事故物件

事故物件の買取業者はどこがおすすめ?見極める5つの基準と買取相場を解説

事故物件の買取業者はどこがおすすめ?見極める5つの基準と買取相場を解説

親が住んでいた家で亡くなった、所有するアパートの一室で入居者が亡くなった。
亡くなった方が出た不動産を売ろうとして、地元の不動産会社に「うちでは扱えません」と断られた方は少なくありません。
仲介に出したものの内覧の申し込みが入らず、時間だけが過ぎているという相談も多い状況です。

事故物件を買い取れる会社は限られます。
名前の知られた会社に頼めば安心とも言い切れません。
査定額の根拠を示さないまま金額だけを提示する会社もあれば、契約の直前になって減額を持ちかける会社もあるためです。
おすすめの依頼先は、ランキングの順位ではなく自分の物件の条件に照らして決める必要があります。

本記事では、事故物件の買取業者を見極める5つの基準を先に示します。
そのうえで買取相場の目安と告知義務の扱いを整理し、依頼から引き渡しまでの流れをまとめました。
読み終えるころには、査定を依頼する前に確認すべき項目が手元に揃います。

監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

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事故物件の買取業者でおすすめを見極める5つの基準

事故物件を取り扱える会社は数が限られるため、候補が少ないほど比較の物差しが必要になります。
3社しか候補がない状況で「どこがよさそうか」という感覚だけで選ぶと、後から条件の違いに気づいても引き返しにくくなるためです。

そこで、依頼先を絞り込む視点を5つに整理しました。
買取実績と行政処分歴という会社そのものを見る2点に、査定額の根拠と告知義務の扱い、付随する作業の対応範囲を加えた5点です。
いずれも相談の場で質問すれば確認でき、公的なデータベースで裏を取れる項目も含まれます。
特別な知識がなくても、順に当てはめていけば判断できる内容です。

5つのうち、買取実績と行政処分歴は依頼する前に調べられます。
残る3つは、査定を受ける過程で相手の回答を聞いて判断する項目です。
1社だけでは後の3つを比較できないため、複数社に依頼する前提で読み進めてください。

基準確認する内容確認先
買取実績自分の物件と同じ種類の取り扱い件数公式サイトの買取事例/相談時の質問
行政処分歴免許の有無と直近5年の処分の有無国土交通省の検索サイト
査定額の根拠再販想定価格と原状回復費の内訳現地調査時の質問
告知義務の扱い誰が何をどこまで告げるかの取り決め売買契約書の条項
対応範囲清掃・残置物・登記をどこまで任せられるか相談時の質問/見積書

確認の手順と判断のしかたを基準ごとに整理します。

1事故物件そのものの買取実績を件数と種類で確認する

確認すべきは会社全体の買取件数ではなく、自分の物件と同じ種類の取り扱い件数です。
年間数百件の買取実績があっても、内訳が築浅のマンションや一般的な戸建てで占められているなら、事故物件の値付けに慣れているとは限りません。

一般の不動産買取と事故物件の買取は、必要になる知識が別物です。
事故物件では原状回復の範囲を見積もる力と、再販時に買主へどう説明するかの経験が価格に直結します。
会社の規模ではなく、事故物件を扱った経験の有無が判断の軸です。

確認の方法は3つあります。
公式サイトの買取事例ページで自然死や孤独死といった区分ごとの事例が載っているかを見る方法、対応エリア内での事例があるかを確かめる方法、相談の場で直接尋ねる方法です。

事例が非公開の会社でも、「私の物件と同じような状態のものを何件くらい扱いましたか」と聞けば把握できます。
答えが曖昧なまま金額の話に進む会社は、候補から外す判断もできます。

2免許番号と行政処分歴を国のデータベースで照合する

免許番号は宅建業者の検索システムで、行政処分歴は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで照合できます。
いずれも無料で、相手が正規の業者かどうかを自分の手で確かめられます。

宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
買取業者は自ら買主となる立場ですが、事業として売買を繰り返すため免許を受けています。
公式サイトに免許番号の記載がない会社については、まず免許の有無を確認してください。

【参考】宅地建物取引業法|e-Gov 法令検索

ネガティブ情報等検索サイトでは、免許取消、業務停止、指示の3種類の処分が公開されています。
掲載は直近5年分で、更新はおおむね1ヵ月に1度です。
会社名で検索すれば処分の年月日と理由まで確認できます。

免許番号の括弧内の数字にも意味があります。
免許は5年ごとに更新されるため、括弧内が(3)であれば10年から15年ほど営業している計算です。
年数が品質を保証するわけではありませんが、材料の1つにはなります。

【参考】宅地建物取引業者|国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

3査定額の根拠を数字で説明できるか確かめる

再販想定価格と原状回復費、経費と利益の内訳を数字で示せる会社は、後から金額を動かしにくくなります。
根拠を言語化している以上、前提が変わらない限り減額する理由がないためです。

