不動産全体を売る | 共有者全員 | 実家を売って現金を分ける |
| 賃貸に出す | 持分の価格の過半数 | 空き家を貸して収益を得る |
| 修繕する | 単独で可能 | 雨漏りの補修 |
全体売却がまとまらないときに残る現実的な出口が、自分の持分だけの売却です。
1人でも反対する共有者がいれば全体売却は成立しませんが、持分の売却はその影響を受けません。
民法は、共有物に変更を加える行為と管理に関する行為を分けて定める仕組みです。
管理に関する事項は各共有者の持分の価格に従いその過半数で決めるとされ、保存行為は各共有者が単独でできるとされています。
持分だけを売る場合の金額は、無料査定で先に押さえておけます。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
2023年の民法改正で共有を解消する手段が増えた
相続を繰り返して共有者が枝分かれし、所在の分からない共有者が生じる事例は各地で問題になってきました。
2023年4月に施行された改正民法では、所在不明の共有者が生じた状態を解消するための制度が新設されています。
1つ目は、所在等不明共有者の持分の取得です。
裁判所への申立てを経て決定を受ければ、所在の分からない共有者の持分を他の共有者が取得できます。
また、2つ目は所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与です。
裁判所の決定を受けた共有者が、所在不明の共有者の持分も含めて第三者へ譲渡できるようになります。
不動産全体を売りたいのに1人だけ連絡が取れない、という場面で使える制度です。
なお、いずれも裁判所への申立てが前提となり、公告や供託などの手続きを伴います。
制度を使う判断には弁護士や司法書士の関与が必要になる場面もあるため、自分のケースで使えるかどうかは早めに弁護士へ確認してください。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
大阪で共有持分を売却する5つの方法
大阪で共有持分を売る方法は5つあります。
他の共有者と話ができるかどうかで、選べる方法が変わります。
| 売り方 | 他の共有者の同意 | 手取りの水準 | 現金化までの期間 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 他の共有者に買い取ってもらう | 相手との合意が必要 | 高い | 数ヵ月 | 相手に資金があり交渉できる |
| 共有者全員で全体を売る | 全員必要 | 最も高い | 3ヵ月〜半年 | 全員が売却に前向き |
| 専門の買取業者に持分を売る | 不要 | 低い | 数日〜1ヵ月 | 話し合いが進まない |
| 共有物分割を経て売る | 不要 | 分割方法による | 半年〜数年 | 交渉が完全に決裂した |
| 第三者に持分を売る | 不要 | 低い | 買主次第 | 買主のあてがある |
同意が要らないのは、持分だけを売る3つの方法です。
全体売却と共有者への売却は相手の合意が前提になります。
次の項目から、それぞれの条件と注意点を確認します。
他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう
他の共有者が買い増しに前向きなら、持分相当額に近い金額で売れる可能性があります。
共有関係もそのぶん整理されます。
他の共有者への売却が成立する条件は次の2つです。
- 相手に資金または借入の目処がある
- 価格の話ができる関係が残っている
大阪では、実家に住み続けている共有者がいる例が多く見られます。
住んでいる側にとっては、単独名義にすれば建て替えも売却も自分の判断でできるようになります。
買い取る実益が大きいため、まず打診してみてください。
一方で、価格の折り合いがつかずに長期化しやすい点は覚えておいてください。
身内どうしの交渉ほど金額の話がしにくく、数年単位で止まることもあります。
期限を決めて打診し、動かなければ別の方法へ切り替える進め方が現実的です。
金額の話がこじれて進まないときは、弁護士に間に入ってもらう方法もあります。
共有者全員で不動産全体を売却する
共有者全員が合意できれば、市場価格に近い金額で売って持分割合どおりに現金を分けられます。
金額の面では、5つのうち最も手取りが大きくなりやすい方法です。
全体売却は共有物に変更を加える行為にあたるため、共有者全員の同意が必要です。
売買契約書には共有者全員が署名押印し、決済にも全員が関与します。
大阪市内の主要駅の徒歩圏や、豊中市や吹田市といった北摂の住宅地のように需要が厚いエリアでは、全体売却の効果が大きくなります。
買主が付きやすく、価格も落ちにくいためです。
ただし、1人でも反対すれば成立しません。
遠方に住む共有者や高齢の共有者がいると、書類のやり取りだけで数ヵ月かかることもあります。
全員の足並みが揃う見込みがあるかどうかを先に確かめてください。
共有持分の専門買取業者に売却する
専門の買取業者への持分売却は、他の共有者の同意が要りません。
大阪府内であれば数日から1ヵ月程度で現金化できる場合もあります。
