再建築不可物件

2項道路とは?セットバックの仕組みと接する土地を売るときの注意点を解説

2項道路とは?セットバックの仕組みと接する土地を売るときの注意点を解説

自宅の建て替えを相談したところ、不動産会社から「前面の道は2項道路です」と言われて戸惑っていませんか。

2項道路とは幅が4メートルに満たなくても建築基準法上の道路として扱われる道をいいます。
接する土地で建て替えるときは、敷地を後退させるセットバックが欠かせません。
後退した分だけ建てられる建物が小さくなるため、売却価格にも影響します。

本記事で扱うのは、2項道路の定義と指定の要件、似た道路との違い、セットバックの計算方法です。
自分の土地が該当するかを調べる手順と、売却前に済ませておく準備も取り上げます。

読み終えるころには、前面の道が2項道路にあたるかを自分で確かめられ、建て替えと売却のどちらに進むかを判断できます。

監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

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2項道路とは幅員4メートル未満でも道路とみなされる道

2項道路とは幅員4メートル未満でも道路とみなされる道

2項道路は、建築基準法が道路と認める道のなかで例外的な位置づけにあります。
まずは法律上の位置づけ、みなし道路と呼ばれる理由、指定の要件、接道義務との関係を順に押さえましょう。

2項道路は建築基準法が定める道路の一種にあたる

建築基準法上の道路は、原則として道の幅である幅員が4メートル以上の道を指します。
都道府県知事や市区町村長など、建築行政を担う特定行政庁が地域の事情をふまえ、都道府県都市計画審議会の議を経て指定した区域では、6メートル以上が原則です。
2項道路だけが、幅員4メートル未満でありながら道路として扱われる例外にあたります。

建築基準法が道路として認めるものは、次の6種類に整理できます。

通称内容幅員
1項1号道路道路法にもとづく国道・都道府県道・市町村道4メートル以上
1項2号道路都市計画法や土地区画整理法などの事業で造られた道路4メートル以上
1項3号道路建築基準法が適用された時点ですでに存在していた道4メートル以上
1項4号道路2年以内に事業が執行される予定として指定された計画道路4メートル以上
1項5号道路(位置指定道路)特定行政庁から位置の指定を受けて築造された私道4メートル以上
2項道路(みなし道路)法の適用時に建物が立ち並んでいた狭い道で、特定行政庁が指定したもの4メートル未満

つまり、幅員だけを見れば2項道路は6種類で唯一の例外です。
成り立ちも、行政が後から指定した点で他の5種類と異なります。

6種類のいずれにもあたらない道は、建築基準法上の道路ではありません。
該当するのは、私有地のなかの通路や、指定を受けていない農道です。
道路にあたらない道にしか接していない土地では、原則として建物を建てられません。

前面の道がどの種類にあたるかで、建て替えの可否も売却の進め方も変わります。
まずは種類の判別から始めてください。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

2項道路がみなし道路と呼ばれる理由

2項道路は「みなし道路」「二項道路」とも呼ばれ、読み方は「にこうどうろ」です。
法律が道路と「みなす」扱いをしているため、通称にも「みなし」が入っています。

建築基準法が施行された1950年の時点で、都市部の市街地には幅4メートルに満たない道が数多く残っていました。
道沿いには住宅が建ち並び、道路と認めなければ接道の条件を満たせません。
そのため、既存の建物が一斉に建て替え不能になる事態を避ける必要がありました。

そこで、狭い道であっても道路とみなす経過的な仕組みが設けられました。
狭いままでよいという意味ではありません。
建て替えのたびに敷地を後退させ、将来的に幅4メートルを確保していく前提で自治体が運用しています。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

2項道路に指定される要件

ある道が2項道路として扱われるには、次の3つの要件をすべて満たさなければなりません。

  • 都市計画区域の指定などによって建築基準法が適用された時点で、道沿いに建築物が立ち並んでいたこと
  • 幅員が4メートル未満であること
  • 特定行政庁が2項道路として指定していること