買取価格は、業者の再販計画から逆算して決まります。
いくらで売り直せるかを見積もり、再販価格から原状回復の費用、保有中の税金や管理費、自社の利益を差し引いた残りが提示額です。
価格の決まり方を知っていれば、金額が妥当かどうかを検証できます。

現地調査の場では、次の3点を質問してください。
対象の物件をいくらで再販する想定か、原状回復にいくら見込んでいるか、査定額には他にどんな経費が含まれているか。
数字で答えが返れば比較の材料になります。

根拠を示さず「事故物件ですので相場より下がります」とだけ答える会社もあります。
金額の当否を判断できないため、他社の査定と並べて確かめてください。
複数の見立てを比べれば、どの数字が浮いているかが見えてきます。

4告知義務の扱いを契約書の条項で示せるか確かめる

誰が何をどこまで告げるのかを、売買契約書の条項として提示できる会社を選んでください。
口頭の説明だけでは、売却後に買主との間で問題が起きたときに何も残らないためです。

事故物件の売却では、売主が把握している事実を業者に隠さず伝えることが出発点になります。
伝えた内容が正確であるほど、業者側も再販時の説明を組み立てやすくなり、査定の前提が崩れにくくなります。

確認する手順は2段階です。
まず、自分が伝えた事案の内容が契約書の告知事項欄にどう記載されるかを見ます。
次に、契約不適合責任の免責特約がどのように書かれているかを読みます。
売主が知りながら告げなかった事実については免責の対象外となるのが原則のため、告知事項欄と免責特約は連動する関係です。

【参考】民法|e-Gov 法令検索

口頭で「問題ありません」とだけ言う会社と、書面で条項を示す会社では、売却後に負うリスクが変わります。
契約書の案を事前に見せてもらえるかどうかも、判断の材料になります。

5売却に付随する作業をどこまで任せられるか確認する

特殊清掃や遺品整理から相続登記まで、どこまでを業者側で引き受けるかは会社ごとに違います。
範囲を先に確認しておくことが、売却の前後で自分が抱える作業量を見積もる前提です。

事故物件の売却には、物件そのもの以外の作業が付随します。
家財が残ったままの部屋を片づけ、臭いや汚損に対して専門の清掃を入れ、亡くなった方の名義を相続人へ移す作業です。
誰がいつやるのかによって、引き渡しまでの日数が変わります。

確認する視点は2つあります。
1つは自社対応か提携先の紹介かという点、もう1つは費用が買取額に含まれるか別途請求かという点です。
同じ「対応可能」という回答でも、費用の扱いが違えば手取り額が変わります。

相続で取得した物件では、司法書士との連携があるかどうかが特に重要です。
登記の手続きと売買の準備を並行して進められる会社なら、相続人が自分で司法書士を探す手間が省け、契約までの日数も短くなります。

事故物件と一般の不動産で買取業者の対応が分かれる理由

事故物件は再販の見通しが立てにくいため、再販ルートを自社で抱える会社だけが値を付けられます。
一般の不動産会社に断られたとしても、断られた事実が物件に価値のないことを意味するわけではありません。

事故物件という言葉に法律上の定義はなく、実務上の呼び名です。
実務では、買主が心理的な抵抗を覚える事情と、建物そのものの損傷という2つの側面から扱われます。
人の死をどう告げるべきかについては、2021年に国土交通省がガイドラインを策定しました。

一般の不動産会社が扱いにくい理由は2つあります。
買主が見つかりにくく販売期間が読めないこと、そして価格を決める前例が少なく査定の根拠を作りにくいことです。
仲介を主業務とする会社ほど、買い手の少なさと前例の乏しさが重くのしかかります。

対応が分かれる背景を、次の3つの角度から整理します。

  • 値付けの難しさ
  • 仲介の仕組み
  • 買取業者の再販ルート

【参考】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省

事故物件は買主の受け止め方で価値が変わるため値付けが難しい

買主が心理的な抵抗を覚える事情が心理的瑕疵(かし/取引の場でいう欠陥のこと)、汚損や臭いなど建物側の損傷が物理的瑕疵にあたります。
前者は数字に置き換えにくいため、値付けの前例が積み上がりません。

心理的瑕疵とは、自殺や事件や孤独死など、買主の受け止め方に関わる事情です。
同じ事案でも、報道されたかどうかや近隣でどの程度知られているかによって、買主の反応は変わります。
地域性による差も出ます。

物理的瑕疵は、床や壁への浸みこみや臭いの残留といった建物の損傷です。
物理的瑕疵は清掃や工事の見積書という形で金額に換算できるため、査定の根拠がはっきりします。

両者を分けて把握しておくと、業者との会話が具体的になります。
査定額が下がった理由が心理的な要因なのか、原状回復の費用なのかを切り分けて聞けるためです。
1つの物件が両方に当てはまる場合もあり、重なったときは下げ幅も大きくなります。