買取業者に売る長所は次の3つです。
- 他の共有者の同意が要らない
- 仲介ではないため仲介手数料がかからない
- 短期間で現金を受け取れる
手取りが持分相当額を下回る点は理解しておいてください。
買い取った業者も、単独ではその不動産を自由に使えません。
他の共有者との連絡や交渉、税金と維持管理費の負担を引き受けることになり、引き受けた負担の分は価格に反映されます。
売却後は、新しい共有者となった業者と他の共有者の間で話し合いが始まる流れです。
売主は共有関係から外れるため、売却後の交渉に加わる必要はありません。
大阪府内で対応できる会社は、無料査定からまとめて探せます。
共有物分割を経てから売却する
共有物分割とは、共有状態を解消するために不動産を分けるか金銭に換えて配分する手続きです。
共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。
協議が調わないときは、裁判所に分割を求める方法です。
分割の方法は3つに整理されます。
現物分割は土地を実際に区切って分ける方法、賠償分割は1人が取得して他の共有者に金銭を支払う方法、競売は売却して代金を分ける方法です。
ただし、競売になった場合は市場価格より低い金額で落札されることがあります。
買受人が現地を内覧できないなど、通常の売買と条件が異なるためです。
手元に残る金額が想定を下回る可能性を織り込んでおいてください。
さらに、判決までに年単位の時間がかかることもあり、弁護士費用も発生します。
裁判所に納める費用として、訴額に応じた収入印紙と鑑定費用も必要です。
他の方法を検討したうえでの最終手段と考え、進むかどうかは弁護士に見通しを聞いてから決めてください。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
第三者に持分を売却する
共有持分は法律上は誰にでも売れます。
ただし、専門業者以外の買主が見つかることは多くありません。
理由は次の2つです。
- 持分だけを取得しても単独では使用も建て替えもできない
- 金融機関の担保評価が付きにくく住宅ローンを組みにくい
買主にとって使いみちが限られるため、一般の売買市場では動きにくい資産になります。
親族や知人へ売る場合は、価格の設定に注意してください。
時価と比べて著しく低い価格で売買すると、時価との差額が贈与とみなされて贈与税の対象になることがあります。
取引前に税務署や税理士に確認してください。
結果として、現実的な売り先は専門業者か他の共有者に絞られやすくなります。
第三者への売却は、買主のあてがある場合の選択肢と考えてください。
あてがない場合は、買取相談に切り替えるほうが早く進みます。
大阪の共有持分の価格は全体価格×持分割合が出発点になる
価格の出発点は、不動産全体の価格に持分割合を掛けた金額です。
持分だけを業者に売る場合は、持分相当額からさらに下がる傾向があります。
共有持分の買取価格を示す公的な統計は存在しない状態です。
そのため以下では、民間事業者が公表している値を出典を示したうえで幅として扱います。
一方、原資となる土地の価格は公的な地価公示で確認できます。
【参考元】不動産情報ライブラリ|国土交通省
価格の出発点は「全体価格×持分割合」
計算の出発点は、不動産全体の市場価格に持分割合を掛けた金額です。
持分相当額と呼びます。
一般社団法人共有持分支援協会による共有持分の買取相場の説明は、「実勢価格 × 持分割合 × 評価割合(30%〜50%)」です。
持分相当額に30%から50%を掛けた金額が、業者買取のおおよその水準にあたります。
| 前提 | 計算 | おおよその金額 |
|---|---|---|
| 全体3,000万円・持分2分の1 | 3,000万円×1/2×30%〜50% | 450万〜750万円 |
| 全体4,000万円・持分3分の1 | 4,000万円×1/3×30%〜50% | 約400万〜670万円 |
| 全体6,000万円・持分4分の1 | 6,000万円×1/4×30%〜50% | 450万〜750万円 |
上記は机上の目安です。
【参考元】共有持分の買取相場|一般社団法人共有持分支援協会
実際の査定額は個別の事情で上下します。
自分の持分に当てはめた金額は、ベンナビ不動産売却の無料査定で出せます。
大阪の地価は5年連続で上がっている
計算の起点となる不動産全体の価格は、地価の水準に左右されます。
大阪府が公表した令和8年地価公示によると、住宅地の対前年平均変動率はプラス2.8パーセントで5年連続の上昇となりました。
商業地はプラス8.5パーセントで4年連続の上昇です。
| 用途 | 令和8年の対前年平均変動率 | 令和7年の対前年平均変動率 |
|---|---|---|
| 住宅地 | 2.8% | 2.3% |
| 商業地 | 8.5% | 7.6% |
| 工業地 | 7.5% | 6.3% |
【参考元】令和8年地価公示の結果について(価格時点 令和8年1月1日)|大阪府
府内でも上昇の度合いには差があります。
住宅地の変動率が高いのは大阪市中心部の区で1割前後に達し、住宅地の最高価格地点は大阪市福島区で1平方メートルあたり147万円でした。