なお、幅員1.8メートルに満たない道を指定する場合や、後述する後退距離を別に指定する場合、特定行政庁はあらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません。
極端に狭い道や例外的な扱いに、より慎重な判断が求められるためです。

指定の方法は自治体によって分かれます。
区域内の該当する道をまとめて指定する一括指定を採る自治体もあれば、個別の路線ごとに指定する自治体もあります。
前面の道が指定を受けているかは、市区町村の建築指導課で確かめてください。
判断に迷う場合や、隣地と見解が食い違う場合は、早い段階で弁護士に相談しておくと後の紛争を避けられます。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

2項道路に2メートル以上接していないと建物を建てられない

建築基準法では、建物の敷地は道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。
接する長さの条件が、接道義務です。

2項道路は道路として扱われるため、接していれば建築の条件を満たせます。
接する長さが2メートルに届かない土地では、相手が2項道路であっても建物を建てられません。
旗竿地や間口の狭い土地では、接する長さを実測して確かめてください。

接道義務を満たさない土地は再建築不可物件として扱われ、買主が住宅ローンを利用しにくくなります。
結果として、売り出せる価格は周辺の相場より低い水準です。

なお、延べ面積が1,000平方メートルを超える建物や、3階建て以上の建物などについては、地方公共団体が条例で接道の条件を上乗せできます。
規模の大きい建物を計画する場合は、条例の有無もあわせて確認してください。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

2項道路と間違えやすい道路の違い

2項道路と間違えやすい道路の違い

2項道路と混同されやすい呼び名が、1項道路・位置指定道路・狭あい道路です。
根拠も手続きも異なるため、取り違えると建て替えの可否を読み違えます。

種類幅員セットバック主な所有者
2項道路4メートル未満必要市区町村または個人
1項道路4メートル以上不要種類により異なる
位置指定道路4メートル以上原則不要個人または法人
狭あい道路4メートル未満必要市区町村または個人

前面の道がどれにあたるかは、市区町村の窓口で種別を確認すれば判別できます。

2項道路と1項道路の違いは幅員が4メートルあるかどうか

1項道路は、すでに幅員4メートル以上を確保している道路です。
道路法にもとづく公道も、開発事業で造られた道路も、いずれも幅員の条件を満たしています。
よって、接する土地でセットバックは不要です。

一方、2項道路は幅員が4メートルに届いていません。
だからこそ、建て替えの機会をとらえて敷地を後退させ、少しずつ道幅を広げていく扱いになります。

とくに紛らわしいのが1項3号道路です。
1項3号道路も建築基準法の適用前から存在していた道で、成り立ちは2項道路と共通します。
分かれ目は幅員だけであり、4メートル以上あれば1項3号、4メートル未満なら2項です。

道路の種別は、市区町村が備える指定道路図の凡例で判別できます。
図面には路線ごとに種別が色分けされているため、窓口で自分の土地の前面を指し示して確認してください。

2項道路と位置指定道路の違いは指定を受けた手続き

位置指定道路とは土地を建物の敷地として使うために築造された私道のうち、特定行政庁から位置の指定を受けたものをいいます。
所有者が政令の基準に適合する道を造り、自ら申請して指定を受ける流れです。

対して2項道路は、もともとあった狭い道を行政の側が指定します。
つまり、位置指定道路は「先に道を造ってから申請する」、2項道路は「すでにある道を後から認める」という点で、成り立ちが逆になります。

位置指定道路は幅員4メートル以上を確保したうえで造られるため、接する土地では原則としてセットバックが不要です。
したがって、同じ私道に面していても、種別によって建て替え時の負担がまったく変わります。

位置指定道路も2項道路も、私道であることが少なくない点は共通です。
私道の場合、売却の場面では所有者から通行と掘削の承諾を得る作業が加わります。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

