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事故物件の告知義務はいつまで?売買と賃貸で分かれる期間と判断の基準を解説
親が住んでいた実家や、所有するアパートの一室で人が亡くなった。
亡くなった方が住んでいた物件を売ろうと考えたとき、買主にこの事情を伝えなければならないのか、いつまで伝え続ける必要があるのかで迷う方は少なくありません。
事故物件という言葉に法律上の定義はありません。
判断の拠りどころになるのは、2021年10月に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。
ガイドラインは、告げなくてよい場合と告げる必要がある場合を類型で示しています。
本記事では、売買と賃貸で分かれる期間の考え方を先に整理します。
そのうえで告知が不要なケースと必要なケース、実際に告げる内容、告げなかった場合に問われる責任を整理しました。
読み終えるころには、自分の物件で起きた事案を基準に当てはめて判断できます。

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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事故物件の告知義務はいつまで?売買と賃貸で扱いが分かれる

事故物件という言葉に法律上の定義はなく、告知の要否は国土交通省のガイドラインが示す類型で判断します。
ガイドラインには「概ね3年」という経過期間が書かれていますが、賃貸借取引について述べたものであり、売買取引には同じ基準が置かれていません。
「3年で告知義務がなくなる」という説明は広く流通していますが、3年という基準は賃貸の借主に向けたものです。
売買では年数の経過だけを理由に告げない判断はできません。
ガイドラインは、居住用の不動産を対象として、告げなくてよい場合を3つの類型で示しています。
そのうち経過期間を定めているのが賃貸借取引についての類型です。
自分の取引が売買か賃貸かで見るべき条文の位置が変わります。
期間だけで割り切れない例外もあるため、事案の種類ごとに確かめる必要があります。
【参考】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインの公表について|国土交通省
賃貸借契約は概ね3年を過ぎると告げなくてよくなる
賃貸借取引には、経過期間による免除の基準が置かれています。
自然死以外の死が発生した場合、または特殊清掃等が行われることとなった死が発覚した場合が対象です。
起算点から概ね3年を経過した後は、原則として借主に告げなくてよいとされています。
起算点は2種類です。
自殺や他殺のように自然死以外の死が発生した場合は、死が発生した時点から数えます。
老衰や病死でも発見が遅れて特殊清掃が入った場合は、死が発覚した時点から数えます。
発見が遅れた事案では、発生時ではなく発覚時が起点です。
対象は部屋の中だけに限りません。
借主が日常生活で通常使用する共用部分も、対象不動産と同様に扱われます。
ただし、事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではないという但書が付いています。
3年という数字だけで判断を終えることはできません。
【参考】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省
売買契約には経過期間による免除の基準が示されていない
ガイドラインが告げなくてよい場合として挙げているのは3つの類型です。
3つのうち経過期間を定めているのは2番目の類型だけで、2番目は賃貸借取引を対象としています。
1番目の類型である自然死と日常生活の中での不慮の死は、賃貸借取引と売買取引のいずれにも適用される類型です。
3番目の類型である隣接住戸や通常使用しない共用部分での事案は、賃貸借取引と売買取引の両方に適用されます。
売買が外れているのは、経過期間を定めた2番目だけです。
「売買は時効なし」という言い回しをよく見かけます。
ただし、時効という制度が定められていないというより、経過期間による免除の基準そのものが示されていないと理解するほうが正確です。
売買では、起きた事案が買主の判断に重要な影響を及ぼすかどうかで個別に判断します。
年数が過ぎるのを待つのではなく、事案の内容そのもので考える必要があります。
売買と賃貸のどちらでも3年の経過だけでは告げる必要が消えない
事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案については、経過期間にかかわらず告げる必要が残ります。
但書は、賃貸の3年の基準にも、隣接住戸や共用部分の例外にも共通して置かれています。
判断材料になるのは報道の有無と近隣での認知の広がりです。
地元のニュースで取り上げられた事案や、周辺住民の間で広く知られている事案は、年数が経っても買主や借主の判断に影響を与えると考えられます。
もう1つ、経過期間と無関係に告げる場面があります。
買主や借主から事案の有無を問われた場合です。
問われた場合は、経過した期間や死因にかかわらず、調査を通じて判明した内容を告げる必要があります。