地価公示は標準地の価格であり、個別の物件価格そのものではありません。
自分の物件の価格を測る目安として使ってください。
【参考元】不動産情報ライブラリ|国土交通省
大阪府内の実際の買取事例|同じ持分割合でも金額に開きが出る
金額の現実感をつかむには、実際の取引を見るのが早道です。
不動産ポータルサイトのイエコンは、大阪府の買取事例を次のとおり公表しています。
| 物件の種類 | 持分割合 | 共有者の人数 | 買取金額 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 1/3 | 3名 | 1,200万円 |
| 未登記建物つき土地 | 1/3 | 3名 | 850万円 |
| 土地 | 1/2 | 2名 | 1,200万円 |
| 土地 | 1/4 | 4名 | 300万円 |
| 戸建て | 1/2 | 2名 | 900万円 |
同じ4分の1の持分でも金額に開きが出るのは、もとの不動産の価格と立地が違うためです。
持分割合だけでは金額は決まりません。
上記は個別の取引の結果です。
見るべきは金額そのものより、どの条件が価格を押し下げたかという点にあります。
未登記建物つきの土地が同じ3分の1で850万円にとどまっているのは、建物の登記を入れ直す手間を買主が引き受けるためです。
自分の物件に同じ事情がないかを、査定を依頼する前に確かめてください。
事情を伝えたうえでの金額は、無料査定で受け取れます。
【参考元】大阪府の共有持分売却に強い不動産買取業者一覧|イエコン
大阪の共有持分がいくらになるかはベンナビ不動産売却の無料査定で確かめられる
全体価格×持分割合の計算式や地価公示の数値は、あくまで目安です。
実際の金額は、共有者の人数や占有の状況、建物の構造といった個別の事情で動きます。
5つの方法のどれを選ぶにしても、自分の持分の価格が分からなければ比較は難しいものです。
ベンナビ不動産売却では、共有持分をはじめ、空き家や再建築不可物件、事故物件といった訳あり不動産の無料査定と買取相談を受け付けています。
査定は無料で、売却するかどうかは金額を見てから決められます。
今の価格を知る目的だけでも利用可能です。
他の共有者と揉めている場合や、持分を勝手に売られた場合は、提携する弁護士への相談もあわせて検討してください。
手元に数字があるほうが、買い取ってもらう交渉に進むにしても、業者へ売る判断をするにしても材料が揃います。
大阪の共有持分の売却価格を左右する5つの要素
査定額を分けるのは5つの要素です。
共有者の状況と物件の状態のどちらもが金額に影響します。
5つのうち、抵当権の抹消や境界の確定は売却前に自分で動かせる項目です。
共有者の人数や建物の構造は動かせません。
次の手続きの流れに進む前に、自分の物件がどこに当てはまるかを確かめてください。
共有者の人数と関係性|少なく連絡が取れるほど査定額は上がる
共有者が少なく連絡が取れる状態であれば査定額は上がりやすく、相続を重ねて共有者が10人を超えるような場合には下がりやすくなります。
持分を買い取った側は、その後に他の共有者と話し合う必要があります。
人数が増えるほど連絡や交渉にかかる時間と手間が増え、増えた分だけ価格に反映される仕組みです。
大阪では、戦後から代替わりを重ねた土地で共有者が枝分かれしている例があります。
祖父母の代の名義のまま相続登記をしていない土地では、法定相続人が10人以上になっていることもあります。
連絡が取れない共有者がいても、持分だけを売る方法自体は残っている状態です。
持分の売却に他の共有者の同意は不要なため、人数が多い状態でも手放す道は残ります。
物件の占有状況|空き家や更地なら上がり居住者がいると下がる
空き家や更地であれば査定額は上がりやすく、他の共有者が住んでいる場合は下がりやすくなります。
他の共有者が住んでいる場合、持分を取得した買主はその不動産を直ちに利用できません。
明渡しを求めるか、賃料相当額を請求するかといった交渉が必要になり、解決までの時間が読みにくい点も課題です。
自分が住んでいる場合は、住み続けたいのか退去して現金化したいのかで選ぶべき方法が変わります。
住み続けたいなら他の共有者から持分を買い取る方向、退去してよいなら全体売却か持分売却が候補になります。
空き家のまま放置している場合は、管理の負担が今も続いている点を確認してください。
庭木の手入れや雨漏りの補修を先延ばしにするほど、建物の評価は下がります。
いまの状態での評価は、無料査定で確かめられます。
抵当権の設定と住宅ローンの残債|抹消できなければ売却は難しい
抵当権が設定されたままでは売却は難しくなります。
残債を完済して抵当権を抹消するか、金融機関の同意を得る手順が必要です。
抵当権が付いたままの持分を買い取ると、買主は競売にかけられる可能性を引き受けることになります。
持分だけでは担保としての扱いも難しく、敬遠される要因のひとつです。
なお、離婚にともなうペアローンの場合は、名義の整理だけでは終わりません。
連帯債務や連帯保証の関係が残っていると、持分を手放した後も返済義務を負い続けることがあります。