2項道路と狭あい道路の違いは法律用語か行政用語か

狭あい道路とは、幅員4メートルに満たない道を指す自治体の呼び名です。
建築基準法に定義がある用語ではなく、道路を広げる施策を説明するために使われています。

多くの自治体は、狭あい道路拡幅整備事業という名称で拡幅を進めています。
後退用地の寄付や買取を受け付けたり、測量費や塀の撤去費を助成したりする内容が中心です。

呼び名が2つあるだけで、対象となる道は重なります。
実際、狭あい道路として整備の対象になる道の多くは、建築基準法上の2項道路です。

使い分けを覚えておくと、書類を読み違えずに済みます。
建築確認や重要事項説明では2項道路と表記され、自治体の広報や助成の案内では狭あい道路と表記されるためです。
同じ道を指していると分かっていれば、窓口でのやり取りも早く進みます。

【参考記事】建築基準法第42条第2項道路の道路後退(いわゆるセットバック)等の取扱いについて(岬町)

2項道路に接する土地はセットバックが必要になる

建築基準法では、2項道路の中心線から水平距離2メートルの線を道路の境界線とみなすと定められています。
後退の方式は、道の向かい側の状況で変わる点に注意してください。
後退した部分は道路として扱われ、自分の土地でありながら自由に使えなくなります。

セットバックとは敷地を後退させて道路の幅を確保すること

セットバックとは2項道路の幅を4メートルに広げるため、敷地の境界を道路側から後退させる扱いをいいます。

後退は、建て替えや新築の建築確認を申請するタイミングで求められます。
したがって、いま住んでいる建物をそのまま使い続ける限り、すぐに工事が必要になるわけではありません。

後退した部分は道路とみなされるため、敷地面積の対象外です。
土地の登記面積が100平方メートルであっても、後退後に建物を建てられる面積は95平方メートルになります。

後退の対象は敷地の一部だけです。
土地の所有権そのものが自治体へ移るわけではなく、自治体へ寄付するか自分で持ち続けるかは選べます。

後退部分を持ち続ける場合に残るのは、所有者として道路の状態を保つ責任です。
舗装が傷んだときの補修や、通行人がけがをしたときの対応が想定されます。
負担を避けたい場合は、自治体の買取や寄付の受け入れを検討してください。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

中心振り分けは道路の中心線から2メートル下がる

向かい側の土地も宅地である場合、後退の方式は中心振り分けになります。
道路の中心線から水平距離2メートルの線が境界線とみなされるため、道の両側が同じ距離ずつ下がります。

たとえば、現在の幅員が3メートルの道であれば、中心線から左右に1.5メートルずつの状態です。
境界線は中心線から2メートルの位置に移るため、両側の土地が0.5メートルずつ後退します。
結果として、道幅は4メートルになります。

特定行政庁が6メートル区域として指定した場所では、後退の基準は中心線から3メートルです。
ただし、周囲の状況から避難と通行に支障がないと認められる場合は、2メートルにとどめられます。

さらに、土地の状況からやむを得ないと判断されるときは、中心線からの距離を1.35メートル以上2メートル未満の範囲で別に指定できます。
基準どおりに下がると建物が成り立たない土地への救済措置です。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

一方後退は片側だけが4メートル分下がる

道の向かい側が崖地・川・線路敷地であれば、中心振り分けは使えません。
向かい側は後退できないため、幅4メートルを生み出すのは自分の土地だけです。

一方後退では、崖地などの道の側の境界線から水平距離4メートルの線が、道路の境界線とみなされます。
幅員3メートルの道で向かいが川なら、自分の土地が1メートル後退します。
中心振り分けの0.5メートルに比べ、負担は2倍です。

やむを得ない事情がある場合、崖地などの境界線からの距離は2.7メートル以上4メートル未満の範囲で別に指定できます。

有効な敷地面積を大きく左右するのが、一方後退にあたるかどうかです。
売却前に方式を確認しないまま査定を受けると、後から面積が減って価格の見直しを求められます。
向かいの状況が特殊な土地では、査定より先に役所で方式を確定させてください。
近隣と後退の負担をめぐって主張が食い違う場合は、弁護士に間に入ってもらうと交渉が進みます。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