一般の不動産会社が断るのは再販の見通しを立てにくいため

仲介では買主を市場から探すため、買い手の母数が読めない事故物件は取り扱いを避けられやすくなります。
断られたことは、相談した会社の業務の型に合わなかったという意味にすぎません。

仲介は、売主と買主を仲立ちして成約時に手数料を受け取る仕組みです。
成約しなければ手数料は発生しません。
そのため不動産会社は、売れる見込みのある物件を優先して預かるのが通常です。

買い手が限られる物件では、販売期間が長引きます。
その間の広告費や内覧の対応にかかる人件費は会社の負担です。
事故物件を預かること自体が、仲介会社にとっては採算の読めない仕事になります。

断られた経験を「値が付かない物件だ」と受け取らないでください。
仲介では扱いにくくても、買取なら成立する取引があります。
次の相談先を切り替えるだけで、査定額が出てくる場合は珍しくありません。

専門の買取業者は再販ルートを自社で持っている

原状回復から再販までを自社で組み立てられるため、市場に買主が見当たらない状態でも価格を提示できます。
仲介との違いは、買い手を市場で探す必要がない点です。

買取は、業者自身が買主になる取引です。
売主は市場ではなく業者と直接売買するため、買い手を待つ期間が発生しません。
業者は買い取った物件を自社で手直しし、改めて販売します。

再販の出口は会社ごとに別物です。
原状回復して居住用として売り直す会社、賃貸物件として運用する会社、投資家向けに収益物件として販売する会社、更地にして土地として売る会社があります。
出口を複数そなえる会社ほど、提示できる金額の幅は広くなります。

同じ物件でも会社によって査定額に差が出るのは、再販の出口が違うためです。
出口の数だけ、複数社に査定を依頼する意味が生まれます。
1社の提示額だけでは、金額が高いのか低いのかを判断する材料がありません。

事故物件の買取相場は通常価格の3割〜9割が目安

はじめに押さえておきたい点があります。
事故物件の買取相場には、国や自治体が集計した公的な統計が存在しません。
国土交通省が公表する地価公示や不動産取引価格情報にも、事故物件という区分での集計はないためです。

そのため、以下に示す数値はいずれも買取業者各社が自社サイトで公表している目安です。
会社ごとに前提の置き方が違い、通常価格の何割で買い取るかという書き方と、通常価格から何割下がるかという書き方が混在しています。
単一の正解として読むのではなく、幅として捉えてください。

本記事でいう通常価格は、同じ立地と広さで事故のない物件が市場で売れる想定価格です。
事故物件の下げ幅は、想定価格を起点に考えます。
実際の査定では、想定価格から建物の劣化や接道の条件も差し引かれるため、提示額は目安の下限に近づく場合もあります。

死因の区分通常価格に対する目安幅が出る要因
自然死・日常生活での不慮の死7割〜9割程度建物の劣化/立地
孤独死5割〜7割程度発見までの日数/原状回復の範囲
自殺3割〜5割程度経過年数/近隣での認知度
事件性のある死3割程度以下報道の有無/物件の特定しやすさ

死因の区分ごとに、なぜ水準が変わるのかを整理しました。

自然死や日常生活での不慮の死は下げ幅が小さい

自然死や転倒などの不慮の死は、業者公表値では通常価格の7割から9割程度にとどまる例が多くなっています。
買主の抵抗が小さいことが理由です。

国土交通省のガイドラインでも、自然死と日常生活のなかでの不慮の死については、原則として告げなくてもよいとされています。
老衰や病死、転倒事故、誤嚥といった死因が代表例です。
買主に伝わらない事情であれば、再販時の価格にも響きにくくなります。

それでも査定額が下がる場合、要因は事故そのものとは別のところにあります。
築年数の経過による建物の劣化、駅からの距離、間取りの古さといった一般的な要素です。
事故物件だから下がったのか、建物の状態で下がったのかは分けて確認してください。

自然死を理由に大幅な減額を提示された場合は、減額の根拠を数字で確認してください。
ガイドライン上は告知が不要とされる区分であるため、減額の理由を説明できないなら、他社の査定と比べる価値があります。

【参考】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省

孤独死は発見までの期間で評価が変わる

業者公表値では通常価格の5割から7割程度が目安です。
同じ孤独死でも金額に差が出るのは、発見までの日数と原状回復の範囲が違うためです。

発見が早ければ、室内の損傷は限定的にとどまります。
発見が遅れた場合は体液が床材に浸みこみ、床下や壁の内側まで及びます。
表面の清掃では済まず、床の張り替えや壁の解体を伴う工事が必要です。