金融機関との調整を別途進めてください。
まず、残債の額は金融機関が発行する残高証明書で確認できます。
売却代金で完済できる見込みがあるかどうかを、査定を受ける前に把握しておくと話が早く進みます。
長屋や連棟式建物といった建物の構造|専門業者なら買取の対象になる
大阪市内の下町に多い長屋や連棟式建物は、隣の建物と壁を共有しています。
共有持分であることと合わせて、二重の制約がある物件です。
長屋は複数の住戸が横につながった建物で、連棟式建物とも呼ばれます。
大阪では、文化住宅と呼ばれる木造の集合住宅も同様の構造です。
1軒だけを切り離して解体したり建て替えたりする場合、隣家の同意が必要になるのが一般的です。
さらに、敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない住戸は建築基準法の接道義務を満たさず、切り離した後に再建築ができないこともあります。
長屋や連棟式建物の権利調整は、大阪特有の課題として挙げられています。
接道義務を満たさない条件があると一般の不動産会社では取り扱いを断られる場合が多いです。
一方、訳あり不動産を専門に扱う業者であれば買取の対象になるため、断られた経験があっても諦める必要はありません。
訳あり不動産の専門業者は無料査定から探せます。
【参考元】建築基準法|e-Gov 法令検索
土地の境界と接道の状況|境界未確定や接道不足は価格が下がる
境界が確定していない土地や、建築基準法の接道義務を満たさない土地は、査定額が下がるか買主が限られます。
境界未確定の土地を売る場合、隣地の所有者との立会いによる確認が必要になることがあります。
隣地所有者が遠方にいたり相続が発生していたりすると、確定までに数ヵ月を要するケースです。
とくに接道義務を満たさない土地では、既存の建物を取り壊すと原則として新たに建物を建てられません。
再建築不可の土地として評価され、価格は下がる傾向にあります。
ただし、買取の対象になる余地は残っている状態です。
なお、境界と接道の状況は登記事項証明書や公図、測量図で事前に確認できます。
手元に書類がなければ法務局で取得してください。
大阪市内の古い住宅地では、公図と現況の位置がずれている土地も残っています。
査定を依頼する段階で、業者に現況を伝えておくと話が早く進みます。
【参考元】建築基準法|e-Gov 法令検索
大阪で共有持分を売却する手続きの流れ

登記事項証明書で権利関係を確認し、複数社に査定を依頼して条件を比べ、必要書類をそろえて売買契約と決済・登記まで進むのが基本の流れです。
専門業者への持分売却であれば、大阪府内なら現地確認を含めても短期間で進むケースが多くあります。
必要書類を早めに揃えるほど、決済までの日程は前倒しできます。
①登記事項証明書で権利関係と持分割合を確認する
持分割合と共有者の氏名、抵当権の有無は登記事項証明書で確認できます。
所有者でなくても誰でも取得できる書類です。
取得方法は次の3つです。
- 法務局の窓口で請求する
- 郵送で請求する
- 登記・供託オンライン申請システムを使う
大阪府内には大阪法務局のほか、堺支局や東大阪支局などの支局と出張所があります。
手数料は法務省が公表しています。
令和7年4月1日以降、不動産の登記事項証明書は書面請求が1通600円です。
オンライン請求なら、郵送で受け取る場合が520円、窓口交付を受ける場合が490円になります。
相続した不動産で名義が被相続人のままになっている場合は、先に相続登記を済ませることが前提です。
名義が自分に移っていなければ売却の手続きに進めません。
【参考元】登記手数料について|法務省
②複数の会社に査定を依頼して比べる
共有持分の査定額は会社によって差が出ます。
1社だけで決めずに、複数社へ依頼して金額と条件の両方を比べてください。
差が出るのは、買い取った後の出口の描き方が会社ごとに違うためです。
他の共有者への交渉力や、再販までの資金の余裕、大阪の物件を扱った実績の量によって、提示できる金額は変わります。
また、比べる項目は金額だけではありません。
入金までの期間、引渡し後の不具合について売主が負う契約不適合責任を免責とするかどうか、他の共有者への連絡をどう進めるかまで確認してください。
金額が高くても入金が3ヵ月先では意味が変わります。
あわせて、宅地建物取引業の免許を持っているかどうかは、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで商号から調べられます。
査定を依頼する前に確認してください。
【参考元】建設業者・宅建業者等企業情報検索システム|国土交通省
③必要書類をそろえる
売却に必要な書類は、手元にあるものと役所で取得するものに分かれます。
早めに仕分けておくと決済までの日程が読めます。
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記識別情報または登記済証 | 手元に保管 | 紛失時は司法書士による本人確認で代替できる |
| 印鑑証明書 | 市区町村の窓口またはコンビニ交付 | 発行後3ヵ月以内が求められることが多い |