セットバック部分には建物も塀も駐車場も作れない

建築基準法では、建築物と敷地を造成するための擁壁を道路内に建ててはならないと定められています。
後退部分は道路とみなされるため、建物と擁壁を建てられません。

門・塀・花壇といった工作物も同じ扱いです。
建築物にはあたらないものの通行の妨げになるため、多くの自治体は要綱で撤去や移設を求めています。
後退したのに古い塀を残したままでは、道幅が広がらず整備の目的を果たせません。

駐車スペースとして舗装し、自家用車を止める使い方も認められません。
後退部分は不特定の人が通行する場所であり、私的な占有と両立しないためです。

物置や自転車を置いたままにしている場合も、是正指導の対象になります。
売却の場面では買主から撤去を求められるため、後退部分に何を置いているかを先に点検しておきましょう。

【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)

2項道路のセットバックが土地の資産価値に与える影響

セットバックが影響するのは、建てられる建物の規模・税金・工事費の3つです。
後退部分は申告すれば固定資産税がかからず、工事費は自治体の助成で軽くできます。
一方、価格の下がり幅を示す公的な統計は存在しません。

建てられる建物が小さくなり売却価格が下がる

後退部分は道路とみなされ、建ぺい率と容積率の計算の基礎となる敷地面積の対象外です。
つまり、登記上の面積が同じでも、建てられる床面積は小さくなります。

間口10メートル・面積100平方メートルの土地が0.5メートル後退すると、5平方メートルが除かれます。
有効な敷地面積は95平方メートルです。

建ぺい率60パーセント・容積率200パーセントの地域なら、延べ面積の上限は200平方メートルから190平方メートルへ減ります。
失われるのは、一戸建てで1部屋分に相当する広さです。

なお、価格がどれだけ下がるかを示す公的な統計はありません。
下がり幅は、後退面積の割合と間口の長さで変わります。
よって、1社の査定額を鵜呑みにせず、複数社から見積もりを取ってください。

査定額の開きが大きいときは、後退面積の見方や権利関係で評価が割れています。
判断に迷う場合は、不動産の権利関係を得意とする弁護士へ相談してください。

後退部分は申告すれば固定資産税がかからない

地方税法では、公共の用に使われる道路に固定資産税を課すことができないと定められています。
後退部分は道路として通行に使われるため、非課税の対象になります。

ただし、非課税の扱いは自動ではなく申告が前提です。
市区町村の資産税課へ申告して、はじめて課税対象から外れます。
申告しないまま放置すると、宅地として課税され続けます。

非課税と認められる条件は、現況が道路として通行できる状態にあることなどです。
塀や物置が残っていれば、申告しても認められません。
判定の細かい運用は自治体ごとに異なります。

後退の工事が終わったら、間を置かずに資産税課へ申告してください。
工事完了から申告までの期間が空くと、空いた期間の税負担は戻りません。

【参考】地方税法(e-Gov 法令検索)

セットバック工事の費用は自治体の助成で軽くできる

後退にともなって費用が発生する項目は、次の4つです。

  • 後退線と境界を確定させる確定測量
  • 既存の塀・門・生け垣の撤去
  • 後退部分の舗装と側溝の整備
  • 後退部分を分ける分筆登記
費用項目内容金額が動く要因
確定測量後退線と隣地との境界を確定させる隣地の数と立ち会いの調整量
工作物の撤去塀・門・生け垣を後退線の外へ移す構造と長さ
舗装・側溝整備後退部分を通行できる状態にする後退面積と自治体の仕様
分筆登記後退部分を別の筆に分ける筆数と土地家屋調査士の報酬

金額は、間口の長さと既存の工作物の有無で大きく変わります。
塀がなく舗装だけで済む土地と、コンクリート塀を全面撤去する土地では、必要な工事の量がまるで違います。
したがって、全国一律の相場は存在しません。
単価表ではなく、複数の施工業者から見積もりを取って把握してください。

負担を軽くする方法として、自治体の助成制度があります。
多くの自治体が狭あい道路拡幅整備事業として用意しているのは、測量費や撤去費の助成、後退用地の買取や無償譲渡の受け入れです。

助成の対象・上限額・申請の時期は自治体ごとに異なり、工事の着手後は申請できない制度もあります。
工事を契約する前に、市区町村の建築指導課へ相談してください。

【参考記事】建築基準法上の道路について(名古屋市)