年数だけを根拠にせず、周知の程度と問い合わせの有無を合わせて確認してください。
事故物件の告知義務は何を根拠に生じるのか
告知義務という言葉は、不動産会社が負う義務と売主自身が負う責任の両方に使われます。
根拠となる法律が異なるため、自分の立場でどこまでを負うのかを先に分けて把握しておくほうが確実です。
| 立場 | 根拠となる法律 | 問われる内容 |
|---|---|---|
| 不動産会社 | 宅地建物取引業法 | 業務に関する禁止事項への違反と監督処分 |
| 売主 | 民法 | 契約不適合責任にもとづく追完・減額・賠償・解除 |
国土交通省のガイドラインは法律そのものではありません。
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上どこまでの義務を負うのかを示した基準です。
学識経験者の議論と過去の裁判例を踏まえ、現時点で妥当と考えられる一般的な考え方をまとめています。
売主が把握している事実を不動産会社に伝えることが、取引の出発点になります。
媒介を行う不動産会社は、売主や貸主に告知書への記載を求めることで調査義務を果たしたものとされるため、売主の記載内容がその後の説明の土台です。
売主が伝えなければ、不動産会社は事案の存在を知る手立てを持ちません。
買主に説明が届かないまま契約が成立すれば、責任は売主の側に戻ってきます。
事故物件という言葉に法律上の定義はない
事故物件を定義した条文はありません。
実務での判断軸は、買主や借主の判断に重要な影響を及ぼす心理的瑕疵があるかどうかです。
心理的瑕疵(しんりてきかし)とは取引の場でいう欠陥のうち、買主や借主が心理的な抵抗を覚える事情を指します。
自殺や事件、孤独死といった過去の出来事が代表例です。
建物の損傷のように見て測れるものではないため、評価が分かれやすい性質を持ちます。
ガイドラインは、心理的瑕疵に該当するかどうかや瑕疵の継続性の評価は、事案の態様や周知性、物件の立地の特性によって異なるという立場です。
時間の経過とともに希釈され、やがて消滅するとの裁判例があることにも触れています。
自分の物件が事故物件に当たるかという問いよりも、告げる必要があるかという問いに置き換えたほうが、基準に当てはめて考えやすくなります。
不動産会社の告知義務は宅地建物取引業法から生じる
宅地建物取引業者には、業務に関する禁止事項が定められています。
相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について、故意に事実を告げない行為と、事実と異なることを告げる行為がその対象です。
対象には、宅地や建物の所在や規模や形質、現在や将来の利用の制限といった取引条件が含まれます。
環境や交通等の利便、代金や借賃の額と支払方法も同じ対象です。
人の死に関する事案については、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項に当たるかどうかで宅地建物取引業者が判断します。
契約が成立するまでの間に宅地建物取引士が書面を交付して説明する重要事項の説明とは、別の場面です。
説明の場面を定めた規定と、告げない行為を禁じる規定は別に置かれています。
国土交通省のガイドラインは、禁止規定について宅地建物取引業者がどこまでの義務を負うのかを示した解釈基準です。
売主自身は民法の契約不適合責任を通じて責任を負う
不動産会社に事実を伝えれば売主の責任が終わるわけではありません。
売主は、引き渡した目的物が契約の内容に適合しない場合に、買主から次の4つを求められる立場です。
- 履行の追完(修補や代替物の引渡し)の請求
- 代金の減額の請求
- 損害賠償の請求
- 契約の解除
4つのうち種類または品質に関する不適合については、買主がその不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、請求できなくなるという原則があります。
売主の側から見れば、通知がないまま1年が過ぎれば責任を問われなくなるという意味です。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知っていた場合、または重大な過失によって知らなかった場合は、1年の期間制限が適用されません。
事情を知りながら伝えずに売ると、原則の外に置かれ、1年を過ぎても請求を受ける立場が続きます。
事故物件でも告知義務が生じない3つのケース
ガイドラインは、宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合として3つの類型を挙げています。
- 自然死と日常生活の中での不慮の死
- 賃貸で概ね3年が経過した場合
- 隣接住戸や通常使用しない共用部分での死
該当するかどうかは、事案の種類と経過期間の両方で決まります。
自然死と日常生活の中での不慮の死は売買でも賃貸でも告げなくてよい
老衰や持病による病死などの自然死は、賃貸借取引と売買取引のいずれも原則として告げなくてよいとされています。
居住用の不動産でそうした死が発生することは当然に予想されるためです。