| 本人確認書類 | 手元 | 運転免許証やマイナンバーカード |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村の窓口 | 登録免許税の計算に使う |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 権利関係の確認用 |
相続した持分を売る場合は、被相続人からの相続登記が済んでいるかを先に確認してください。
登記が済んでいなければ、必要書類として戸籍謄本や遺産分割協議書も加わります。
書類の不足は決済日の延期に直結します。
査定を依頼した段階で、必要書類の一覧を業者から受け取っておいてください。
一覧は無料査定の申し込み時にもらえます。
④売買契約を結んで決済と持分移転登記をする
売買契約を結んだあと、決済と同時に持分の移転登記を行います。
登記が完了すれば、売主としての手続きは終わります。
契約時に確認する項目は次の3つです。
- 売買代金と支払いの時期
- 契約不適合責任の範囲
- 引渡しの条件
いずれも契約書の文言で決まるため、口頭の説明だけで進めないでください。
決済当日は司法書士が立ち会うのが一般的です。
登記に必要な書類を確認したうえで、代金の入金と登記申請の手配を同じ日に行います。
振込を確認してから書類を渡す流れが一般的です。
登記が完了すると、登記記録には新しい共有者の名前が入ります。
他の共有者が登記事項証明書を取得すれば、持分が移ったことは分かる状態になります。
登記の申請から完了までは、法務局の混雑状況にもよりますが1週間から2週間程度が目安です。
決済までの段取りは、買取相談の段階で確認しておけます。
大阪で共有持分を売却するときに差し引かれる税金と費用
売却益が出れば譲渡所得として所得税と住民税がかかります。
所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、登記費用などの実費も別途必要です。
税額の計算は取得費や譲渡費用の扱いで変わります。
以下は制度の枠組みを示すものであり、実際の申告は税務署または税理士に確認してください。
譲渡所得にかかる税率は所有期間で変わる
国税庁によると、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える長期譲渡所得は所得税15パーセント、住民税5パーセントです。
5年以下の短期譲渡所得は所得税30パーセント、住民税9パーセントとなります。
| 区分 | 所有期間 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
【参考元】No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁 / No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|国税庁
平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として基準所得税額の2.1パーセントを上乗せする決まりです。
相続で取得した持分の所有期間は、被相続人が取得した日を引き継いで計算します。
自分が相続してから2年しか経っていなくても、被相続人が20年前に購入していれば長期譲渡所得として扱われます。
相続した実家の持分を売る場合、多くは長期の区分です。
税引き後の手取りは、無料査定で出た金額から試算できます。
3,000万円の特別控除は自分が住んでいた家屋の持分なら使える
自分が住んでいた家屋とその敷地を売った場合は、共有持分であっても要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
まず、主な要件は3つあります。
1つ目は自分が居住していた家屋であること。
2つ目は住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
3つ目は売主と買主が親子や夫婦などの特別な関係にないことです。
また、共有の場合は共有者ごとに控除が適用されます。
夫婦で2分の1ずつ持っていた家を売ったときは、それぞれが最高3,000万円まで控除を受けられる仕組みです。
一方、土地だけの持分売却や、もともと住んでいなかった実家の持分売却では要件を満たしません。
適用できるかどうかは個別の事情で分かれるため、税務署に確認してください。
売却にかかる費用|買取なら仲介手数料は不要で登記費用と印紙税が中心
業者による買取であれば仲介手数料はかかりません。
登記費用や印紙税などの実費が中心になります。
| 費用 | 目安 | 負担者 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 買取の場合は不要 | 仲介の場合は売主 |
| 印紙税 | 契約金額に応じた額 | 売主 |
| 登記費用 | 司法書士報酬と登録免許税 | 契約による |
| 書類の取得費 | 数百円から数千円 | 売主 |
仲介で売る場合の手数料の上限は法律で決まっている事項です。