特殊清掃の費用について、買取業者や清掃業者が公表する目安を挙げます。
1Kから1Rでは3万円〜10万円程度、1LDKから3LDKでは7万円〜30万円程度が示されており、4LDK以上になると20万円〜60万円程度です。
特殊清掃の費用が査定額から差し引かれるため、損傷が大きいほど提示額は下がります。

査定の精度を上げるには、発見までのおおよその期間と、清掃をすでに実施したかどうかを正確に伝えてください。
情報が不足したまま出た査定額は、現地調査の後に修正される可能性が残ります。

自殺や事件性のある死は下げ幅が大きくなる

業者公表値では、自殺で通常価格の3割から5割程度、事件性のある死ではさらに下がる例が示されています。
買主の心理的な抵抗が大きいほど、再販価格を下げざるを得ないためです。

買取業者は再販価格から逆算して査定額を決めます。
再販時に大幅な値下げが必要だと見込まれれば、見込んだ分だけ買取価格も下がります。
心理的瑕疵の重さが、そのまま金額の差として現れる構造です。

報道された事件では、時間の経過による回復も見込みにくくなります。
ネット上に記録が残ると、住所から事案にたどり着けるためです。
逆に、報道もなく近隣に知られていない事案なら下げ幅は小さくなります。

下げ幅が大きい区分ほど、会社ごとの見立ての差も開きます。
再販の出口が複数ある会社なら値を付けられる物件でも、居住用の再販しか想定しない会社では買い取りを断られるほどの差です。
複数社に査定を出す価値は、下げ幅の大きい区分でとくに高くなります。

事故物件の告知義務は売買では期間の経過だけで消えない

事故物件の告知義務は売買では期間の経過だけで消えない

インターネット上では「3年経てば告知しなくてよい」という説明を見かけます。
3年という数字は、賃貸借取引について示されたものです。
売買取引には、同じ期間の定めが置かれていません。

告知義務は、宅地建物取引業者が取引の相手方に対して、判断に影響を及ぼす重要な事項を告げる責務です。
故意に事実を告げなかったり、事実と違うことを告げたりする行為は禁じられています。

【参考】宅地建物取引業法|e-Gov 法令検索

判断の枠組みを示しているのが、国土交通省が令和3年10月8日に策定したガイドラインです。
明確な基準がなく、取引ごとに判断が分かれていた状況を整理する目的で作られました。

売主として何を伝える必要があり、どこからが業者側の判断になるのか。
次の3点にそって整理します。

  • 告知が不要とされる死因
  • 3年という数字の射程
  • 例外にあたる場面

自然死と日常生活での不慮の死は原則として告げなくてよい

ガイドラインでは、自然死と日常生活のなかでの不慮の死について、原則として告げなくてもよいとされています。
老衰や病死のほか、転倒事故や誤嚥といった死因が代表的な例です。

自然死と不慮の死は、住宅で一定の割合で発生するものとして扱われています。
買主が心理的な抵抗を覚える程度が低いという判断です。
売買と賃貸のどちらでも、自然死と不慮の死は期間の経過を待たずに告知が不要とされています。

ただし、長期間にわたって発見されなかったことなどにより特殊清掃や大規模リフォームをおこなった場合は、ガイドライン上も告知する対象とされています。
清掃や工事が必要になるほどの状態であれば、買主の判断に影響する事情にあたるためです。
売買では、特殊清掃をおこなった場合に期間の経過だけで告知が不要になるという整理もされていません。

告知が不要な場合でも、買取業者へは事実をそのまま伝えてください。
前提が正確なほど査定の精度が上がり、現地調査の後に金額が修正される事態を避けられるためです。

賃貸で示された概ね3年は売買には当てはまらない

ガイドラインは賃貸借取引について、自然死や不慮の死以外の死が発生した場合でも、事案発生からおおむね3年が経過した後は原則として告げなくてもよいとしています。
賃貸借取引についての記述が、「3年」という数字の出どころです。

一方、売買取引についてはこのような経過期間が置かれていません。
ガイドライン上、売買では期間の経過だけを理由に告知が不要になるという整理はされていないのです。
賃貸と売買では、取引の性質も買主が負う負担も異なるためです。

賃貸と売買の違いを取り違えると問題につながります。
10年前の事案だから伝えなくてよいと自己判断し、契約後に買主が事実を知って争いになる流れです。
売主が知りながら告げなかった事実は、免責特約があっても責任を免れないのが原則です。

売買では、経過年数にかかわらず自分が把握している事実を業者へ伝えてください。
そのうえで買主にどう説明するかは、業者が判断して契約書に反映します。

【参考】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省

買主から問われたら経過期間にかかわらず告げる必要がある

ガイドラインは2つの例外を定めています。
買主や借主から事案の有無について問われた場合と、社会的影響の大きさから買主や借主において把握しておくべき特段の事情がある場合です。

1つ目の例外は、買主からの質問です。
原則として告げなくてよい区分にあたる事案であっても、買主が「過去に人が亡くなったことはありますか」と尋ねたなら、事実を告げる必要があります。
質問に対して事実と異なる回答をすることは認められません。