ガイドラインは、人口動態統計における自宅での死亡者数から傷病および死亡の外因を除いた割合が9割を占めることを根拠として挙げています。
裁判例においても、自然死について心理的瑕疵への該当を否定したものがあると述べています。
事故死に相当するものでも、日常生活の中で生じた不慮の事故による死は自然死と同じ扱いです。
自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、食事中の誤嚥などが例です。
ただし、長期間にわたって人知れず放置されたことに伴い特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合は例外となります。
賃貸では概ね3年が経過すると告げなくてよくなる
賃貸オーナーが次の募集で告知を続ける必要があるかどうかは、事案からの経過期間で判断します。
対象になるのは、自然死以外の死が発生した場合と、特殊清掃等が行われることとなった死が発覚した場合です。
起算点から概ね3年を経過した後は、原則として借主に告げなくてよいとされています。
起算点の取り方には気をつけてください。
孤独死で発見が遅れ、消臭や消毒の作業が入った事案では、亡くなった時点ではなく事案が発覚した時点から数えます。
死亡推定日と発見日が離れている場合、日数の差がそのまま告知期間の差です。
借主が日常生活において通常使用する共用部分は、対象不動産と同様に扱われます。
共用部分で起きた事案も同じ3年の対象です。
売買には同じ基準がないため、賃貸で3年を過ぎた物件をその後に売却する場合は、あらためて判断する必要があります。
隣接住戸や通常使用しない共用部分での死は原則として告げなくてよい
取引の対象ではない隣接住戸で起きた事案は、賃貸借取引と売買取引のいずれも原則として告げなくてよいとされています。
マンションの隣の部屋や上下階で人が亡くなった場合が該当します。
共用部分は、通常使用するものとしないものの2種類です。
玄関やエレベーター、廊下や階段のうち日常生活において通常使用すると考えられる部分は、取引の対象不動産と同様に扱われます。
ベランダなど専用使用が可能な部分も同じです。
通常使用すると考えられない共用部分での事案は、原則として告げなくてよい扱いになります。
ただし、隣接住戸の類型にも事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い事案は例外とする但書が置かれています。
判断に迷う場合は、管理会社へ照会した内容と回答をそのまま記録に残しておいてください。
事故物件で告知義務が生じる4つのケース
告げなくてよい類型に当たらない事案は、告げる必要があります。
次の4つのいずれか1つに当たれば対象です。
- 自殺や他殺など自然死以外の死が発生した場合
- 自然死でも特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
- 事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い場合
- 買主や借主から事案の有無を尋ねられた場合
自殺や他殺など自然死以外の死が発生した場合
自殺や他殺、火災による死など、自然死にも日常生活の中での不慮の死にも当たらない死が発生した場合は、告げる必要があります。
ガイドラインが告げなくてよいとする1番目の類型から外れるためです。
同じ事案でも、取引の種類によって扱いが変わります。
賃貸では事案の発生から概ね3年を経過すれば原則として告げなくてよくなりますが、売買には経過期間の基準がありません。
賃貸で告知が不要になった物件を売却する場面では、判断をやり直してください。
死因が不明な場合は、不明である旨を告げれば足ります。
売主や貸主、管理業者に照会して不明と回答された場合や、回答がなかった場合も同じです。
無理に推測して伝える必要はありませんし、推測で伝えるほうがかえって事実と食い違います。
自然死でも特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
老衰や病死などの自然死は原則として告げなくてよい扱いですが、長期間にわたって人知れず放置されたことに伴い特殊清掃等が行われた場合は別です。
特殊清掃(とくしゅせいそう)とは孤独死などが発生した住居において、原状回復のために消臭や消毒、清掃を行うサービスを指します。
総務省行政評価局の調査結果報告書も、同じ内容で定義しています。
大規模リフォームが行われた場合も同じ扱いです。
特殊清掃等が行われた場合は、買主や借主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられるため、告げる対象になります。
賃貸での3年の起算点も、死が発生した時ではなく発覚した時です。
清掃の記録や見積書が残っていれば、いつ何が行われたのかを正確に伝えられます。
事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い場合
事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案は、経過期間や場所の例外にかかわらず告げる必要が残ります。