仲介会社が受け取れる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによると規定し、報酬額の上限が告示で定められています。
上限を超える金額を請求されたときは応じる必要はありません。
一方、買取の場合は業者が直接の買主となるため仲介手数料が発生しない仕組みです。
査定額がそのまま売買代金になるかどうかは、契約書で確認してください。
差が出やすいのは、残置物の処分費用や抵当権の抹消費用をどちらが負担するかを決めていない場合です。
査定額の内訳と、査定額から引かれる費用の一覧を書面でもらっておけば、決済のときに手取りが想定と食い違うことを防げます。
内訳を出せるかどうかは、無料査定の段階で見極められます。
【参考元】宅地建物取引業法|e-Gov 法令検索
大阪で共有持分を売却するときの4つの注意点
極端に高い査定額を鵜呑みにしない、免許の有無を確かめる、他の共有者への影響を理解しておく、契約内容を確認する。
上記の4点を押さえれば大きな失敗は避けられます。
いずれも契約前に確認できる項目です。
1つでも引っかかる点があれば、契約を急がずに説明を求めてください。
相場からかけ離れた査定額を鵜呑みにしない
他社より極端に高い査定額が出た場合は、査定額の根拠と最終的な支払条件を書面で確認してください。
査定額と実際の買取価格は一致するとは限りません。
契約後の調査で減額を求められたり、条件付きの金額だったりするケースです。
査定の段階では上限額だけを示し、契約直前に下げる進め方をとる業者も存在します。
そこで確認する点は3つです。
金額をどう算出したか、減額できる条件が契約書に入っていないか、入金は契約からいつになるかです。
なお、根拠を説明できない会社は候補から外して構いません。
査定額の内訳を示せることは、共有持分を扱い慣れているかどうかの判断材料のひとつです。
反対に、他社より低い金額であっても、算出の過程と入金までの日程を明示できる会社のほうが結果として手取りが読めます。
金額の高さだけで順位をつけないでください。
宅地建物取引業の免許があるか確認する
免許を受けずに不動産の売買を業として営むことはできません。
免許の有無は誰でも確認できる情報です。
たとえば免許番号は「大阪府知事免許(3)第◯◯◯◯◯号」のように表示されます。
1つの都道府県内にのみ事務所を置く業者は知事免許、複数の都道府県にまたがる業者は国土交通大臣免許です。
括弧内の数字は更新の回数を示し、数字が大きいほど営業年数が長いことになります。
なお、商号や免許番号からの業者検索は、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで可能です。
行政処分の履歴もあわせて確認できます。
自社サイトに免許番号を掲載していない業者には、直接確認してください。
答えられない場合は取引を見送る判断が妥当です。
免許を確認したうえで比べたい場合は、ベンナビ不動産売却の無料査定を使ってください。
【参考元】宅地建物取引業法|e-Gov 法令検索
【参考元】建設業者・宅建業者等企業情報検索システム|国土交通省
他の共有者との関係にどう影響するかを考えておく
持分を売ると新しい共有者が加わります。
売却後は、持分を取得した買主と他の共有者の間で話し合いが行われることになります。
持分移転登記が済むと登記記録が変わるため、他の共有者が登記事項証明書を取得すれば売却の事実がわかる仕組みです。
事前に伝えていなければ、知らないうちに第三者が共有者になったと受け止められることもあります。
なお、事前に伝えるかどうかは自分で選べます。
伝えた場合に多いのは、共有者自身が買い取ると申し出てくる展開です。
伝えずに進めた場合は交渉の手間を避けられますが、後から関係がこじれる可能性は残ります。
そのため、関係を壊したくない相手がいるなら、先にその共有者へ買取を打診する進め方も選択肢のひとつです。
断られてから業者に売っても遅くはありません。
打診に使う金額の目安は、無料査定で先に取っておけます。
話し合いがこじれそうなときは、売却前に弁護士へ相談して進め方を整理してください。
契約不適合責任の扱いを契約書で確認する
契約不適合責任を免責とする契約であれば、引渡し後に不具合が見つかっても売主が責任を問われない形にできます。
契約不適合責任とは、引き渡した目的物が契約の内容に適合しない場合に、売主が修補や代金減額、損害賠償などの責任を負う仕組みです。
雨漏りやシロアリの被害が後から見つかった場合が典型例になります。
実際、専門業者への買取では免責とする契約が一般的です。
ただし、契約書に免責の条項が実際に入っているかどうかは自分で確認してください。
口頭で免責と説明されても、契約書の文言が優先されます。
とくに相続した物件で建物の状態を把握していない場合ほど、契約書の確認が重要な物件です。
何十年も立ち入っていない実家では、自分が知らない不具合が残っている可能性があります。
免責条項の文言に不安があれば、契約前に弁護士へ確認を依頼してください。
売らずに大阪の共有持分を持ち続けるとどうなるか
持ち続ける限り固定資産税と管理の負担は続きます。
相続が重なるほど共有者が増え、話し合いはさらに難しくなる傾向です。