既存不適格の建物は今の規模で建て替えられない

既存不適格とは建築時は適法だったものの、後年の法改正や敷地の後退によって現行の基準に合わなくなった建物をいいます。
2項道路に面する古い建物には、既存不適格が少なくありません。

建て替えのときの基準は、後退後の敷地面積で計算し直した建ぺい率と容積率です。
したがって、いま建っている建物と同じ規模では建てられません。
解体してから面積不足に気づけば、計画のやり直しになります。

なお、既存不適格と違反建築物は別の扱いです。
建築時点で適法であれば、使い続けること自体に問題はありません。
増築や大規模な修繕を行う段階で、現行基準への適合が求められます。

買主から見れば、既存不適格は将来の建て替えで面積が減る物件です。
購入をためらう人が増え、買い手の層は狭まります。
売却を考えるなら、後退後に建てられる建物の規模まで数字で示せる状態にしておきましょう。
権利関係が複雑で判断がつかない場合は、弁護士に相談してください。

自分の土地が2項道路に接しているかを調べる方法

自分の土地が2項道路に接しているかを調べる方法

道路の種別は、登記事項証明書や公図には記載されていません。
市区町村の窓口・図面・現地の3か所を突き合わせて、はじめて後退距離まで確定します。
次の3つの手順を順番に進めてください。

①市区町村の建築指導課で指定道路図を確認する

道路の種別を管理しているのは、市区町村の建築指導課や建築課です。
窓口には指定道路図が備えられており、路線ごとの種別を確認できます。
近年は、インターネットでも図面を公開する自治体が増えました。

窓口へ行く際は、次の資料を持参すると話が早く進みます。

  • 住宅地図の写し
  • 公図
  • 登記事項証明書

窓口では、土地の所在地と地番を伝えてください。
図面の凡例では、2項道路が「2項」「42条2項」などと表記され、他の種別と色分けされています。

インターネットで公開されている図面は、参考情報にとどまります。
実際の指定内容と食い違う場合もあるため、最終的な確認は必ず窓口で行ってください。

窓口での確認は無料で、多くの自治体は予約なしで応じています。
売却を検討している段階であれば、査定を依頼する前に済ませておきましょう。
種別が分かっていれば、不動産会社との話も具体的に進みます。

【参考記事】2項道路(大田区)

②窓口で後退距離を左右する項目を聞き取る

種別が2項道路だと分かっても、後退距離はまだ確定しません。
窓口では、次の3点を聞き取ってください。

  • 道路の中心線がどこに引かれているか
  • 後退の方式が中心振り分けか一方後退か
  • 道路の所有者が自治体か個人か

中心線は、現在の道幅の中心と一致するとは限りません。
向かい側の土地がすでに後退している場合、振り分けの基準となる位置が動いているためです。
過去の後退実績を役所が記録しているケースも多く、窓口で確かめられます。

前面が私道であれば、所有者と持分の状況を法務局で調べる作業が加わります。
共有者が複数いる場合、売却時に全員の承諾を求められるためです。

なお、名古屋市のように、認定道路・認定道路以外の公道・私道で後退用地の取り扱いを分けている自治体もあります。
区分によって寄付や買取の可否が変わるため、あわせて確認しておきましょう。

③現地で道幅を実測して図面と照合する

図面の確認が済んだら、現地で道幅を測ります。
測る位置は、敷地の両端と中間の3か所が目安です。
1か所だけでは、道が途中で狭まっている状況を見落とします。

測るときは、側溝を幅員に含めるかどうかを事前に窓口で確認してください。
自治体によって扱いが分かれ、含めるか含めないかで後退距離が変わります。

道の向かい側に崖地・川・線路敷地がないかも、あわせて目で確かめてください。
向かいが特殊な状況であれば一方後退となり、後退距離が倍近くになります。

図面の幅員と実測値が食い違う土地は、売買契約のあとで紛争になりがちです。
境界そのものが不明確な場合は、土地家屋調査士に依頼して確定測量を行ってください。
隣地の所有者が測量への立ち会いに応じないなど、交渉が行き詰まる場合は弁護士に相談すると解決の道筋が見えます。