2つ目の例外は、事案の社会的影響です。
報道された事件など、買主が知っておくべき特段の事情があると判断される場合には、期間の経過にかかわらず告げる対象になります。

いずれの例外も、売主が把握している事実を業者へ伝えていることが前提です。
伝えた内容を売買契約書の告知事項欄に残しておくことが、売却後の責任を切り分ける実務上の要になります。

事故物件を専門の買取業者に売る利点

買取は、業者が直接の買主になる取引です。
市場で買い手を探す仲介とは仕組みが違うため、向いている場面もはっきり分かれます。

事故物件で買取の利点が大きくなるのは、次のような場面です。
遠方に住んでいて何度も現地に足を運べない、相続した物件を早く現金化して相続人の間で分けたい、近隣や親族に事情を広く知られたくない。
いずれも仲介では解決しにくい事情です。

代表的な利点は3つあります。
いずれも一般の物件で成り立つ話ですが、事故物件という条件のもとでは、得られる利点の大きさが別物です。

  • 引き渡しの手間
  • 手数料の負担
  • 情報の公開範囲

3つの利点を1つずつ解説します。
売却の目的が現金化の速さなのか手取りの大きさなのかによって、どの利点を重く見るかは変わります。
自分の事情に照らしながら読み進めてください。

現況のまま引き渡せる

残置物や汚損が残った状態でも買い取る会社が多く、売主が先に費用を負担する必要がありません。
片づけや工事をどこまでやるべきかという迷いが、そもそも発生しない点が大きな利点です。

仲介では、購入希望者による内覧が前提になります。
室内が使える状態でなければ内覧そのものが成立しないため、片づけや最低限の修繕を先に済ませる必要が生じます。
片づけや修繕の費用は売主の持ち出しです。

買取では、遺品や家財が残ったままでも引き渡せる場合があります。
引き渡し後に業者側で処理し、処理費用を織り込んだうえで査定額が提示されるためです。
自分で清掃業者や不用品回収業者を手配する手間も省けます。

ただし、現況渡しの範囲は会社ごとに違います。
家財の量によっては別途費用を求められる場合もあるため、どこまでが買取額に含まれるかを契約前に書面で確認してください。

仲介手数料がかからない

買取は業者と直接売買するため、仲介手数料が発生しません。
提示された金額が、ほぼそのまま手取りです。

仲介手数料の上限は、売買価格に応じて定められています。
売買価格が400万円を超える場合は、売買価格の3パーセントに6万円を加えた額に消費税を上乗せした金額が上限です。
800万円以下の物件については、2024年7月の告示改正により、空き家など一定の要件を満たす場合は33万円(消費税込み)までを受け取れる扱いになりました。

仲介では、上限額が成約時に売主の負担です。
買取では業者が直接の買主になるため、仲立ちをする会社がおらず手数料の支払先そのものがありません。

売買価格仲介手数料の上限[消費税込み]
500万円23万1,000円
1,000万円39万6,000円
2,000万円72万6,000円

【参考】宅地建物取引業法|e-Gov 法令検索

ただし、買取の提示額そのものは仲介での成約価格より下がりやすくなります。
手数料が不要という点だけで判断せず、提示額から諸費用を引いた手取りの総額で比べてください。

売却の事実が公開されない

買取では物件情報を広告として市場に出さないため、売り出しの事実が周囲に伝わりにくくなります。
近隣や親族に知られたくないという事情を抱える方にとっては、公開されない点が決め手になる場合があります。

仲介では、物件情報が不動産ポータルサイトやチラシに載る仕組みです。
住所や間取り、写真が公開されるため、近隣の方が偶然目にする可能性があります。
売り出し中であることが地域に知られる流れです。

買取では、手続きが業者と売主の間だけで進みます。
広告が出ないため内覧の来訪もなく、近隣の方が売却の動きに気づきにくい進め方です。

すでに事案そのものが近隣に知られている場合でも、売却の経緯や金額まで広まらない点には意味があります。
相続で取得した物件を、親族に相談しながら静かに整理したいという場面でも同じことがいえます。

事故物件の買取を依頼する前に押さえたい注意点

利点だけで判断すると、後から想定と違う結果になりやすくなります。
買取を選ぶ場合に生じる不利益と、事前に知っていれば避けられる問題を分けて把握しておいてください。

注意点は、物件の性質に由来するものと、業者の姿勢に由来するものの2種類です。
価格が下がりやすいことは前者で、避けようがありません。
契約直前の減額は後者で、確認の手順を踏めば防げます。

押さえておきたいのは次の3点です。

  • 価格の水準
  • 契約直前の減額
  • 名義の状態

いずれも、査定を受ける前に知っておけば対処できます。
価格差については仲介と並行して検討する余地があり、減額については確認事項を先に書面へ残せます。
名義については、査定と登記の準備を同時に進めることが可能です。