持ち続けること自体が誤りというわけではありません。
負担と将来の見通しを比べたうえで選ぶべき問題です。
以下の3点を材料にしてください。
固定資産税と管理の負担が続く
使っていない不動産でも固定資産税は毎年かかります。
共有不動産の場合、共有者は連帯して納税義務を負う立場です。
実際には、代表者として登録された共有者に納税通知書が届きます。
納税通知書を受け取った共有者が全額を納め、あとから他の共有者へ請求する形の家庭が多数です。
請求が滞れば立て替えた側の負担が積み上がります。
さらに建物があれば、固定資産税以外の費用も発生します。
屋根や外壁の補修、草刈り、庭木の剪定といった管理費です。
放置すれば建物の傷みが進み、売却時の評価も下がります。
そのため、立て替えている共有者との間では精算をめぐって関係がこじれやすい状況です。
負担の偏りが数年続いてから話し合いになると、金額の記録が残っておらず折り合いがつかないこともあります。
精算の話し合いがまとまらないときは弁護士に相談し、負担から降りる選択肢として持分だけの買取相談も検討してください。
相続が重なるほど共有者が増える
共有者が亡くなるたびに、亡くなった共有者の持分は相続人に引き継がれます。
世代が下るほど共有者は増え、全員の合意を取ることは難しくなります。
たとえば、兄弟3人で3分の1ずつ持っている状態が典型例です。
3人それぞれに子が2人いる場合、次の世代では共有者が6人になります。
さらにその次の世代では10人を超えることも珍しくありません。
さらに人数が増えると、面識のない共有者や所在の分からない共有者が生まれやすい状況です。
連絡先を調べるだけで戸籍の取り寄せが必要になり、時間も費用もかかります。
しかも、共有者の人数は査定額にも影響します。
持ち続けるほど買い手にとって扱いにくい資産になり、将来売ろうとしたときの金額は下がる傾向です。
自分の代で整理するか、次の世代に引き継ぐかは、共有者が増えるほど扱いにくくなる点を踏まえて判断してください。
共有者が増えすぎて収拾がつかないと感じたら、早めに弁護士へ相談して整理の方法を確認してください。
2024年4月から相続登記が義務になった
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
なお、施行日より前に相続が発生していた不動産も対象です。
施行日前に相続が発生していた不動産の期限は2027年3月31日までとなります。
ただし、不動産を相続で取得したと知った日が2024年4月以降であれば、取得を知った日から3年以内が期限です。
また、正当な理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
遺産分割が成立した場合には、成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請する義務も課されます。
名義が被相続人のままでは売却ができない状態です。
売る場合でも持ち続ける場合でも、相続登記は避けて通れない手続きになります。
登記と売却をまとめて相談したい場合は、無料査定の窓口から進められます。
【参考元】不動産登記法|e-Gov 法令検索
大阪の共有持分でトラブルになっているなら弁護士に相談するのがおすすめ
他の共有者と話し合いができない、持分を勝手に売られた、買主から使用料を請求されたという段階では、査定より先に弁護士に相談してください。
共有物分割請求への対応や、持分に応じた使用の対価をめぐる交渉は、不動産会社が代理できない領域だからです。
ベンナビ不動産売却では、共有持分や訳あり不動産を扱う会社を探せるほか、権利関係の調整で司法書士や弁護士と連携している会社も掲載しています。
会社によっては、弁護士費用や登記費用、残置物の処分費用を負担したうえで買い取る条件を出しています。
費用をどちらが持つかは会社ごとに違うため、査定を受ける段階で確認してください。
相談したからといって売却を決める必要はありません。
まず自分の立場でどこまで請求できるのか、どこからが相手の権利なのかを整理するところから始めてください。
大阪の共有持分の売却に関する悩みは「ベンナビ不動産売却」で解決しよう
大阪の共有持分をどこに売るか、誰に相談するかで迷っているなら、ベンナビ不動産売却を使ってください。
ベンナビ不動産売却は、共有持分をはじめ空き家や再建築不可物件、事故物件といった訳あり不動産の売却先を探せるサービスです。
共有持分の買取に対応する会社を大阪府の物件で比べられるほか、権利関係の調整で弁護士や司法書士と連携している会社に相談できます。
持分の価格を知りたい段階でも、他の共有者との話し合いに不安がある段階でも、まず状況を伝えるところから始めれば十分です。
査定は無料で、売却するかどうかは提示された条件を見てから決めて構いません。
長屋や連棟式建物、境界が確定していない土地といった大阪特有の事情がある物件も相談の対象です。
一般の不動産会社で断られた経験があっても、諦める前に一度確認してください。
大阪の共有持分の売却に関するよくある質問
大阪で共有持分を売るのに他の共有者の同意は必要ですか?