但書は、賃貸の3年の基準と、隣接住戸や通常使用しない共用部分の例外の両方に共通して置かれています。
判断材料になるのは、報道された事実の有無と、近隣でどの程度知られているかです。
全国的に報じられた事件はもちろん、地元のニュースで取り上げられた事案も、周辺の買主や借主の判断に影響を与えると考えられます。
ガイドラインの立場も、心理的瑕疵の評価は事案の態様や周知性、物件の立地の特性によって異なるというものです。
同じ死因でも、知られ方によって結論が変わる場合があります。
判断に迷う場合は、告げる方向で検討するほうが後の紛争を避けやすくなります。
買主や借主から事案の有無を尋ねられた場合
告げなくてよい類型に当たる事案であっても、買主や借主から事案の有無について問われた場合は告げる必要があります。
ガイドラインは、経過した期間や死因にかかわらず同じ対応を求める立場です。
同じ扱いになる場面がもう1つあります。
事案の社会的影響の大きさから、買主や借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合です。
問われていなくても、告げる対象になります。
問われた場面でも、告げるのは調査を通じて判明した点だけです。
売主や貸主、管理業者から不明であると回答されたとき、または回答がなかったときは、不明である旨を告げれば足ります。
尋ねられた場面で言葉を濁すと、後になって故意に告げなかったと受け取られます。
事故物件で告知する内容は4項目に絞られる

告げると決めた後は、どこまで話す必要があるのかが問題になります。
ガイドラインは告げる項目を4つに限定し、あわせて告げる必要がない項目も示しています。
告げるのは調査を通じて判明した点だけです。
自分で新たに調べ直す必要はありません。
4項目のうち、告知の要否そのものを左右するのは死因と特殊清掃等の有無です。
自然死かどうかで扱いが分かれ、自然死でも特殊清掃が入っていれば告げる対象に変わります。
発生時期は経過期間の判断に、場所は対象不動産か共用部分かの判断に使う項目です。
告げる範囲を先に決めておくと、相談の場でも落ち着いて話せます。
伝える項目と伝えない項目をあらかじめ紙に書き出しておけば、不動産会社との打ち合わせでも説明が揺れません。
発生時期・場所・死因・特殊清掃等の有無を告げる
告げる項目は、事案の発生時期と場所、死因、特殊清掃等が行われた場合はその旨の4つです。
特殊清掃等が行われた事案では、発生時期に代えて発覚時期を告げます。
死因とは、ガイドラインの定義では自然死や他殺、自死、事故死等の区別を指します。
どのような方法で亡くなったかという詳細まで踏み込む必要はありません。
4項目の内容は、売主や貸主、管理業者に照会した内容をそのまま告げるべきとされています。
表現をやわらげたり、都合よく解釈し直したりせず、確認した事実をそのまま渡すのが原則です。
照会した相手から不明であると回答された場合、または回答がなかった場合は、不明である旨を告げれば足ります。
わからないことをわからないまま伝えるのも、正しい対応の1つです。
氏名や家族構成、具体的な死の態様は告げる必要がない
告げる際には、亡くなった方やその遺族等の名誉および生活の平穏に十分配慮し、不当に侵害することのないようにする必要があるとされています。
そのため、氏名や年齢、住所、家族構成を告げる必要はありません。
具体的な死の態様や発見状況も同じです。
どのような状況で見つかったのかといった内容は、告知の対象から外れています。
売主自身が近隣に事情を説明して回る必要もありません。
宅地建物取引業者についても同じです。
売主や貸主、管理業者以外に自ら周辺住民へ聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査したりする義務は原則としてないとされています。
家族のことをどこまで話す必要があるのか不安に感じている場合、告げる範囲は思っているより狭くなります。
口頭ではなく告知書などの書面に残す
事案の存在を告げる際には、後日のトラブル防止の観点から書面の交付等によることが望ましいとされています。
口頭だけのやり取りは、後になって言った言わないの争いのもとです。
媒介を行う宅地建物取引業者は、売主や貸主に告知書(物件状況等報告書)その他の書面への記載を求めます。
記載を求めた不動産会社は、通常の情報収集としての調査義務を果たしたことになります。
売主にとっては、伝えた内容が形に残る場面です。
売買契約については、主要な不動産関係団体が用意する告知書に事件や事故等の事案についての項目がすでに含まれています。
新たに書式を用意する必要はありません。
告知書等は、後日トラブルとなり訴訟等に発展した場合の証拠資料になります。
売主の側から見ても、記録が残っているほうが立場を守れます。
事故物件の告知義務でよくある3つの誤解
年数や工事で告知義務が消えるという説明を目にすることがありますが、根拠を確かめると内容が異なります。
- 一度誰かが住めば告知義務がなくなるという理解
- 建物を解体して更地にすれば不要になるという理解
- 買取業者に売れば関係ないという理解
いずれもガイドラインの記載に照らして確かめる必要があります。
一度誰かが住めば告知義務がなくなるわけではない