2項道路でよくあるトラブル

2項道路のトラブルは、中心線の認識のずれ・私道所有者からの承諾・後退部分の占有の3つに集中します。
いずれも近隣との関係が絡むため長期化しやすく、売却の直前に判明すると契約が流れます。

道路の中心線の認識がずれて隣地と対立する

中心線をめぐる対立は、向かい側の土地がすでに後退しているときに起きます。
現在の道幅の中心を基準にすると、後退済みの側が二重に負担する結果になるためです。
よって、中心線は後退前の道幅を基準に判断されます。

自分の側から見れば、想定していた後退距離より大きく下がる事態です。
隣地が「もう下がった」と主張し、自分は「現況の中心で分けるべきだ」と考えるため、主張が真っ向から食い違います。

対立を避けるには、過去の後退実績を裏づける資料を先に集めてください。
後退部分を分けた分筆の記録や、自治体に残る協議の記録が手がかりになります。

なお、口頭で合意しても記録は残りません。
協議の結果は必ず書面にしてください。
当事者間で決着しない場合、自治体の狭あい道路の協議に持ち込むと、中心線についての判断が示されます。

私道の所有者から通行と掘削の承諾をもらえない

前面の2項道路が私道である場合、承諾書をめぐる問題が起きます。
必要になる書面は次の2つです。

  • 通行承諾書:私道を通行することへの承諾
  • 掘削承諾書:水道管やガス管を引き込むために私道を掘ることへの承諾

売却の場面では、とくに掘削承諾が大きな負担になります。
承諾が得られない土地は、買主が上下水道を整備できないおそれがあると判断されかねません。
結果として、金融機関が住宅ローンの審査を通さず、売買そのものが止まりかねません。

私道が複数人の共有になっている場合は、共有者全員の承諾が必要です。
相続が重なって共有者が増えていると、所在の把握だけで数か月かかります。

承諾を拒まれた場合でも、打つ手はあります。
弁護士を通じて交渉したり、通行権の確認を求めて訴訟を起こしたりする方法です。
感情的な対立に発展する前に、早めに弁護士へ相談してください。

後退部分に塀や花壇が残って道幅を確保できない

自分の敷地を後退させても、向かいや隣の所有者が塀や植木を残していれば道幅は4メートルになりません。
緊急車両が進入できず、災害時の避難にも支障が出ます。

後退部分に置かれた工作物は、自治体の是正指導の対象です。
まずは市区町村の建築指導課へ状況を伝え、指導を求めてください。

私人同士で直接撤去を求めると、感情的な対立に発展しやすくなります。
近隣関係を損なわないためにも、行政を介在させる順序を守りましょう。

指導に従わない相手は、行政の手続きだけでは動かない場合もあります。
通行に実害が生じているなら、妨害の排除を求める法的手段を検討してください。

売却を控えているなら、対応の順序に気をつけてください。
買主から見れば、道幅が確保されていない土地は将来の工事に不安が残るためです。
売り出す前に自治体へ相談し、指導の記録を残しておくと、買主への説明材料になります。

2項道路に接する土地を売却する方法

売り方は仲介・買取・隣地所有者への売却の3つです。
判断の分かれ目は、建て替えができる状態か、私道の承諾書がそろうかの2点にあります。

売却方法向いている土地期間の目安価格の傾向
仲介後退済みで接道2メートル以上を満たす土地数か月市場価格に近い
買取未後退・接道不足・承諾書が不足する土地数日から数週間市場価格より低い
隣地所有者への売却隣地と合わせると接道が改善する土地交渉次第条件により市場価格を上回る

仲介で一般の買主に売る

仲介は、不動産会社に買主を探してもらう売り方です。
次の条件を満たす土地であれば、仲介で売れる可能性が高くなります。

  • セットバックが済んでいる、または後退面積が確定している
  • 接道の長さが2メートル以上ある
  • 私道であれば通行承諾書と掘削承諾書がそろっている

仲介で買主となるのは、多くの場合その土地に住もうとする個人です。
住宅ローンを利用するため、金融機関の担保評価に耐えるかどうかが成立の分かれ目になります。
接道や承諾の問題を抱えたままでは、審査の段階で止まります。