逆に、契約の直前になって初めて気づくと選択肢がほとんど残りません。
3点を1つずつ解説します。

仲介で売るより価格が下がりやすい

業者が再販の利益と経費を織り込むため、買取価格は仲介での成約価格より低くなるのが通常です。
おおむね市場価格の7割前後になるといわれますが、事故物件ではさらに下がります。

早く売れることと、高く売れることは両立しません。
買取は前者を優先する選択肢です。
買主を探す期間がなくなる代わりに、期間短縮に伴う利益とリスクを業者が引き受けるため、金額に反映されます。

時間をかけられる物件であれば、まず仲介を試す選択肢もあります。
事故物件を扱う仲介会社に相談し、一定期間で買い手が見つからなければ買取に切り替えるという進め方です。

ただし、保有し続ける間も費用は発生します。
固定資産税や都市計画税、マンションであれば管理費と修繕積立金が毎月必要です。
建物の劣化も進みます。
保有コストと価格差を並べて、どちらが有利かを判断してください。

契約直前に査定額を引き下げる業者がいる

売買契約の直前になって減額を持ちかける手口があります。
高い査定額を提示して候補を自社に絞らせ、他社との交渉が途切れたころに金額を下げるという流れです。

売主の側は、すでに他社に断りを入れている状態です。
今から他を探すよりは、と受け入れてしまいやすくなります。
減額の構造を先に知っておけば、減額を持ちかけられた時点で立ち止まる判断が可能です。

確認しておく項目は3つあります。
査定額の有効期限がいつまでか、減額があり得るのはどのような条件のときか、減額する場合にどんな根拠資料を示すか。
3点を最初の査定の段階で書面またはメールで残しておいてください。

著しく不当な勧誘を受けた場合の相談先も知っておいてください。
宅地建物取引業者に対する監督は、免許を出した都道府県または国土交通省の地方整備局がおこなっています。

【参考】宅地建物取引業法|e-Gov 法令検索

相続した物件は名義を整えないと売買契約に進めない

亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却できません。
相続登記を済ませて名義を相続人に移してから、買取の手続きへ進みます。

登記の申請は、相続によって不動産を取得した相続人に課された義務です。
相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内という期限が定められており、2024年4月1日から施行されています。
正当な理由なく申請を怠った場合には過料の対象となります。

【参考】不動産登記法|e-Gov 法令検索

相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するかについての遺産分割の合意が前提です。
合意がまとまらないうちは、売却の主体が定まりません。
遺産分割協議書を作成したうえで登記に進む段取りです。

司法書士と連携している買取業者であれば、登記の手続きと売却の準備を並行して進められる場合があります。
相談の段階で相続の状況を伝えておくと、どの順序で進めるかの見通しを立ててもらえます。

事故物件の査定依頼から引き渡しまでの流れ

事故物件の査定依頼から引き渡しまでの流れ

買取の手続きは4段階で進みます。
査定依頼から始まり、現地調査と価格提示を経て売買契約を結び、決済と引き渡しで完了します。
買取業者への依頼では、査定から入金まで1ヵ月前後が目安です。

仲介との違いは期間の読みやすさにあります。
仲介では買主が見つかるまでの期間が読めず、事故物件では半年以上かかる場合もあります。
買取は買主が最初から決まっているため、日程を先に組み立てられる取引です。

準備しておく書類は次のとおりです。
相続で取得した物件では、上記に加えて被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書が必要になります。
書類の不足で日程が後ろにずれる例は多いため、査定を依頼した段階で手元を確認しておいてください。

住民票と印鑑登録証明書は発行から3ヵ月以内という期限があります。
早く取りすぎると決済日までに期限が切れるため、契約の日程が固まってから取得するほうが確実です。

書類入手先注意点
登記識別情報または登記済証手元の保管書類紛失時は司法書士に相談
固定資産税納税通知書手元の保管書類直近年度のもの
住民票市区町村の窓口発行から3ヵ月以内
印鑑登録証明書市区町村の窓口発行から3ヵ月以内
本人確認書類運転免許証など有効期限内のもの
実印手元印鑑登録済みのもの

各段階でやることを1つずつ解説します。

STEP1 物件の状況を整理して複数社に査定を依頼する

最初の連絡では、所在地や間取りや築年数に加えて、いつどのような事案が起きたかと清掃の実施状況を整理して伝えてください。
複数社に同じ内容を伝えるには、手元にメモを作っておくと確実です。
同じ前提で査定を受ければ、提示額の差がそのまま会社ごとの見立ての差になります。

伝える項目は次の8点です。

  • 物件の所在地と種別
  • 間取りと専有面積
  • 築年数
  • 事案が起きた時期と内容
  • 発見までのおおよその期間
  • 特殊清掃や遺品整理を実施したかどうか
  • 現在の残置物の状況
  • 相続の有無と名義の状態