事故物件は誰かを一度住まわせれば告知が不要になるという説明が広まっていますが、ガイドラインは入居の有無を告知の要否の基準にしていません。
賃貸で示されているのは、概ね3年という経過期間です。
入居実績ではありません。
3年が経過していない物件に誰かが短期間住んだとしても、入居を理由に告げなくてよくなるとは書かれていません。
売買については、そもそも経過期間による免除の基準そのものがありません。
賃貸に一度出したという事実を理由に、売買で告知を省く根拠はさらに乏しくなります。
誤解は、賃貸実務の中で語られてきた慣行が独り歩きして生まれたものと考えられます。
国が示した基準と実務上の言い伝えは切り分けて確認してください。
建物を解体して更地にすれば不要になるとは言い切れない
建物を取り壊して更地にすれば告知が不要になるという説明も見かけますが、ガイドラインはこの点について基準を示していません。
ガイドラインの結びでは、一般的に妥当と整理できるだけの裁判例や不動産取引の実務の蓄積がないとして、現時点では対象としていない論点が3つ挙げられています。
人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱い、搬送先の病院で死亡した場合の取扱い、転落により死亡した場合における落下開始地点の取扱いです。
対象としていないという記載は、告げなくてよいという意味ではありません。
判断の基準が示されていないという意味です。
基準がない領域では、個別の事情に応じて判断することになります。
解体には費用もかかります。
売却価格との関係も含めて、判断する前に不動産会社へ相談してください。
買取業者に売れば告知しなくてよいわけではない
買取であれば事情を伝えなくてよいという理解も正確ではありません。
買取は買主が不動産会社になるという違いがあるだけで、売主が把握している事実を伝える必要は変わりません。
買取では不動産会社が買主の立場に立つため、売主から不動産会社への告知が取引の出発点です。
事実を先に渡すほうが、査定の前提は崩れにくくなります。
契約で担保責任を負わない旨の特約を結んだ場合でも、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができません。
特約があるから伝えなくてよいという判断は誤りです。
伝えたうえで査定を受けるほうが、引渡し後に減額や解除を申し出られる事態を避けやすくなります。
事故物件の告知義務に違反したときに問われる責任
告げずに売った場合、売主と不動産会社では問われる中身が異なります。
売主は買主との間の民事上の責任を負い、不動産会社は行政上の監督処分の対象です。
| 立場 | 根拠 | 問われる内容 |
|---|---|---|
| 売主 | 民法の契約不適合責任 | 追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除 |
| 売主・特約がある場合 | 民法の担保責任の特約に関する規定 | 知りながら告げなかった事実は免責されない |
| 不動産会社 | 宅地建物取引業法の禁止事項 | 指示・業務停止・免許取消の監督処分 |
売主が負う契約不適合責任は、買主から直接向けられます。
代金の減額や損害賠償にとどまらず、契約そのものを解除される可能性もあるため、受け取った売却代金を返す場面が生じます。
不動産会社が受けるのは行政上の処分です。
処分を判断するのは免許を与えた行政庁で、内容は指示や業務停止、免許取消のいずれかです。
買主への金銭的な責任とは別の線で動くため、不動産会社が処分を受けたからといって売主の責任が軽くなるわけではありません。
隠して売れば負担が軽くなるように見えますが、実際には責任を長く抱えることになります。
売主は代金減額や損害賠償、契約解除を求められる
引き渡した不動産が種類や品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して追完(不足を補うこと)を請求できます。
目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しがその内容です。
追完を求めても応じられないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できます。
追完が不能な場合や、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示した場合は、あらためて求めなくても直ちに減額を請求できます。
追完と減額とは別に、損害賠償の請求と契約の解除も妨げられません。
買主は状況に応じて複数の手段を選べる立場にあります。
売却代金を受け取って次の住まいの費用や相続の清算に充てた後で減額や解除を求められると、資金計画が崩れがちです。
金額の大きい取引ほど、影響は重くなります。
売主は免責特約を結んでも知りながら告げなかった事実の責任を免れない
売買契約では、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約を結ぶことがあります。
訳あり不動産の取引では実際に使われる条項です。
ただし、免責特約には限界があります。