一方で、条件が整っていれば買取より高い価格で売ることも可能です。
急いで現金化する必要がなければ、まず仲介を検討する価値があります。

ただし、買い手が見つかるまで数か月かかる場合もあります。
転居や相続税の納付など期限がある場合は、期間の見込みを不動産会社に確かめてください。

買取業者に直接売る

買取は、業者に直接買い取ってもらう売り方です。
次のような土地では、現況のまま短期間で手放しやすくなります。

  • セットバックが済んでいない
  • 接道の長さが2メートルに満たない
  • 私道の承諾が取れていない
  • 相続によって共有名義になっている

買取であれば、後退工事や承諾書の取得を売主が済ませる必要はありません。
業者が引き取ったうえで整備するので、売主が準備の負担を抱えずに済む形です。
契約不適合責任を免責とする特約を結べる場合もあり、売却後に責任を追及される不安を減らせます。

業者にはそれぞれ得意分野があります。
特徴を整理すると次のとおりです。

得意分野業者の特徴
再建築不可が得意な業者隣地との交渉や、建築基準法の許可申請の実績を持つ
私道トラブルが得意な業者承諾書の取得や共有者との調整を自社で進められる
相続物件が得意な業者未登記や共有名義の整理まで、司法書士と連携して対応する

価格は仲介より低くなる傾向があります。
業者は整備の費用と再販までの期間を見込んで価格を決めるためです。
手取り額で比べたうえで、権利関係が絡む場合は弁護士にも相談しながら進めてください。

隣地の所有者に売る

隣地の所有者に売る方法も選択肢になります。
隣地と一体になることで接道の長さや敷地の形が改善する場合、買い手にとって価値が上がるためです。

たとえば、接道が2メートルに満たない土地でも、隣地と合わせれば条件を満たす場合があります。
隣地の側から見れば、自分の土地の資産価値が上がる取引です。
そのため、市場価格を上回る金額で買い取ってもらえるケースもあります。

ただし、交渉が決裂すると近隣関係が悪化します。
売却の意思を直接伝えるのではなく、不動産会社や弁護士など第三者を介して打診してください。

交渉に入る前に、査定書を用意しておきましょう。
価格の根拠を示せる状態で臨めば、金額をめぐる押し引きが感情論になりにくくなります。

2項道路に接する土地を売却するときの注意点

2項道路に接する土地を売却するときの注意点

引き渡し後の紛争は、契約前の準備でほぼ防げます。
押さえるべきは、後退面積の確定・私道の承諾書・買主への説明の3点です。
いずれも売主側の準備で片づくため、売り出す前に着手してください。

後退の要否と面積を契約前に確定させる

売り出す前に、後退が必要かどうかと、後退後に残る有効敷地面積を確定させてください。
役所で後退の方式を確認し、土地家屋調査士に確定測量を依頼して、数字を書面に落とす流れになります。

面積が確定していれば、建てられる建物の規模まで買主に示せる状態です。
買主にとっては購入後の計画が立てやすくなり、交渉が前へ進みます。

反対に、未確定のまま売り出すと不利になります。
買主は不利な前提で見積もるため、後退面積を最大限に見込んだ価格を提示してくるからです。
結果として、実際より低い金額で決着します。

さらに、引き渡し後に面積不足が判明すれば、代金の減額を請求されるおそれがあります。
測量と役所での確認にかかる費用は、値引きを防ぐ投資と考えて先に済ませましょう。

私道の通行承諾書と掘削承諾書を先にそろえる

前面が私道であれば、共有者全員から通行承諾書と掘削承諾書を取得してから売り出してください。
承諾書がそろっていれば、買主の住宅ローン審査で止まる事態を避けられます。