事案の内容を伏せたまま査定を受けると、現地調査の後に金額がやり直しになります。
結果として時間を失うため、最初から正確に伝えるほうが早く進みます。
言いにくい内容であっても、業者にとっては日常的に扱っている情報です。

同時に複数社へ依頼してください。
1社だけでは提示額の位置がわからず、比較の材料が残りません。
3社程度に依頼しておけば、金額と対応の両面で見比べられます。

STEP2 現地調査を受けて査定額の根拠を聞く

現地調査では、建物の損傷範囲と原状回復の見積りが確認されます。
見積りの内訳がそのまま査定額の根拠になるため、立ち会って直接説明を聞く機会にしてください。

調査で見られるのは、室内の損傷範囲と設備の状態です。
業者は、建物の構造と劣化の程度、接道の状況と周辺環境も確認します。
心理的瑕疵の重さについても、近隣での認知度を含めた調査の対象です。

その場で聞いておきたい質問は3つあります。
対象の物件をいくらで再販する想定か、原状回復にいくら見込んでいるか、査定額の有効期限はいつまでか。
答えをメモに残しておけば、他社の提示と並べたときに比較できます。

遠方に住んでいて立ち会いが難しい場合は、鍵の預け方を相談してください。
事前に室内の写真を送っておくと、調査当日の確認が短時間で済みます。
近隣に住む親族に立ち会いを頼む方法もあります。

STEP3 条件を比較して売買契約を結ぶ

複数社の提示が揃ったら、金額だけでなく契約の条件を並べて比較してください。
見るべきは、契約不適合責任の免責特約、告知事項の記載内容、引き渡し時期の3点です。

免責特約は、売却後に不具合が見つかったときの負担を誰が負うかを定める条項です。
免責の範囲がどこまでかを読み、売主が知りながら告げなかった事実は免責の対象外である点も併せて確認してください。

告知事項の欄には、自分が伝えた事案の内容が記載されます。
事実と違う記載や、伝えたはずの内容が抜けている記載がないかを読み合わせてください。
告知事項欄の記載が売却後の責任の分かれ目になります。

手付金の額と、契約を解除できる条件も確認します。
引き渡しの時期については、残置物の搬出や親族の都合を踏まえて無理のない日程を設定してください。

STEP4 決済と引き渡しを済ませる

決済当日は、残代金の受領と所有権移転登記を同時におこない、鍵と関係書類を引き渡して取引が完了します。
所要時間は1時間から2時間程度です。

当日の流れは3段階です。
まず司法書士が本人確認と書類の確認をおこないます。
次が残代金の振り込みと着金の確認です。
最後に鍵と設備の説明書などを引き渡し、司法書士が登記を申請します。

当日に必要なものは次の5点です。

  • 実印
  • 印鑑登録証明書
  • 本人確認書類
  • 登記識別情報または登記済証
  • 入金を確認できる通帳

固定資産税の精算金がある場合は、精算の計算書も確認してください。
日割りの起算日が引き渡し日になっているかを見ておくと、金額の食い違いを防げます。

売却によって利益が出た場合は、翌年に確定申告が必要になることがあります。
相続した空き家の売却では一定の要件のもとで特別控除を受けられる制度もあるため、税額の見込みは税理士に確認してください。

【参考】租税特別措置法|e-Gov 法令検索

事故物件を少しでも高く売るためにできること

売主が価格そのものに働きかけられる余地は限られます。
それでも、費用の掛け違いは避けられます。
よかれと思って先に支出した費用が査定額に反映されず、手取りが減るという事態は防げるためです。

典型的な例が、売却前の解体やリフォームです。
数百万円をかけて建物を整えても、買取業者は自社の見積りで工事をおこなうため、支出した金額がそのまま査定額に上乗せされるとは限りません。
手を入れる前に相談していれば避けられた支出です。
同じことは、自分で手配した特殊清掃や不用品の回収についても起こります。

手取りに差が出やすいのは次の3点です。
いずれも支出を伴わずに実行でき、手間も査定を1回多く受ける程度で済みます。
3点を1つずつ解説します。

  • 工事の順番
  • 査定の社数
  • 清掃の判断

解体やリフォームをせずに査定を受ける

専門の買取業者は現況のまま買い取れるため、売主が先に工事費を負担すると手取りが減りやすくなります。
工事を検討している場合でも、実施前に査定を受けてください。

買取業者は、自社の提携先に発注して原状回復をおこないます。
一般の個人が発注するより単価が抑えられるのが通常です。
売主が先に工事を済ませても、支出した費用に見合う増額が査定に反映されるかどうかは別問題です。

解体には別の論点もあります。
建物を取り壊すと土地としての評価に変わるため、住宅用地に適用される固定資産税の軽減がなくなってしまいます。
再建築の条件によっては、更地にしたほうが売りにくくなる場合もある点に注意してください。