自分の持分だけを売る場合、他の共有者の同意は必要ありません。
民法が所有者に処分の自由を認めているためで、売買契約は売主と買主の2者で成立するものです。
ただし不動産全体を売る場合は、共有者全員の同意が必要になります。
【参考元】民法|e-Gov 法令検索
大阪の共有持分はいくらで売れますか?
不動産全体の市場価格に持分割合を掛けた金額が出発点になります。
専門業者への持分売却では、持分相当額からさらに下がるのが事業者公表値の傾向です。
公的な統計はないため、実際の金額は査定で確認してください。
共有者に知られずに売却できますか?
売却の手続き自体は、他の共有者に知らせずに進められます。
ただし決済後に持分移転登記をすると登記記録が変わるため、登記が変わった時点で他の共有者にも新しい共有者が分かる状態になります。
売却までにどのくらいの期間がかかりますか?
専門の買取業者への持分売却であれば、査定から決済まで数日から1ヵ月程度が目安です。
共有者全員での全体売却では3ヵ月から半年、共有物分割を経る方法では半年から数年かかることもあります。
住宅ローンが残っていても売却できますか?
抵当権が設定されたままでは売却は難しくなります。
売却代金で残債を完済して抵当権を抹消できるか、金融機関の同意を得られるかが前提になります。
まず残高証明書で残債を確認してください。
共有持分を売ると確定申告は必要ですか?
売却によって譲渡所得が出た場合は確定申告が必要です。
所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、居住していた家屋なら特別控除を使える場合もあります。
判断に迷うときは税務署や税理士に確認してください。
長屋や再建築不可の物件でも買い取ってもらえますか?
一般の不動産会社では扱いにくい物件でも、訳あり不動産を専門に扱う業者であれば買取の対象になることがあります。
金額は通常の物件より下がる傾向があるため、複数社に査定を依頼して比べてください。
他の共有者に持分を勝手に売却されたらどうなりますか?
共有者は自分の持分を単独で売れるため、売却そのものを取り消すことはできません。
買主が買取業者の場合、残りの持分の買取や不動産全体の売却を持ちかけられるのが一般的です。
提案に応じる義務はなく、使用料の請求や共有物分割を求められて困ったときは弁護士に相談してください。
まとめ
大阪で共有持分を売る方法は5つあり、他の共有者と話ができない状況でも持分だけを売る道は残ります。
- 自分の持分だけを売るなら他の共有者の同意は要らない
- 売り先は他の共有者、全員での全体売却、専門業者、共有物分割を経た売却、第三者の5つ
- 価格は「全体価格×持分割合」が出発点で、持分売却ではそこから下がる
- 大阪では長屋や連棟式建物、境界と接道の状況が査定額を左右する
- 持ち続けるほど共有者が増え、扱いにくい資産になっていく
ベンナビ不動産売却は、共有持分や空き家、再建築不可物件といった訳あり不動産の無料査定と買取相談を扱う窓口です。
査定は無料で、売却するかどうかは金額を見てから決められます。
他の共有者と話せるなら全体売却か共有者への売却、話せないなら専門業者への持分売却。
話せるかどうかの一点で選ぶ方法は決まります。
まずは自分の持分が今いくらになるのかを確かめるところから始めてください。

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。