承諾書には、次の項目を盛り込みます。

  • 通行を認める範囲
  • 掘削工事を認めるかどうか
  • 承諾の効力が次の所有者にも引き継がれること

とくに大切なのが、3つ目の承継条項です。
売主だけに認めた承諾では、買主が改めて取り直す必要が生じます。

共有者が相続によって増えている場合は、全員の同意を集めるまでに時間がかかります。
所在の分からない共有者がいるなら、売り出しの半年前から動き始めてください。
交渉が難航するときは、弁護士に依頼して書面を整えると話がまとまりやすくなります。

未後退である事実を買主に必ず伝える

セットバックが済んでいない事実や、建て替えの際に後退が必要になる事実は、買主へ必ず伝えてください。
伝えずに売ると、契約不適合責任を問われて損害賠償や契約の解除につながりかねません。

不動産会社が仲介に入る場合、宅地建物取引士が作成する重要事項説明書に道路の種別と後退の要否が記載されます。
記載の元になる情報を渡すのは売主です。
役所で確認した内容を、正確に不動産会社へ渡してください。

個人間で売買する場合も同じです。
仲介が入らないからといって、説明しなくてよいわけではありません。
売主には、知っている不利益な事実を告げる義務があります。

伝えた内容は、口頭で終わらせず契約書の特約に落とし込みましょう。
書面に残しておけば、後から「聞いていない」と主張されても対応できます。

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2項道路に関するよくある質問

Q

2項道路の所有者は誰になる?

A

市区町村が所有する公道の場合と、個人や複数人の共有になっている私道の場合があります。
前面の道がどちらにあたるかは、法務局で登記事項証明書を取得すれば確認できます。
私道であれば、持分を持っているかどうかもあわせて調べてください。

Q

2項道路でセットバックしないとどうなる?

A

建築確認が下りないため、建て替えができません。
確認を受けずに建てた場合は違反建築物となり、是正命令や使用禁止命令の対象です。
命令に従わなければ、罰則が科されるおそれもあります。

Q

2項道路に指定された私道の通行を所有者が制限できる?

A

正当な理由がなければ制限できません。
最高裁判所は平成9年12月18日の判決で、位置の指定を受けた私道を日常生活に欠かせない形で通行する人に、人格権的な権利にもとづく妨害排除の請求を認めました。
2項道路も建築基準法上の道路として一般の通行が予定されているため、所有者であっても正当な理由なく通行を妨げられません。
接道の条件を満たさなくなる私道の廃止や幅の変更も、特定行政庁が禁止できます。
【参考】建築基準法(e-Gov 法令検索)
【参考】最高裁判所平成9年12月18日判決(民集51巻10号4241頁)|裁判所 裁判例検索

Q

幅員1.8メートル未満の道でも2項道路になる?

A

指定されれば2項道路になります。
指定にあたって特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません。
指定を受けていない道に接する土地では、建物を建てられない点に注意してください。

Q

道路に面していない土地は売却できる?

A

売却は可能です。
建物を建てられないため価格は下がるものの、買取業者や隣地の所有者であれば買い手が見つかります。
接道の条件を満たす方法として、隣地の一部を買い取る、または特定行政庁の許可を受ける手段もあります。

まとめ|2項道路に接する土地は建て替え時にセットバックが必要になる

2項道路とは、幅員4メートル未満でありながら建築基準法上の道路とみなされる道です。
接する土地では、建て替えの際に道路の中心線から2メートルの線まで敷地を後退させます。
後退した分だけ建てられる建物が小さくなるため、資産価値にも影響します。

売却を考えるなら、後退面積の確定と私道の承諾書の取得を契約前に済ませてください。
準備が整った状態で売り出せば、値引き交渉の材料を先回りして取り除けます。

まずは、市区町村の建築指導課で道路の種別を確認してください。
種別と後退方式が分かれば、有効な敷地面積を計算できます。

後退が済んでいない土地や、私道の承諾が取れない土地でも、買取であれば現況のまま手放せます。
近隣との調整が必要な段階に入ったら、弁護士への相談も検討してください。

迷う場合は、「ベンナビ不動産売却」で無料査定を依頼してみてください。

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監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。