判断の手順は単純です。
工事をする前に複数社の査定を受け、現況のままの金額と、工事後に見込める金額の説明を聞き比べてください。
そのうえで支出する価値があるかを決めれば、掛け違いは起きません。

3社以上の査定額を並べて比べる

再販の出口が会社ごとに違うため、同じ物件でも提示額に差が出ます。
1社の提示だけでは、提示額が相場のどこに位置するかを判断できません。

居住用として売り直す会社、賃貸として運用する会社、投資家向けに販売する会社では、想定する再販価格が別々です。
事故物件では、出口の違いが数百万円の開きになる場合もあります。

比較する項目は次の4つです。
提示額と査定額の有効期限に加えて、契約不適合責任の免責特約の範囲と引き渡し時期を並べてください。
金額だけを見比べると、条件の違いを見落とします。

他社の提示額を伝えるかどうかは、使い方次第です。
単に金額を競わせるのではなく、「他社はこの金額を出しているが、御社の見立てとの違いはどこにあるか」と聞けば、根拠の説明を引き出せます。

特殊清掃の要否は査定前に業者へ確認する

清掃済みかどうかで査定額が変わる場合と、変わらない場合があります。
発注する前に買取業者へ確認してください。

臭いや汚損が残ったままでは、現地調査での評価が下がってしまいます。
買取業者が提携先に依頼するほうが費用を抑えられ、結果として手取りが増える場合もあります。
どちらが有利かは物件の状態次第です。

費用の目安は、買取業者や清掃業者が公表する数値では、1Kから1Rで3万円〜10万円程度、1LDKから3LDKで7万円〜30万円程度です。
自己負担の規模を把握したうえで、業者の見立てと比べてください。

すでに清掃を実施済みであれば、作業内容の記録を業者へ渡してください。
どの範囲をどう処理したかがわかれば、原状回復の見積りから重複分を除ける可能性があります。

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事故物件の買取業者に関するよくある質問

Q

事故物件の買取相場はどのくらいになりますか

A

買取業者各社が公表する目安では、通常価格の3割から9割におさまる例が多くなっています。
公的な統計は存在しません。
幅が出る要因は、死因の区分と発見までの期間です。
金額の当たりを付けるには、複数社の査定を並べて比べてください。

Q

事故物件は何年経てば告知しなくてよくなりますか

A

おおむね3年という目安は、国土交通省のガイドラインが賃貸借取引について示したものです。
売買には同じ期間の定めがありません。
買主から問われた場合は、経過期間にかかわらず告げる必要があります。
売主として把握している事実は、業者へそのまま伝えてください。

Q

自然死でも事故物件として扱われますか

A

自然死と日常生活のなかでの不慮の死は、国土交通省のガイドラインでは原則として告知が不要とされています。
長期間の放置などにより特殊清掃をおこなった場合は、ガイドライン上も告知する対象です。
査定に影響するのは、自然死かどうかよりも建物の劣化や立地です。

Q

一度断られた物件でも買い取ってもらえますか

A

一般の不動産会社に断られた物件でも、事故物件の取り扱い実績がある業者なら査定を受けられます。
査定を早く進めるには、断られた理由をそのまま伝えるのが有効です。
仲介で売れ残った物件でも、買取なら値が付く場合があります。

Q

査定を依頼すると費用はかかりますか

A

査定と相談は無料としている業者が多く、費用が発生するのは売買契約に伴う登記や税金の場面です。
査定を受けたうえで売却しない判断をしても、費用は生じないのが一般的です。
念のため、依頼する前に費用の有無を業者へ確認してください。

まとめ|事故物件の買取業者は実績・処分歴・根拠説明の5基準で見極める

事故物件の買取業者は、ランキングの順位ではなく5つの基準で見極められます。
同じ種類の買取実績があるか、免許と行政処分歴に問題がないか。
そして査定額の根拠を数字で説明できるか、告知義務の扱いを契約書の条項で示せるか、清掃や登記まで任せられるか。
以上の5点です。

買取相場は業者公表値で通常価格の3割から9割が目安ですが、公的な統計はなく幅が大きくなります。
賃貸で示されたおおむね3年という期間は売買に当てはまらないため、経過年数にかかわらず把握している事実は業者へ伝えてください。

次の一手は明確です。
物件の所在地と間取り、事案が起きた時期と内容、清掃の実施状況を整理し、3社以上へ査定を依頼してください。
提示額と条件を並べれば依頼先は自分で選べます。

どこに相談すればよいか迷う場合は、ベンナビ不動産売却の無料査定から始めてみてください。
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監修者

株式会社アシロ 社内弁護士

所属:第二東京弁護士会

弁護士登録後、東証プライム(旧東証一部)の企業内弁護士として商事契約を含む企業法務を中心に活動を行い、2025年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。