売主は担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については責任を免れることができないと定められています。
特約を結んでいても、事情を知りながら黙っていた部分は対象外です。
買主が不適合を知った時から1年という通知期間の制限にも例外があります。
売主が引渡しの時にその不適合を知っていた場合、または重大な過失によって知らなかった場合は、1年の制限が適用されません。
伝えずに売れば、期間の制限にも特約にも守られない状態が続きます。
不動産会社は宅地建物取引業法上の監督処分を受ける立場になる
宅地建物取引業者が、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について故意に事実を告げなかった場合、業務に関する禁止事項への違反にあたります。
免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事による監督処分の対象です。
処分には、指示、業務停止、免許取消の3種類があります。
過去に処分を受けた業者は、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで確認できます。
掲載は直近5年分で、更新は概ね1ヵ月に1度です。
売却を任せる会社を選ぶ際には、処分歴を会社名で検索して確かめられます。
免許番号の記載の有無も、合わせて見ておきたい材料です。
告知の扱いを口頭の説明で済ませず、売買契約書の条項として示せる会社かどうかも、依頼先を選ぶうえでの材料になります。
【参考】宅地建物取引業者|国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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事故物件の告知義務に関するよくある質問
事故物件の告知義務は何年で消える?
賃貸借取引では、自然死以外の死が発生した時(特殊清掃等が行われた場合は発覚した時)から概ね3年を経過した後は、原則として借主に告げなくてよいとされています。
売買取引にはこの経過期間の基準がないため、年数だけでは判断できません。
事件性や周知性が特に高い事案は、どちらの取引でも期間の適用外です。
マンションの他の部屋で人が亡くなった場合も告知義務がある?
取引の対象ではない隣接住戸で起きた事案は、賃貸借取引と売買取引のいずれも原則として告げなくてよいとされています。
事件性や周知性、社会に与えた影響が特に高い事案は例外です。
玄関やエレベーターなど日常生活で通常使用する共用部分での事案は、対象不動産と同様に扱われます。
自然死や病死でも告知義務が発生することはある?
老衰や持病による病死などの自然死は、原則として告げなくてよい扱いです。
長期間にわたって人知れず放置されたことに伴い特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合は告げる対象になります。
発見までの日数と清掃の有無が分かれ目になるため、当時の記録を確認してください。
土地だけを売る場合にも告知義務はある?
人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱いは、裁判例や実務の蓄積が足りないとしてガイドラインの対象から外されています。
基準が示されていないだけで、告げなくてよいと判断されたわけではありません。
周知性の程度も踏まえて、個別に判断してください。
買主から聞かれなければ黙っていてもいい?
告げなくてよい類型に当たらない事案は、問われなくても告げてください。
問われた場合は、経過した期間や死因にかかわらず調査で判明した内容を告げる必要があります。
社会的影響の大きさから買主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合も同じです。
相続した実家で親が亡くなっていた場合も告知義務がある?
老衰や病死といった自然死であれば、原則として告げなくてよい扱いです。
発見が遅れて特殊清掃が入っていた場合は告げる対象になります。
相続では亡くなった状況を後から知る場面も多いため、清掃業者の見積書や管理会社への照会内容を先に確認しておいてください。
まとめ|事故物件の告知義務は賃貸なら概ね3年・売買は期間で消えない
事故物件の告知義務は、売買と賃貸で期間の扱いが分かれます。
賃貸には概ね3年という基準がありますが、売買には経過期間による免除の基準そのものが置かれていません。
告げる内容は、発生時期と場所、死因、特殊清掃等の有無の4項目です。
氏名や家族構成、具体的な死の態様を伝える必要はありません。
故人と遺族への配慮も、基準の中に組み込まれています。
告げずに売れば、契約不適合責任として代金の減額や損害賠償、契約の解除を求められます。
担保責任を負わない旨の特約を結んでいても、知りながら告げなかった事実については責任を免れません。
隠すほうが責任を長く抱えることになります。
告知の要否と伝える内容を整理したら、次は査定です。
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